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更新日:2026年6月19日

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新築住宅を引き渡したとき

資力確保措置状況の届出義務

新築住宅を引き渡す宅地建物取引業者は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(以下「履行確保法」という。)に基づき、住宅の品質確保の促進等に関する法律で定める新築住宅の売主等が負う、10年間の瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置)を行うほか、年1回の基準日(3月31日)ごとに、基準日前1年間に引き渡した新築住宅の戸数、資力確保措置の状況等を、免許行政庁に届け出ることが義務づけられました。

 

住宅瑕疵担保責任保険法人から送付されてきた「基準日前1年間に引き渡した新築住宅の戸数が0戸である旨」の保険契約締結証明書等の送付が令和6年基準日に係るものをもって廃止され、令和7年度以降は届かなくなりました。

なお、基準日前1年間に引き渡した新築住宅の戸数が0戸であっても、基準日前10年間に1戸以上引き渡している場合は、基準日届出を行う義務がありますのでご注意ください。

注意喚起(PDF:115KB)

 

届出時期

基準日は、3月31日の年1回です。

届出は、基準日から3週間以内です。

基準日3月31日→届出期間4月1日から4月21日(注1)(注2)まで

注1出方法が、直接提出(持参)の場合で、かつ、提出期限が行政庁の休日に当たるときは、その翌日

注2出方法が、郵送の場合、提出期限の当日消印有効

 

届出先

免許(注3)を受けている行政庁(都道府県知事又は国土交通大臣(注4)

鹿児島県知事免許の場合

県庁15階土木部建築課管理係

〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号

注3地建物取引業免許と建設業許可の両方をお持ちの事業者は、販売に係る届出は、宅地建物取引業の免許行政庁、請負に係る届出は、建設業の許可行政庁になります。

鹿児島県知事建設業許可業者の請負に係る届出は、県庁14階土木部監理課建設業許可係になります。

注4土交通大臣への届出は、都道府県知事を経由せず、直接、地方整備局になります。

届出書類

以下の(1)から(3)の書類の届出が必要になります。

(1)住宅販売に係る保証金の供託及び保険契約締結状況の届出書

届出書のダウンロードはこちら→届出書(履行確保法施行規則第七号様式)

(2)住宅販売に係る保証金の供託及び保険契約の締結状況の一覧表

一覧表のダウンロードはこちら→一覧表(履行確保法施行規則第七号の二様式)

(3)保険契約締結書又は供託書の写し

新たに保険に加入したとき

住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する「保険契約締結証明書」(基準日前1年間に引き渡した新築住宅に関する分)

住宅の完成後、買主等への引渡前に、保険申込を行った保険法人への保険証券発行申請を行い、保険証券及び買主向けの保険付保証明書の発行を受けると、4月上旬に保険法人から、「保険契約締結証明書」及び「保険契約締結証明書(明細)」が発行されます。

なお、基準日前1年間に引き渡した新築住宅の戸数が0である事業者は「保険契約締結証明書」及び「保険契約締結証明書(明細)」の添付は不要です。

新たに保証金を供託したとき

供託書の写し(基準日前1年間に引き渡した新築住宅に関する分)

届出方法

鹿児島県知事免許の場合

直接提出(持参)、又は郵送

「保険のみ」で資力確保措置をとっている場合は、電子申請での届出が可能です。

電子申請の場合は、下記リンクより、基準日届出の電子申請画面にジャンプしますので、必要な項目を入力の上、届出を行ってください。

電子申請サイトへのリンク(外部サイトへリンク)

届出部数

鹿児島県知事免許で直接提出(持参)又は郵送の場合

正本1部の届出(事業者控えに届出先の受付印の押印を希望する場合は、正本に併せて副本を1部御提出ください。郵送による届出の場合で、副本に受付印の押印を希望する場合は、返信用封筒(返信先記載、切手貼付)を同封してください。)

なお、事業所控えへの届出先の受付印の要不要に関わらず、届出後10年間は、控えを保管してください。

(供託書は、取戻しまで保管が必要になります。)

基準日における資力確保措置が十分でなかったとき

資力確保措置が適正に行われるための仕組みとして、事業者が資力確保措置やその状況に関する届出を行わない場合、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することが禁止されます。

この禁止を解除する手続及び申請様式についてはこちら→(保証金の不足額供託についての確認申請手続)

なお、基準日における資力確保措置が十分でなかった場合においても、上記4の届出書類の提出は、必要となります。

 
資力確保措置不十分図210915

その他の関連手続について

還付その他の理由により保証金が基準額に不足することとなったとき

手続及び届出様式についてはこちら→(保証金の不足額の供託届出手続)

主たる事務所の移転により最寄りの供託所が変更になったとき

手続及び届出様式についてはこちら→(供託所の変更届出手続)

基準日における保証金が当該基準日の基準額を超えたとき

手続及び申請様式についてはこちら→(保証金の取戻し申請手続)

その他

戻る(履行確保法施行に伴う対象宅地建物取引業者の義務)

 

 

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