ホーム > 社会基盤 > 建築 > 指導(建築・宅地開発) > 宅地建物取引 > 住宅瑕疵担保履行法届出 > 住宅販売に係る保証金の不足額の供託についての届出書
更新日:2026年6月19日
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新築住宅の買主が供託金から還付を受けたとき等、供託金の不足が生じた場合は、速やかに不足額を供託し、その旨を鹿児島県に届け出なければなりません。
以下の(1)から(3)までのいずれかをクリックすることにより、様式をダウンロードできます。
また、(4)をクリックすることにより、記載例を確認できます。
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