ホーム > 社会基盤 > 建築 > 指導(建築・宅地開発) > 宅地建物取引 > 住宅瑕疵担保履行法届出 > 住宅販売に係る保証金の保管替え等についての届出書
更新日:2026年6月19日
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事業者の主たる事務所の移転により、最寄りの供託所が変更となる場合は、供託金の保管替え等を行い、遅滞なく、その旨を鹿児島県に届け出なければなりません。
以下の(1)から(3)までのいずれかをクリックすることにより、様式をダウンロードできます。
また、(4)をクリックすることにより、記載例を確認できます。
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