更新日:2024年4月1日
ここから本文です。
個人の住民税には,前年の所得金額に応じて課税される「所得割」と,所得金額にかかわらず定額で課税される「均等割」があります。また,特定の所得金額について課税されるものとして,預貯金の利子等に課税される「利子割」,一定の上場株式等の配当等に課税される「配当割」,源泉徴収口座内の株式等の譲渡による所得に課税される「株式等譲渡所得割」があります。
1月1日現在で県内に住所がある方 |
均等割と所得割 |
---|---|
1月1日現在で県内に事務所・事業所又は家屋敷がある方で事務所などがある市町村に住所がない方 |
均等割 |
(注)県内のA市に住所があり,同じく県内のB町に家屋敷を持っている方の場合は,A市で所得割と均等割が,B町で均等割のみが課税されます。
個人の県民税の賦課と徴収の事務は,個人の市町村民税とあわせて市町村が行っています。
前年1年間の所得について,3月15日までに,その年の1月1日現在の住所所在地の市町村へ申告します。
ただし,所得税の確定申告をした人や給与所得のみの人は,原則として申告の必要はありません。
複数種の所得金額を合算して,総所得金額とする「総合課税」,ほかの所得と合算せずそれぞれの所得ごとに計算する「分離課税」の2種類があります。
所得の種類 | 所得金額計算方法(あらまし) | 摘要 | |
---|---|---|---|
配当所得 | 株式や出資の配当など | (収入金額)-(元本取得のための負債の利子) | (注1) |
不動産所得 | 地代,家賃など | (総収入金額)-(必要経費) |
|
事業所得 | 農業,商業など事業から生じる所得 | (総収入金額)-(必要経費) |
|
給与所得 | サラリーマンの給料など | (収入金額)-(給与所得控除額と特定支出額の合計額のいずれか多い額) |
|
譲渡所得 | 不動産および株式等以外の資産の譲渡による所得 | (総収入金額)-(取得費+譲渡費用)-(特別控除額) | 長期の譲渡所得は2分の1が課税対象 |
一時所得 | 懸賞当選金品など | (総収入金額)-(その収入を得るために支出した金額)-(特別控除額) | 2分の1が課税対象 |
雑所得 | 他の所得にあてはまらないもの (公的年金,その他) |
公的年金→(公的年金等の収入金額)-(公的年金等控除額) その他→(総収入金額)-(必要経費) |
|
所得の種類 | 所得金額計算方法(あらまし) | 摘要 | |
---|---|---|---|
利子所得等 | 公社債,預貯金の利子など | (収入金額) | 詳しくは県民税利子割を参照 |
山林所得 | 山林の伐採や,売ったときの所得 | (総収入金額)-(必要経費)-(特別控除額) |
|
退職所得 | 退職手当,一時恩給など | {(収入金額)-(退職所得控除額)}×2分の1 | (注3) |
土地の譲渡等の事業所得等 | 土地の譲渡で事業として行ったもの | (総収入金額)-(取得費+販売費など) | H20年12月31日までの間の土地の譲渡については適用しない |
土地・建物等の譲渡所得 | 土地や建物などを譲渡したとき | (総収入金額)-(取得費+譲渡費用)-(特別控除額) |
|
株式等の譲渡所得等 | 株式・転換社債等を譲渡したとき | (総収入金額)-(取得費+譲渡費用等) | (注4) |
種類 | 住民税の所得控除額 | (参考) | |
---|---|---|---|
所得税の所得控除額 | |||
雑損控除 | 1か2のうち多い額 1(損失額-保険金等の補てん額)-(総所得金額等×10%) 2(災害関連支出額-保険金等の補てん額)-50,000円 |
同左(注1) | |
医療費控除 | (前年中に支払った医療費(保険金等の補てん額を除く))-(総所得金額等×5%(注2)) 控除限度額=200万円 |
同左(注1) (前年中に支払った医療費の額で計算) |
|
社会保険料控除 | 前年中に支払った額 | 前年中に支払った額 | |
小規模企業共済等掛金控除 | 前年中に支払った額 | 前年中に支払った額 | |
生命保険料控除(注3) | 1一般の生命保険料 | 新契約最高28,000円 旧契約最高35,000円 |
新契約最高40,000円 旧契約最高50,000円 |
2介護医療保険料 | 最高28,000円 | 最高40,000円 | |
3個人年金保険料 | 新契約最高28,000円 旧契約最高35,000円 |
新契約最高40,000円 旧契約最高50,000円 |
|
合計(1,2,3を合わせた場合) |
最高70,000円 | 最高120,000円 | |
地震保険料控除 | 1最高25,000円 | 最高50,000円 | |
2旧長期損害保険料 | 最高10,000円(注4) | 最高15,000円(注4) | |
1,2両方の場合 | 最高25,000円 | 最高50,000円 | |
障害者控除 | 本人・控除対象配偶者・扶養親族1人につき | 26万円 | 27万円 |
特別障害者の場合 | 30万円 | 40万円 | |
同居特別障害者の場合 | 53万円 | 75万円 | |
寡婦(夫)控除 | 本人が寡婦又は寡夫 | 26万円 | 27万円 |
特定の寡婦(注5) | 30万円 | 35万円 | |
勤労学生控除 | 本人が勤労学生 | 26万円 | 27万円 |
配偶者控除 | 控除対象配偶者 | 33万円 | 38万円 |
70歳以上の控除対象配偶者 | 38万円 | 48万円 | |
配偶者特別控除 | 最高33万円 | 最高38万円 | |
扶養控除 | |||
一般の扶養親族(16歳以上19歳未満) | 33万円 | 38万円 | |
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) | 45万円 | 63万円 | |
一般の扶養親族(23歳以上70歳未満) | 33万円 | 38万円 | |
70歳以上の扶養親族 | 38万円 | 48万円 | |
70歳以上の同居の親等 | 45万円 | 58万円 | |
基礎控除 | 33万円 | 38万円 |
(注1)総所得金額等により控除額に差が生ずることがあります。
(注2)「総所得金額等×5%」が10万円を超えた場合は,10万円となります。
(注3)「新契約」とは,平成24年1月1日以降に締結した契約をいい,「旧契約」とは,平成23年12月31日以前に締結した契約をいいます。
(注4)平成18年末までに締結した長期損害保険にかかる保険料については,従前どおり,損害保険料控除を適用できます。(地震保険料控除と併用することができます。)
(注5)特定の寡婦とは,夫と死別し又は離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人で,前年の合計所得金額が500万円以下であり,扶養親族の子がいる場合をいいます。
現年度の住民税は,前年1年間の所得にかかります。
寡婦(寡夫)控除から扶養控除までは,所得要件があります。
課税所得額 | 県民税 | 市町村民税 |
---|---|---|
一律 |
4% |
6% |
軽減額は,「寄附額-2千円」×10%(個人県民税4%,個人市町村民税6%)となります。(ただし,上限があります。)
→「個人県民税の条例指定寄附金税額控除制度」について詳しくはコチラへ
市町村が条例で指定した寄付金については,個人市町村民税の税額から控除されます。詳しくはお住まいの市町村にお尋ねください。
国に対する寄附金及び政党等に対する政治活動に関する寄附金は対象となりませんのでご注意ください。
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください