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更新日:2022年6月29日

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産業廃棄物税(県税)

納める方

事業活動に伴い発生した産業廃棄物を最終処分場又は中間処理施設のうち,焼却施設に搬入する事業者(中間処理業者を含む。)

納める額

  • 最終処分場への搬入…1,000円/トン
  • 焼却施設への搬入……800円/トン

申告と納税

最終処分業者又は焼却処理業者が産業廃棄物の処分料金とともに税金を受け取り,3ヶ月分を取りまとめて最終月の翌月までに納税することとなっています。

課税免除

循環型社会の形成に資していると認められる焼却施設への搬入

セメント製造業等で産業廃棄物を原料として製品を製造する場合や焼却の熱を利用して発電し,電力を売却する場合等が該当します。

公益上その他の事由により,課税が不適当と認められる搬入

大災害により発生した産業廃棄物の搬入や,不法投棄された産業廃棄物の撤去等を行政代執行した場合の搬入が該当します。

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