更新日:2024年2月8日
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この税は、会社等の法人も私たち個人と同様に法律上の権利・義務を持ち、様々な活動を行っていることから、県の行政に必要な経費を個人と同様広く負担してもらうという趣旨で設けられたもので、県内に事務所や事業所等を有する法人に課税されるものです。
法人等の区分 | 均等割 | 法人税割 | |
---|---|---|---|
県内に事務所(事業所)がある法人 |
〇 |
〇 |
|
県内に事務所(事業所)はないが、寮、宿泊所、クラブ等を持っている法人 |
〇 |
― |
|
公共法人 |
県内に事務所(事業所)がある場合 |
〇 |
― |
公益法人等 |
県内に事務所(事業所)があり、収益事業を行っている場合 |
〇 |
〇 |
公益法人等 |
県内に事務所(事業所)があり、収益事業を行っていない場合又は県内に寮等のみがある場合 |
〇 |
― |
【税額】=【均等割】+【法人税割】
法人の資本金等の額に応じた定額の金額です。
法人等の区分 | 税率(税額) | ||
---|---|---|---|
(1)資本金等の額が1千万円以下の法人 公共法人・公益法人等、人格のない社団等、一般社団・財団法人 資本金の額又は出資金の額を有しない法人(相互会社を除く) |
年額21,000円 ※うちみんなの森づくり県民税1,000円 |
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(2)資本金等の額が1千万円超~1億円以下の法人 | 年額52,500円 ※うちみんなの森づくり県民税2,500円 |
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(3)資本金等の額が1億円超~10億円以下の法人 | 年額136,500円 ※うちみんなの森づくり県民税6,500円 |
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(4)資本金等の額が10億円超~50億円以下の法人 | 年額567,000円 ※うちみんなの森づくり県民税27,000円 |
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(5)資本金等の額が50億円超の法人 | 年額840,000円 ※うちみんなの森づくり県民税40,000円 |
みんなの森づくり県民税は、従来の均等割額の5%に相当する額で、平成17年4月1日以降に開始する事業年度分の法人県民税から適用されています。
事業年度が1年未満の場合は、月割計算した金額になります(1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数は切り捨てます。)
平成27年4月1日以後に開始する事業年度については,税率区分の基準である資本金等の額に無償増減資等の金額を加減算するとともに,当該資本金等の額が資本金に資本準備金を加えた額を下回る場合は,当該額(資本金と資本準備金の合計額)を税率区分の基準とします。
法人税(国税)の額に次の税率をかけた金額です。
法人等の区分 | 税率 | ||
---|---|---|---|
(1)資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人 |
1.8% |
||
(2)保険業法に規定する相互会社 | |||
(3)法人税額が年1千万円を超える法人※ | |||
(4)(1)~(3)以外の法人 |
1.0% |
(3)の「年1千万円」は,事業年度が1年未満の場合,月割計算します。(1月に満たない端数は切り上げます。)
令和元年9月30日以前に開始した事業年度分については,超過税率4.0%,標準税率3.2%が適用されます。
県では,法人県民税法人税割の超過課税を実施していますが,各種施策の推進に伴う財政需要に引き続き対応するため,令和2年10月に鹿児島県税条例の一部を改正し,超過課税の適用期間を令和8年3月31日までに終了する各事業年度分まで,5年間延長しました。
<参考>「超過課税」とは
地方税法上の標準税率を超える税率で課税することを超過課税といいます。
現行の法人県民税法人税割の標準税率は1.0%ですが,財政上その他の必要がある場合は,制限税率である2.0%までの範囲で税率を定めることができるものとされています。
(令和元年9月30日以前に開始した事業年度は,標準税率3.2%,制限税率4.2%です。)
【分割基準】
2以上の都道府県に事務所を有する場合の法人税割は,
(法人税)÷(全従業員者数)×(当県の事務所等の従業員数)
に上の表の税率をかけた金額になります。
申告の種類 | 納める額 | 申告と納税の期限 | |
---|---|---|---|
1中間申告 |
(1)予定申告 |
前事業年度の法人税割額×(6/前事業年度の月数)+均等割額(注) | 事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内 |
(2)仮決算に基づく中間申告 |
法人税額×税率+均等割額 | ||
2確定申告 |
(法人税額×税率+均等割額)-中間納付額 | 事業年度終了の日から2月(会計監査人の監査を受けること等の理由によって決算が確定しない法人にあっては3月)以内 | |
3修正申告 |
(1)申告した県民税額に不足額があったとき |
法人税の総額×税率-既納付額 | すみやかに |
(2)法人税について修正申告をしたとき又は更正を受けたとき |
法人税を納付すべき日 | ||
4公共法人 |
均等割額 | 4月30日 |
「前事業年度の法人税額×6/前事業年度の月数」が10万円以下となった場合や、当県に事務所等を設置した最初の事業年度、また、公益法人等や人格のない社団等については、中間申告((1)(2)とも)を行う必要はありません。
地域振興局・支庁に,法人の事業税と合わせて,原則として事業年度終了後2ヶ月以内に申告して納めることになっています。
(注)令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度については,経過措置により予定申告税額は以下のとおりとなります。
前事業年度の法人税割額×(1.9/前事業年度の月数)+均等割額
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