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更新日:2023年2月10日

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県民税利子割

納める方

県内の金融機関等から利子等の支払を受ける個人

 

※平成25年度税制改正において,平成28年1月1日以後に支払を受けるべき利子等に係る利子割の納税義務者について,法人は除外されることになりました。(法人に係る利子割の廃止)

納める額

利子等の5%(同時に所得税及び復興特別所得税として15.315%課税)

申告と納税

県内にある利子等の支払事務を行う金融機関等が,利子等の支払を行う際に特別徴収することになっています。
 
※納入申告書への押印は不要になりました。

市町村への交付

県に納められた利子割収入額から徴税費相当額(1%)を控除した後の一定割合(5分の3)は市町村に交付されます。

非課税

  • 身体障害者,寡婦年金の受給者,遺族基礎年金を受給する妻などの少額預金・少額公債の各元本350万円までの利子等
  • 財産形成住宅貯蓄及び財産形成年金貯蓄の元本合計550万円までの利子等
  • 非居住者又は外国法人が受ける一定の利子等
  • 公共法人が支払を受ける一定の利子等など

※平成25年度税制改正において,平成28年1月1日以後に支払を受けるべき特定公社債等の利子については,利子割の課税対象から除外した上,配当割の課税対象とすることになりました。

定公社債等とは次のものをいいます。

  • 特定公社債(国債・地方債・外国国債・公募公社債・上場公社債・平成27年12月31日以前に発行された公社債等)
  • 公募公社債投資信託の受益権
  • 証券投資信託以外の公募投資信託の受益権
  • 特定目的信託(公募のものに限る)の社債的受益権

県民税利子割の届出書(第60号様式の2)

内容

県民税利子割の納税義務者が,県民税利子割について営業所等の新設,異動,廃止及び納入種別の変更があった場合に使用します。(県税条例施行規則第60号様式の2)

様式

利子割届出書(WORD:58KB)利子割届出書(PDF:144KB)

県民税利子割の更正請求書(第53号様式の2)

内容

県民税利子割の納税義務者が,県民税利子割について更正の請求をする際に使用します。(県税条例施行規則第53号様式の2)

様式

利子割更正請求書(WORD:35KB)利子割更正請求書(PDF:58KB)

問い合わせ先・提出先

県内にある主たる事務所又は事業所の所在地を所管する以下の地域振興局又は支庁にお願いいたします。
(受付時間:開庁日の午前8時30分~午後5時15分)

  • 鹿児島地域振興局税課
    (所管:鹿児島市,日置市,いちき串木野市,三島村,十島村)
    TEL:099(805)7231,7232
    〒892-8520鹿児島市小川町3-56
  • 南薩地域振興局税課
    (所管:枕崎市,指宿市,南さつま市,南九州市)
    TEL:0993(52)1317
    〒897-0031さつま市加世田東本町8-13
  • 北薩地域振興局税課
    (所管:阿久根市,出水市,薩摩川内市,さつま町,長島町)
    TEL:0996(25)5205
    〒895-8501摩川内市神田町1-22
  • 姶良・伊佐地域振興局税課
    (所管:霧島市,伊佐市,姶良市,湧水町)
    TEL:0995(63)8126
    〒899-5212良市加治木町諏訪町12
  • 大隅地域振興局税課
    (所管:鹿屋市,垂水市,曽於市,志布志市,大崎町,東串良町,錦江町,南大隅町,肝付町)
    TEL:0994(52)2097
    〒893-0011鹿屋市打馬二丁目16-6
  • 熊毛支庁税課
    (所管:西之表市,中種子町,南種子町,屋久島町)
    TEL:0997(22)0006
    〒891-3192西之表市西之表7590
  • 大島支庁税課
    (所管:奄美市,大和村,宇検村,瀬戸内町,龍郷町,喜界町,徳之島町,天城町,伊仙町,和泊町,知名町,与論町)
    TEL:0997(57)7229
    〒894-8501美市名瀬永田町17-3

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