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更新日:2021年3月22日

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鉱区税(県税)

納める方

県内に鉱区を持っている鉱業権者

※鉱区税の納税義務者は,鉱区税を課されるべき事実が発生し,又は消滅した場合は,当該事実が発生した日から7日以内に申告書を県の各地域振興局・支庁に提出してください。

申告書の提出にあたっては,個人番号(マイナンバー)の記載及び本人確認の書類が必要となります。

納める額

区分

税率

砂鉱を目的としない鉱区 試掘鉱区 面積100アールごとに年額200円
採掘鉱区 面積100アールごとに年額400円
石油又は可燃性天然ガスを目的とする鉱区 試掘鉱区 上記税率の3分の2
採掘鉱区
砂鉱を目的とする鉱区 河床 延長1,000メートルごとに年額600円
その他のもの 面積100アールごとに年額200円
 

納税

  • 各地域振興局・支庁から送付される納税通知書により,毎年4月1日現在の鉱業権者が5月末日までに納めることになっています。
  • 年度の中途に納税の義務が発生した場合は,納税通知書により定められた期限までに月割による額を納めることになっています。

 

豆知識

  • 砂鉱とは,砂金,砂鉄,砂すずなどの金属鉱のことです。
  • 試掘鉱区とは,実際に採掘する前に鉱物があるかないか,採算がとれるかどうかをみるために採掘を行う鉱区のことです。

よくあるご質問

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総務部税務課

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