更新日:2021年3月22日
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※鉱区税の納税義務者は,鉱区税を課されるべき事実が発生し,又は消滅した場合は,当該事実が発生した日から7日以内に申告書を県の各地域振興局・支庁に提出してください。
申告書の提出にあたっては,個人番号(マイナンバー)の記載及び本人確認の書類が必要となります。
区分 |
税率 |
|
---|---|---|
砂鉱を目的としない鉱区 | 試掘鉱区 | 面積100アールごとに年額200円 |
採掘鉱区 | 面積100アールごとに年額400円 | |
石油又は可燃性天然ガスを目的とする鉱区 | 試掘鉱区 | 上記税率の3分の2 |
採掘鉱区 | ||
砂鉱を目的とする鉱区 | 河床 | 延長1,000メートルごとに年額600円 |
その他のもの | 面積100アールごとに年額200円 |
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