更新日:2024年2月8日
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この税は、会社等の法人が事業を行う場合には道路等の公共施設の利用や警察による治安、保健衛生等、様々な行政サービスを受けていることから、その経費を負担していただくという趣旨で設けられたもので、県内に事務所又は事業所を有する法人に課税されるものです。
【税額】=【所得割額】+【付加価値割額】+【資本割額】+【収入割額】
所得割額・・・・・所得による
付加価値割額・・・・・付加価値額(収益配分額(報酬給与額+純支払利子+純支払賃借料)±単年度損益)
報酬給与額が収益配分額の70%を超える場合には、その超える額(雇用安定控除額)を収益配分額から控除します。
資本割額・・・・・資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定された額)
平成27年4月1日以後に開始する事業年度については,資本割の課税標準である資本金等の額が,資本金に資本準備金を加えた額を下回る場合は,当該額(資本金と資本準備金の合計額)を課税標準とします。
収入割額・・・・・収入金額
事業年度 | 所得割 | |||||
平成26年10月1日から令和元年9月30日 までに開始する事業年度 |
軽減税率適用法人 | 所得のうち年400万円以下の金額 | 所得の3.4% | |||
所得のうち年400万円超800万円以下の金額 | 所得の5.1% | |||||
所得のうち年800万円超の金額 | 所得の6.7% | |||||
軽減税率不適用法人 | 所得の6.7% | |||||
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 | 軽減税率適用法人 | 所得のうち年400万円以下の金額 | 所得の3.5% | |||
所得のうち年400万円超800万円以下の金額 | 所得の5.3% | |||||
所得のうち年800万円超の金額 | 所得の7.0% | |||||
軽減税率不適用法人 | 所得の7.0% |
平成20年10月1日から平成22年9月30日までの間に解散した法人の清算所得については,すべて5.3%です。
「軽減税率不適用法人」とは,3つ以上の都道府県に工場や支店などがある法人で,資本金の額又は出資金の額が1千万円以上の法人をいい,「軽減税率適用法人」とは,それ以外の法人をいいます。特別法人や外形標準課税対象法人についても同様です。
事業年度 | 所得割 | |||||
平成26年10月1日から令和元年9月30日 までに開始する事業年度 |
軽減税率適用法人 | 所得のうち年400万円以下の金額 | 所得の3.4% | |||
所得のうち年400万円超の金額 | 所得の4.6% | |||||
軽減税率不適用法人 | 所得の4.6% | |||||
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 | 軽減税率適用法人 | 所得のうち年400万円以下の金額 | 所得の3.5% | |||
所得のうち年400万円超の金額 | 所得の4.9% | |||||
軽減税率不適用法人 | 所得の4.9% |
平成20年10月1日から平成22年9月30日までの間に解散した法人の清算所得については,すべて3.6%です。
事業年度 | 所得割 | 付加価値割 | 資本割 | ||
平成27年4月1日から平成28年3月31日までに開始する事業年度 | 軽減税率適用法人 | 所得のうち年400万円以下の金額 | 所得の 1.6% |
付加価値額の 0.72% |
資本金等の額の0.3% |
所得のうち年400万円超800万円以下の金額 | 所得の 2.3% |
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所得のうち年800万円超の金額 | 所得の 3.1% |
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軽減税率不適用法人 | 所得の3.1% | 付加価値額の 0.72% |
資本金等の額の0.3% | ||
平成28年4月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度 | 軽減税率適用法人 | 所得のうち年400万円以下の金額 | 所得の 0.3% |
付加価値額の 1.2% |
資本金等の額の0.5% |
所得のうち年400万円超800万円以下の金額 | 所得の 0.5% |
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所得のうち年800万円超の金額 | 所得の 0.7% |
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軽減税率不適用法人 | 所得の0.7% | 付加価値額の 1.2% |
資本金等の額の0.5% | ||
令和元年10月1日から令和4年3月31日までに開始する事業年度 | 軽減税率適用法人 | 所得のうち年400万円以下の金額 | 所得の 0.4% |
付加価値額の 1.2% |
資本金等の額の0.5% |
所得のうち年400万円超800万円以下の金額 | 所得の 0.7% |
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所得のうち年800万円超の金額 | 所得の1.0% | ||||
軽減税率不適用法人 | 所得の1.0% | 付加価値額の 1.2% |
資本金等の額の0.5% | ||
令和4年4月1日以後に開始する事業年度 外形標準課税対象法人の所得に係る軽減税率は廃止 |
所得の1.0% | 付加価値額の 1.2% |
資本金等の額の0.5% |
平成20年10月1日から平成22年9月30日までの間に解散した法人の清算所得については,所得割はすべて2.9%です。
事業年度 | 収入割 | |||||
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度 | 収入金額の0.9% | |||||
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 | 収入金額の1.0% |
事業年度 | 収入割 | 付加価値割 | 資本割 |
令和2年4月1日以後に開始する事業年度 | 収入金額の0.75% | 付加価値額の0.37% | 資本金等の額の0.15% |
令和2年3月31日までに開始する事業年度については,電気供給業(送配電事業)・ガス供給業・保険業を行う法人と同じく収入割のみの課税になります。
事業年度 | 収入割 | 所得割 |
令和2年4月1日以後に開始する事業年度 | 収入金額の0.75% | 所得の1.85% |
令和2年3月31日までに開始する事業年度については,電気供給業(送配電事業)・ガス供給業・保険業を行う法人と同じく収入割のみの課税になります。
事業年度 | 収入割 | 付加価値割 | 資本割 |
令和4年4月1日以後に開始する事業年度 | 収入金額の0.48% | 付加価値額の0.77% | 資本金等の額の0.32% |
令和4年3月31日までに開始する事業年度については,電気供給業(送配電事業)・ガス供給業・保険業を行う法人と同じく収入割のみの課税になります。
申告の種類 | 納める額 | 申告と納税の期限 | |
---|---|---|---|
1中間申告 |
(1)予定申告 |
前事業年度の事業税額/前事業年度の月数×6(注) |
事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内 |
(2)仮決算に基づく中間申告 |
課税標準額(所得等)×税率 | ||
2確定申告 |
(課税標準額(所得等)×税率)-中間納付額 | 事業年度終了の日から2月(会計監査人の監査を受けること等の理由によって決算が確定しない法人にあっては3月)以内 | |
3修正申告 |
(1)申告した所得等金額等に不足額があったとき | 課税標準額(所得等)×税率-既納付額 | すみやかに |
(2)申告をした後に税務署の更正又は決定を受けたとき | 法人税を納付すべき日 |
外形標準課税対象法人、収入金額課税法人は、必ず中間申告が必要です。
これら以外の法人で法人税の中間申告義務がない法人、特別法人及び清算中の法人については、中間申告の必要はありません。
申告と納税等は、法人県民税と併せて行います。
(注)令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度については、経過措置により予定申告税額は以下のとおりとなります。
前事業年度の法人事業税額(各割額)/前事業年度の月数×6.3
なお,特別法人事業税についても,令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度については,経過措置により予定申告税額は以下のとおりとなります。
前事業年度の法人事業税額(合計)/前事業年度の月数×2.3
2以上の都道府県に事務所(事業所)がある法人は、次の分割基準により関係都道府県ごとに課税標準額をあん分したものに税率をかけて計算した税額を申告し、納めます。
事業の種類 | 分割基準 | |||||
(1)(2)~(5)以外の業種 銀行業証券業保険業 運輸・通信業 卸売・小売業 サービス業等 |
課税標準の2分の1:事務所数(各月末日の合計) 課税標準の2分の1:従業者数(事業年度末日現在) |
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(2)製造業 | 事業者数(事業年度末日現在) ※資本金1億円以上の法人は、工事の従業者数を1.5倍 |
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(3)鉄道事業軌道事業 | 軌道の延長キロメートル(事業年度末日現在) | |||||
(4)ガス供給業,倉庫業 | 事務所等の固定資産の価格(事業年度末日現在) | |||||
(5)電気供給業 |
発電事業, 特定卸供給事業 |
課税標準の4分の3:事務所等の固定資産で発電所のように供するものの価格 | ||||
課税標準の4分の1:事務所等の総固定資産の価格 | ||||||
送配電事業 | 課税標準の4分の3:事務所等の所在する都道府県において発電所に接続する電線路の送電容量 | |||||
課税標準の4分の1:事務所等の総固定資産の価格 | ||||||
小売電気事業 | 課税標準の2分の1:事務所等の数 | |||||
課税標準の2分の1:従業者の数 |
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