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更新日:2023年9月13日

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県民税配当割

成16年1月1日以後に支払を受ける一定の上場株式等の配当等に対しては,他の所得と分離し,県民税として「配当割」が課税されます。

納める方

定の上場株式等の配当等(特定配当等)の支払を受けるべき日現在,県内に住所を有する個人の方

課税の対象

  1. 一定の上場株式等の配当等
  2. 公募公社債投資信託以外の公募証券投資信託の収益の分配等
  3. 国外公募公社債投資信託以外の国外公募証券投資信託の配当等
  4. 特定投資法人の投資口の配当等

平成25年度税制改正において,平成28年1月1日以後に納税義務者が支払を受けるべき特定公社債等の利子については,利子割の課税対象から除外した上,配当割の課税対象とすることになりました。

定公社債等とは次のものをいいます。

  • 特定公社債(国債・地方債・外国国債・公募公社債・上場公社債・平成27年12月31日以前に発行された公社債等)
  • 公募公社債投資信託の受益権
  • 証券投資信託以外の公募投資信託の受益件
  • 特定目的信託(公募のものに限る)の社債的受益権

税率

当等の5%(同時に所得税及び復興特別所得税として15.315%課税)

申告と納税

内に住所を有する方に特定配当等の支払をする株式会社等が,その支払をする際に特別徴収することになっています。

 

・県民税配当割・県民税株式等譲渡所得割の納入申告書への記載情報(PDF:16KB)

市町村への交付

に納められた配当割収入額から徴税費相当額(1%)を控除した後の一定割合(5分の3)は市町村に交付されます。

県以外への申告については,各都道府県の担当部局にお問い合わせください。
問い合わせ先道府県民税配当割・株式等譲渡所得割の納入に関する各都道府県情報(総務省ホームページ)(外部サイトへリンク)をご覧ください。

県民税配当割の更正請求書(第53号様式の2の2)

内容

民税配当割の納税義務者が,県民税配当割について更正の請求をする際に使用します。(県税条例施行規則第53号様式の2の2)

様式

配当割更正請求書(PDF:142KB), 配当割更正請求書(WORD:20KB)

問い合わせ先・提出先

(受付時間:開庁日の午前8時30分~午後5時15分)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課

電話番号:099-286-2199

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