更新日:2023年9月13日
ここから本文です。
※平成25年度税制改正において,平成28年1月1日以後に納税義務者が支払を受けるべき特定公社債等の利子については,利子割の課税対象から除外した上,配当割の課税対象とすることになりました。
特定公社債等とは次のものをいいます。
本県以外への申告については,各都道府県の担当部局にお問い合わせください。
お問い合わせ先:道府県民税配当割・株式等譲渡所得割の納入に関する各都道府県情報(総務省ホームページ)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
県民税配当割の納税義務者が,県民税配当割について更正の請求をする際に使用します。(県税条例施行規則第53号様式の2の2)
配当割更正請求書(PDF:142KB), 配当割更正請求書(WORD:20KB)
(受付時間:開庁日の午前8時30分~午後5時15分)
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください