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ホーム > くらし・環境 > 消防・くらし安全 > くらし安全 > 交通安全 > 令和5年度「年末年始の交通事故防止運動」の実施について

更新日:2023年11月22日

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令和5年度「年末年始の交通事故防止運動」の実施について

運動の目的

年末年始は,夕暮れ時や夜間の交通事故が増加する傾向にあることから,県民総ぐるみで交通事故防止運動を展開し,広く県民に交通安全意識の普及啓発を図り,交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣づけることで,交通事故の防止を図ることを目的とします。

期間

令和5年12月10日(日曜日)から令和6年1月10日(水曜日)まで

スローガン

末年始ルールとマナー鹿児島路(かごしまじ)

運動の重点

1暮れ時,夜間の交通事故防止

  • 「プラス1(ワン)運動」の展開
  • 「3(サン)ライト運動」の実践
  • 街頭での交通安全指導及び歩行者保護誘導活動の推進
  • 自転車利用者の夜間におけるライト点灯の徹底と夜光反射材用品の取付け等の推進

2自転車乗車用ヘルメットの着用推進

  • 「かごしま自転車条例」の更なる理解促進
  • 乗車用ヘルメット着用の重要性に対する広報啓発
  • 街頭における乗車料ヘルメット着用に係る安全指導

3飲酒運転の根絶

  • 「飲酒運転8(やっ)せん運動」と「ハンドルキーパー運動」の推進
  • 家庭・地域・職場等における「飲酒運転の許さない環境作り」の推進
  • 飲酒運転の危険性,悪質性についての周知
  • アルコールが身体に及ぼす影響や分解に要する時間等の正しい知識の理解
  • 安全運転管理者による運転前後の目視による運転手の酒気帯びの有無確認とアルコール検知器使用の推進

 

令和5年度年末年始の交通事故防止運動実施要綱(PDF:94KB)

令和5年度年末年始の交通事故防止運動チラシ(PDF:1,633KB)

 

【重点1】
夕暮れ時,夜間の交通事故防止

  • 歩行者の皆さん!
    年末年始は,早朝,夕暮れ時や夜間の交通事故が多くなります。
    外出する時は,必ず,夜光反射材を身に着けましょう。
    また,道路を横断するときは,左右の安全をしっかりと確認し,交通事故にあわないようにしましょう。
  • 運転者の皆さん!
    横断歩道は歩行者優先です。
    信号機のない横断歩道に横断歩行者がいたら必ず一時停止して,その通行を妨げないようにしましょう。
    また,日没30分前にはライトを点灯し,対向車や先行車がいない場合にはライトを上向きにしましょう。

☆プラス1(ワン)運動

歩行中の交通事故を防ぐため
横断時の確認をプラス1(道路中央付近でももう一度左を確認)
・夜光反射材をプラス1
・明るい服装をプラス1

の3つを習慣つけるもの。

☆3(サン)ライト運動

夜間における交通事故の背景として薄暮時の無点灯や下向きライトによる歩行者等の発見の遅れが要因となっていることから,前照灯の点灯開始時期や点灯方法,点灯すべき場所での確実な前照灯の点灯習慣を運転者に定着させることを目的に,「3(サン)ライト」運動と銘打ち,3つのフレーズで呼びかけるもの。

・夕暮れ時の早めのライト点灯
・原則上向きライト点灯
・トンネル内ライト点灯

【重点2】
自転車乗車用ヘルメットの着用推進

「かごしま自転車条例」を守りましょう!(※平成29年3月施行)
  • かごしま自転車条例では,自転車利用者のヘルメット着用について努力義務,自転車利用者の同乗する幼児へ着用させる義務,保護者の中学生以下の子どもに着用させる義務を定めています。
  • 交通事故の被害を軽減するためには,頭部を守ることがとても重要です。スポーツの時だけではなく,買物や通勤・通学等,日常生活で自転車に乗るときもヘルメットを着用して,頭部を保護しましょう。
  • 令和5年4月には,自転車に乗る際のヘルメット着用を努力義務とする改正道路交通法が施行されています。

【重点3】
飲酒運転の根絶

  • 飲酒運転は重大な犯罪です!二日酔い運転も絶対に許されません!
  • 一人一人が飲酒運転を絶対にしない、させないという強い意志を持って飲酒運転を根絶しましょう!

☆飲酒運転「8(やっ)せん運動」

飲酒運転の禁止のみならず,飲酒運転車両への同乗や運転者の酒類提供の禁止等を鹿児島弁の「やっせん」になぞって8つのフレーズで呼びかけるもの。

・酒を飲んだら運転しません
・運転するなら酒は飲みません
・酒を飲んだ人には運転させません
・酒を飲んだ人には車は貸しません
・運転する人には酒はすすめません
・酒を飲んだ人の車には同乗しません
・使用者は,従業員に飲酒運転を命じたり,認めたりしません
・酒を飲んだら自転車にも乗りません


よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部男女共同参画局くらし共生協働課

電話番号:099-286-2523

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