閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

ホーム > くらし・環境 > 消防・くらし安全 > くらし安全 > 交通安全 > 自転車の安全利用について

更新日:2023年2月9日

ここから本文です。

自転車の安全利用について

自転車の安全利用

自転車は幼児から高齢者まで幅広い世代が利用できる便利な乗り物です。

自転車に乗るときは信号機や一時停止等の交通規制を守って運転しましょう。

マナーアップ鹿児島啓発ポスター(JPG:504KB)

まもり隊ポスター

「自転車安全利用五則」について

「自転車安全利用五則」とは自転車を利用する際の基本的なルールです。

1車道が原則,左側を通行
歩道は例外,歩行者を優先

2交差点では信号と一時停止を守って,安全確認

3夜間はライトを点灯

4飲酒運転は禁止

5ヘルメットを着用

 

 


自転車は車道が原則

自転車は,歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則です。

原則


歩道通行の例外

次のような場合は,普通自転車は歩道を通行することができます。市立病院横

  • 道路標識や道路標示で指定された場合
  • 運転する者が13歳未満の子ども,70歳以上の高齢者,身体の不自由な方の場合
  • 車道や交通の状況からみてやむを得ない場合
 

やむを得ない場合とは・・・

道路工事,連続駐車などで車道の左側部分が通行困難な場合

著しく自動車などの交通量が多く,かつ,車道の幅が狭いなどのため,接触事故の危険がある場合

普通自転車とは・・・
長さ190センチメートル,幅60センチメートル以内であり,側車がなく,幼児用座席を除く運転者席以外の乗車装置を備えず,ブレーキが走行中容易に操作できる位置にあり,歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないもの

タンデム自転車

注)タンデム車について

鹿児島県では,タンデム車(2人乗り用としての構造を有し,かつ,ペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)の運転者が16歳以上であり,幼児以外の者1人を乗車させる場合は,二人乗りで運転することができますが,普通自転車に含まれないことから,歩道の通行はできません。

普通自転車専用通行帯があるときは

自転車道写真

普通自転車専用通行帯が設けられている道路では,道路工事などやむを得ない場合を除き,普通自転車専用通行帯を通行しなければなりません。

普通自転車を運転する者が13歳未満の子ども,70歳以上の高齢者,身体の不自由な方の場合は,普通自転車専用通行帯が設置されていても,歩道を通行することができます。

 

 

 

車道は左側を通行

自転車の右側通行は禁止されています

自転車は,車道左側通行●×の左側に寄って通行しなければなりません。

右側通行は禁止されています。

また,自転車が通行することができる路側帯は,道路の左側部分に設けられたものに限られます。

 

 

 

 

歩道は歩行者優先で,車道寄りを徐行

歩行者に配慮した優しい運転を
歩道よりを走ろう

歩道は歩行者優先です。自転車が歩道を通行するときは,車道よりの部分を徐行(すぐに止まれる速度で通行すること)しなければなりません。
また,歩行者の通行を妨げるような場合は,一時停止しなければなりません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全ルールを守る

 

やっちゃだめ

夜間はライトを点灯

夜間,自転車で道路を走るときは,前照灯及び尾灯(または反射器材)をつけなければなりません

ライトをつけるのは,自分が進む道を照らして見やすくするためだけでなく,前方や後方から来るほかの自動車やバイクなどに自分の存在を目立たせるためです。

ライトをつけていない自転車は,相手側から発見されにくく危険ですのでライトを点灯させましょう。

飲酒運転は禁止

自転車も飲酒運転は禁止されています。酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。

また,酒気を帯びている者に自転車を提供したり,飲酒運転を行うおそれがある者に酒類を提供したりしてはいけません。

二人乗りは禁止

自転車は基本的に一人用の乗り物です。自転車の二人乗りは,子どもを幼児用座席に乗せるなどの場合を除いて,原則として禁止されています。

並進は禁止

道路を自転車で並んで走ることは大変危険です。

並進は他の通行の妨げにもなりますので,一列に並んで通行しましょう。

交差点での一時停止と安全確認

「止まれ」の標識がある場所では,必ず一時停止しましょう。「止まれ」の標識がなくても,見通しの悪い交差点では,必ず徐行し,左右をよく見て,安全に通行しましょう。また見通しのよい交差点でも,安全のために速度を落としましょう。

ヘルメットを着用

ヘルメット転倒乗車用ヘルメットは事故の衝撃を吸収し,頭部を守るものです。

自転車を利用するときは乗車用ヘルメットの着用に努めましましょう。

保護者の方は,中学生以下の子どもが自転車を利用する際にはヘルメットを着用させなければなりません。

高齢者の同居者等の方は,高齢者に着用の助言をするように努めましょう。

ヘルメットは頭のサイズに合ったものを着用し,あごひもをしっかり締めましょう。

 

こんな運転は禁止されています

  • 自転車運転中のスマートフォン・携帯電話の使用禁止
  • 自転車運転中のヘッドホン・イヤホン等の使用禁止
  • 傘さし運転の禁止

 

だめ

 

 

出典:政府広報オンライン「知ってる?守ってる?自転車利用の交通ルール」

かごしま自転車条例について

自転車条例

自転車条例

 

平成29年3月,県では「自転車損害賠償保険等への加入義務」「中学生以下の子どもに乗車用ヘルメットを着用させる義務」を定めた,「かごしま自転車条例」を制定しました。

自転車を利用する際は,「かごしま自転車条例」を守って,安全運転を心掛けましょう。

詳しくはこちらかごしま自転車条例

 

 

 

ドライバーの心掛け~自転車は車のなかまです~

車の運転者も自転車のルールを知って、お互いを思いやり、安全を心掛けましょう

自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられており、「車のなかま」です。

車道の左側端は自転車の通行場所でもあります。

自転車を追い抜くときは「安全な速度」で「十分な間隔」を保ちましょう。

また,交差点では巻き込み等に注意しましょう。自転車道

サイクリスト

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部男女共同参画局くらし共生協働課

電話番号:099-286-2523

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?