更新日:2023年2月9日
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自転車は幼児から高齢者まで幅広い世代が利用できる便利な乗り物です。
自転車に乗るときは信号機や一時停止等の交通規制を守って運転しましょう。
「自転車安全利用五則」とは自転車を利用する際の基本的なルールです。
1車道が原則,左側を通行
歩道は例外,歩行者を優先
2交差点では信号と一時停止を守って,安全確認
3夜間はライトを点灯
4飲酒運転は禁止
5ヘルメットを着用
自転車は,歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則です。
次のような場合は,普通自転車は歩道を通行することができます。
やむを得ない場合とは・・・
→道路工事,連続駐車などで車道の左側部分が通行困難な場合
→著しく自動車などの交通量が多く,かつ,車道の幅が狭いなどのため,接触事故の危険がある場合
注)タンデム車について
鹿児島県では,タンデム車(2人乗り用としての構造を有し,かつ,ペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)の運転者が16歳以上であり,幼児以外の者1人を乗車させる場合は,二人乗りで運転することができますが,普通自転車に含まれないことから,歩道の通行はできません。
普通自転車専用通行帯が設けられている道路では,道路工事などやむを得ない場合を除き,普通自転車専用通行帯を通行しなければなりません。
普通自転車を運転する者が13歳未満の子ども,70歳以上の高齢者,身体の不自由な方の場合は,普通自転車専用通行帯が設置されていても,歩道を通行することができます。
自転車は,車道の左側に寄って通行しなければなりません。
右側通行は禁止されています。
また,自転車が通行することができる路側帯は,道路の左側部分に設けられたものに限られます。
歩道は歩行者優先です。自転車が歩道を通行するときは,車道よりの部分を徐行(すぐに止まれる速度で通行すること)しなければなりません。
また,歩行者の通行を妨げるような場合は,一時停止しなければなりません。
夜間,自転車で道路を走るときは,前照灯及び尾灯(または反射器材)をつけなければなりません。
ライトをつけるのは,自分が進む道を照らして見やすくするためだけでなく,前方や後方から来るほかの自動車やバイクなどに自分の存在を目立たせるためです。
ライトをつけていない自転車は,相手側から発見されにくく危険ですのでライトを点灯させましょう。
自転車も飲酒運転は禁止されています。酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。
また,酒気を帯びている者に自転車を提供したり,飲酒運転を行うおそれがある者に酒類を提供したりしてはいけません。
自転車は基本的に一人用の乗り物です。自転車の二人乗りは,子どもを幼児用座席に乗せるなどの場合を除いて,原則として禁止されています。
道路を自転車で並んで走ることは大変危険です。
並進は他の通行の妨げにもなりますので,一列に並んで通行しましょう。
「止まれ」の標識がある場所では,必ず一時停止しましょう。「止まれ」の標識がなくても,見通しの悪い交差点では,必ず徐行し,左右をよく見て,安全に通行しましょう。また見通しのよい交差点でも,安全のために速度を落としましょう。
乗車用ヘルメットは事故の衝撃を吸収し,頭部を守るものです。
自転車を利用するときは乗車用ヘルメットの着用に努めましましょう。
保護者の方は,中学生以下の子どもが自転車を利用する際にはヘルメットを着用させなければなりません。
高齢者の同居者等の方は,高齢者に着用の助言をするように努めましょう。
ヘルメットは頭のサイズに合ったものを着用し,あごひもをしっかり締めましょう。
出典:政府広報オンライン「知ってる?守ってる?自転車利用の交通ルール」
平成29年3月,県では「自転車損害賠償保険等への加入義務」「中学生以下の子どもに乗車用ヘルメットを着用させる義務」を定めた,「かごしま自転車条例」を制定しました。
自転車を利用する際は,「かごしま自転車条例」を守って,安全運転を心掛けましょう。
詳しくはこちら:かごしま自転車条例
自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられており、「車のなかま」です。
車道の左側端は自転車の通行場所でもあります。
自転車を追い抜くときは「安全な速度」で「十分な間隔」を保ちましょう。
また,交差点では巻き込み等に注意しましょう。
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