更新日:2022年9月20日
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本事業は,地域医療構想(医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4第2項第7号に規定する「地域医療構想」をいう。以下同じ。)の実現に向けた取組を支援することを目的として,病床の機能又は病床数の変更に関する取組等に対し,給付金を支給する事業です。
事業の活用を希望される医療機関は,以下の支給要件等を確認の上,期日までに事業計画等の書類を提出してください。
なお,事業の実施に当たっては,医療機関が属する構想区域に設置される「地域医療構想調整会議」において,あらかじめ意⾒を徴する必要があります。また,地域医療構想調整会議の議論の内容及び県医療審議会の意見を踏まえ,県が地域医療構想の実現に向けて必要であると認めた場合に限り,本事業の支給対象となりますので御留意ください。
また,令和4年度の予算の範囲を超える要望があった場合には,要望が認められないこともありますので,あらかじめ御了承ください。
1単独支援給付金
平成30年度病床機能報告において,平成30年7月1日時点の病床機能について,高度急性期機能,急性期機能及び慢性期機能(以下「対象3区分」という。)と報告した病床数の減少を伴う病床機能再編に関する計画(以下「単独病床機能再編計画」という。)を作成した医療機関の開設者又は開設者であった者を支給対象とした事業であって,次のすべての支給要件を満たすものとする。なお,地域医療構想の実現を目的としたものではない病床機能再編(経営困難等を踏まえた自己破産による廃院)は支給の対象とはならない。
(1)単独病床機能再編計画について,地域医療構想調整会議(同法第30条の14第1項に規定する「協議の場」をいう。以下同じ。)の議論の内容及び県医療審議会の意見を踏まえ,県が地域医療構想の実現に向けて必要な取組であると認めたものであること。
(2)病床機能再編を行う医療機関における病床機能再編後の対象3区分の許可病床数が,平成30年度病床機能報告における対象3区分として報告された稼働病床数の合計の90%以下であること。
2統合支援給付金
平成30年度病床機能報告において,平成30年7月1日時点の病床機能について,対象3区分と報告した病床数の減少を伴う,次のすべてを満たす統合計画に参加する医療機関(以下「統合関係医療機関」という。)の開設者を支給対象とした事業であって,次のすべての支給要件を満たすものとする。
(1)統合計画について,地域医療構想調整会議の議論の内容及び県医療審議会の意見を踏まえ,県が地域医療構想の実現に向けて必要な取組であると認めたものであること。
(2)統合関係医療機関のうち1以上の病院が廃止(有床診療所化又は無床診療所化も含む。)となること。
(3)統合後,統合関係医療機関のうち1以上の医療機関が運営されていること。
(4)令和8年3月31日までに統合が完了する計画であり,すべての統合関係医療機関が計画に合意していること。
(5)統合関係医療機関の対象3区分の総病床数の10%以上減少すること。
3債務整理支援給付金
地域医療構想の実現に資する統合計画に参加し,統合後に存続している医療機関であって,統合によって廃止となる医療機関の未返済の債務を返済するために金融機関から新たに融資を受けた医療機関(以下「承継医療機関」という。)の開設者を支給対象とした事業であって,次のすべての支給要件を満たすものとする。
(1)地域医療構想調整会議の議論の内容及び県医療審議会の意見を踏まえ,県が地域医療構想の実現に向けて必要な取組であると認めた統合計画による統合後に存続している医療機関であること。(統合支援給付金支給事業による統合関係医療機関として認められていること。)
(2)統合関係医療機関のうち1以上の病院が廃止(有床診療所化又は無床診療所化も含む。)となること。
(3)統合後,統合関係医療機関のうち1以上の医療機関が運営されていること。
(4)統合によって廃止となる医療機関の未返済の債務を返済するために金融機関から新たに融資を受けていること。
(5)金融機関から取引停止処分を受けていないこと。
(6)県税及び国税,社会保険料又は労働保険料を滞納していないこと。
その他の事業詳細(給付金支給額算定方法,支給額等)はこちらを御参照ください。
鹿児島県病床機能再編支援給付金交付要綱(PDF:1,216KB)
1単独支援給付金
事業計画書(単独支援給付金).xlsx(EXCEL:72KB)
(別添)単独病床機能再編計画.docx(WORD:42KB)
2統合支援給付金
(参考)病院再編統合にかかる事業計画書(ひな形例).docx(WORD:46KB)
3債務整理支援給付金
事業計画書(債務整理支援).xlsx(EXCEL:55KB)
各事業計画書に添付が必要な書類の提出漏れがないよう御注意ください。
(本ホームページに掲載している様式以外にも提出が必要な書類があります。)
令和4年9月15日(木曜日)17時
電⼦メールにて提出してください。
なお,提出の際は,メールが正しく送付されているかを確認するため,メールを送付した旨を必ず電話でお知らせください。
提出先メールアドレス
iryokaikaku-iryoseisaku@pref.kagoshima.lg.jp
提出時電話連絡先
099-286-2738
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