閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

ホーム > 健康・福祉 > 高齢者・介護保険 > 指定事業者全般 > 新型コロナウイルスに係る介護報酬体制届

更新日:2020年6月19日

ここから本文です。

新型コロナウイルスに係る介護報酬体制届

指定通所介護事業所及び指定通所リハビリテーション事業所の方へ

令和2年6月1日付け事務連絡(介護保険最新情報Vol.842)により,「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」が発出され,通所系サービス事業所が提供するサービスについて,2区分上位の報酬区分が算定可能とされたところですが,延長加算の報酬区分を算定する場合,当分の間,管轄の地域振興局・支庁へ「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(変更届)」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出をお願いします。

なお,時間延長を明記した運営規程がない場合は,運営規程の添付は必要ありません。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部高齢者生き生き推進課介護保険室

電話番号:099-286-2678

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?