更新日:2026年4月21日
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消費者に販売されている加工食品のうち、パックや袋などで包装されているものは、食品表示法に基づき、必要な事項(名称、原材料名、添加物、アレルゲン、内容量、期限表示、保存方法、食品関連事業者、製造者、栄養成分等)を表示する必要があります。
このページでは、衛生事項のうち、名称、添加物、アレルゲン、期限表示、保存方法、製造者等について説明します。
その食品を表す一般的な名称を表示します。ただし、食品表示基準(別表第4)で定義がある場合や公正競争規約が定められている場合は、それにしたがって表示しましょう。また、乳や乳製品は、食品衛生法で定められた乳及び乳製品の成分規格等に関する命令の定義に沿って、「牛乳」、「クリーム」など種類別を表示します。
添加物は原材料名と明確に区別し、添加物に占める重量の割合の高いものから順に、その添加物の物質名を表示します。
「添加物」の事項欄を設ける、またはスラッシュ(/)で区切り、重量割合順に表示しましょう。
また、使用した添加物と、原材料に含まれる添加物をすべて表示しましょう。
1物質名表記
2用途名併記:使用の目的や用途を合わせて併記
(例)甘味料(サッカリンNa)、着色料(黄色5号)、保存料(安息香酸Na)など
3一括表記:同様の機能や効果を有するものを一括表示
(例)香料、酸味料、調味料など
令和4年3月30日、消費者庁によって「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」が策定されました。「無添加」と表示したい場合、何が無添加なのか等、消費者にとってわかりやすい表示をしてください。
アレルゲンを含む物質は、表示義務のある「特定原材料」9品目と、表示が推奨されている「特定原材料に準ずるもの」20品目に分けられます。
特に、特定原材料の9品目のアレルゲンは、発症数、重篤な症状に至ることが多いものとして表示が義務化されています。
| 特定原材料等の名称 | 表示 | |
| 特定原材料 |
えび、かに、カシューナッツ、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生
|
義務 |
| 特定原材料に準ずるもの | アーモンド、あわび、いか、いくら、おれんじ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、ピスタチオ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン |
推奨 任意 |
アレルゲンの表示方法は、「個別表示」と「一括表示」の2種類があります。
原則は、原材料名の直後に括弧を附して表示する「個別表示」ですが、表示面積に限りがあるなどの場合は例外として、原材料名の最後に「(一部に○○・□□・△△を含む)」と表示する方法「一括表示」が認められています。
「原材料(○○を含む)」(○○=特定原材料等名)と表示します。
(例)チョコレート(乳成分を含む)、卵白(卵を含む)、卵黄(卵を含む)
「乳」は「(乳成分を含む)」と表示します
「添加物(○○由来)」と表示します。
(例)グルテン(小麦由来)、カゼインNa(乳由来)、増粘剤(キチン:かに由来)
「乳」は「(乳由来)」と表示します。
期限表示には、消費期限と賞味期限の2つがあり、食品の特性等に応じて、消費期限または賞味期限のどちらかを表示します。
消費期限は「食べても安全な期限」、賞味期限は「おいしく食べることができる期限」です。いずれも開封前の状態で定められた方法により保存した場合の期限として表示されています。
| 用語 | 定義 |
| 消費期限 |
腐敗等により、安全性を欠くおそれがないと認められる期限 (一般的に劣化が早い弁当や調理パン、そうざい、生菓子、食肉等に用いられる。)
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| 賞味期限 |
期待される全ての品質保持が可能と認められる期限 (比較的劣化が遅いスナック菓子や缶詰等に用いられる。)
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食品の特性や保存状態等を勘案し、期限を設定するための客観的な項目及び基準を自ら決定する必要があります。設定の考え方については、下記ガイドラインを参考に科学的・合理的根拠に基づき適切に設定してください。
その食品の特性に沿って、開封前の保存方法を表示します。
具体的かつ平易な用語で、流通、家庭等において実行可能な保存方法を表示します。冷蔵や冷凍の場合は、「10℃以下で保存」や「-15℃以下で保存」と保存温度まで表示しましょう。
食品衛生法で保存基準が定められている場合は、基準に沿って表示します。
なお、開封後に保存方法を変更することが望ましい食品については、「開封後は4℃以下で保存してください。」などのように、開封後の取扱方法を一括表示の外に表示するか、一括表示に表示する場合は、事項名に「使用上の注意」等と記載し、保存方法とは異なるものであることを明らかにした上で、記載することが望ましいです。
「食品関連事業者」のうち「表示内容に責任を有する者(表示責任者)」の氏名又は名称及び住所を示し、製造者、加工者、輸入者、販売者の事項名で表示します。
上記の表示責任者に加えて、公衆衛生上の危害発生・拡大防止の観点から「製造所」及び「製造者」等の表示をします。
屋号のみの表示は認められません
表示する際は、一括表示の枠内に表示責任者の氏名又は名称及び住所を表示し、一括表示の枠外に製造所(加工所)の所在地及び製造者(加工者)の氏名又は名称を表示します。
製造所又は加工所の所在地は、本社ではなく実際に食品を取り扱った工場等の所在地を表示しましょう
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