更新日:2023年10月23日
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Q所有する土地が,土砂災害(特別)警戒区域に含まれているか教えてください。
A土砂災害(特別)警戒区域の指定範囲は,鹿児島県HPの土砂災害警戒区域等マップで確認できます。また,お住まいの市町村役場,その地域を所管する地域振興局・支庁の建設部,県庁土木部砂防課では,HP掲載の資料と同じ資料が確認できます。なお,土砂災害警戒区域等マップを見ても範囲が分からない場合は,お問合せフォームからお問い合わせください。(2020年12月10日) |
Q1-1土砂災害防止法とはどのような法律ですか?
A1-1土砂災害防止法は,土砂災害(がけ崩れ,土石流,地すべり)から住民の生活を守るために,土砂災害が発生するおそれのある区域を明らかにし,警戒避難体制の整備や特定の開発行為に対する許可等のソフト対策を推進するものです。
土砂災害防止法の概要は鹿児島県HPの「土砂災害(特別)警戒区域とは」のページをご覧ください。(2020年12月10日作成)
Q1-2所有する土地が土砂災害(特別)警戒区域に指定されていますが,指定の理由を教えてください。
A1-2土砂災害防止法に基づき調査を行い,指定の基準に該当する場合は指定を行います。指定の基準は鹿児島県HPに掲載している土砂災害防止法のパンフレット(PDF:3,588KB)をご覧ください。(2020年12月10日作成)
Q2-1所有する土地が,土砂災害(特別)警戒区域に含まれているか教えてください。
A2-1土砂災害(特別)警戒区域の指定範囲は,鹿児島県HPの土砂災害警戒区域等マップで確認できます。また,お住まいの市町村役場,その地域を所管する地域振興局・支庁の建設部,県庁土木部砂防課では,HP掲載の資料と同じ資料が確認できます。なお,土砂災害警戒区域等マップを見ても分からない場合は,お問合せフォームからお問い合わせください。(2020年12月10日)
Q2-2所有する土地が土砂災害(特別)警戒区域内に含まれていますが,土砂災害危険箇所には含まれていません。どちらが正しいのですか?
A2-2土砂災害危険箇所は鹿児島県が2000年(平成12年)までに調査を行い,その後更新はされていません。土砂災害警戒区域は鹿児島県が2003年(平成15年)から調査を開始し,詳細な地形図を作成し,最新(当時)の土地の形状や宅地住宅の状況を反映して指定しています。このため,新たに住宅開発された地域では,危険箇所を把握するための調査を行っていないことがあります。また,土地の形状が変化するなどしたため,危険箇所であっても,警戒区域には指定されなかった土地もあります。
どちらも正しい情報ではありますが,最新の状況により調査された警戒区域の情報を優先して判断してください。(2020年12月10日作成)
Q2-3鹿児島県土砂災害警戒区域マップに掲載されている情報は最新ですか?
A2-3最新の情報で,作成,更新日を掲載しています。また,最新の情報がまだ掲載されていない場合はその旨をお知らせしています。(2020年12月10日作成)また,HPに掲載している資料以上に詳細な地図(2500分の1)はありません。(2021年10月11日作成)
Q2-4CADソフトウェアなどに区域の範囲を表示させたいが,データを入手する方法を教えて欲しい。
A2-4区域の範囲を示すデータをオープンデータ(外部サイトへリンク)で公表していますのでダウンロードしてご利用ください。(2021年10月11日作成)
Q3-1所有する土地が,今後土砂災害(特別)警戒区域に指定される可能性はありますか?
A3-1土砂災害(特別)警戒区域の指定のための調査が完了し,指定手続き中の区域は今後指定されます。区域の最新の情報は,鹿児島県HPの土砂災害警戒区域マップ(外部サイトへリンク)で確認できます。また,お住まいの市町村役場,その地域を所管する地域振興局・支庁,県庁土木部砂防課ではHP掲載の資料と同じ資料を確認できます。
これまで調査の対象としていない地域でも,土地の傾斜などの指定の基準に合う場合は,今後指定される可能性があります。(2020年12月10日作成)
Q3-2所有する土地が土砂災害特別警戒区域に含まれていましたが,令和○年に確認したところ,特別警戒区域から外れました。なぜ変更されたのですか?
A3-2土地の形状に変化があった場合,たとえば開発等により斜面の高さが低くなったり,対策施設を整備した場合などに特別警戒区域の指定が解除される場合があります。また,最新の地形データを用いて二度目の調査を行った区域については範囲に変化が生じる場合があります。(2020年12月10日作成)
Q3-3所有する土地は土砂災害警戒区域に含まれず,隣接する土地が含まれていました。令和○年に所有する土地が指定区域内に含まれたのですが,なぜ変更されたのですか?
A3-3最新の地形データを用いて再度調査を行った区域については範囲に変化が生じる場合があります。(2020年12月10日作成)
Q3-4所有する土地が土砂災害警戒区域に含まれていますが,鹿児島県HPの土砂災害警戒区域マップや公示図書を見ると現在の地形と異なっているようです。範囲が変わりますので見直してください。
A3-4土地の形状の変化等が生じた場合は調査を行い,指定の見直しを検討する必要がありますので,該当する地域の地域振興局・支庁等の砂防担当課に連絡してください。(2020年12月10日作成)
Q3-5所有している土地は土砂災害警戒区域に指定されていませんが,渓流のそばにあります。今後指定される可能性はありますか?
A3-5土砂災害警戒区域は土砂災害防止法に基づき,地形条件などが要件を満たした場合に指定されます。
都市や集落の近く,将来宅地開発や住宅建築が行われる可能性のある地域は調査を行い,土砂災害警戒区域に指定される場合があります。
また,宅地開発や住宅建築が行われた後でも,土砂災害防止法で示す地形条件等を満たした場合は指定されます。(2020年12月10日作成)
Q3-6所有している土地は土砂災害警戒区域に指定されていませんが傾斜地/斜面/がけの下の土地です。今後指定される可能性はありますか?
A3-6土砂災害警戒区域は土砂災害防止法に基づき,地形条件などが要件を満たした場合に指定されます。
都市や集落の近く,将来宅地開発や住宅建築が行われる可能性のある地域は調査を行い,土砂災害警戒区域に指定される場合があります。
また,宅地開発や住宅建築が行われた後でも,土砂災害防止法で示す地形条件を満たした場合は指定されます。(2020年12月10日作成)
Q3-7所有している土地が土砂災害警戒区域,土砂災害特別警戒区域に指定されたため売却できなくなりました。指定を取り消すか,区域の範囲を見直してもらえますか?
A3-7土砂災害警戒区域,土砂災害特別警戒区域は土砂災害防止法に基づいて調査,指定しています。土地の形状の変化及び対策施設の設置等,土地の危険性が変わった場合は調査を実施し範囲を見直しますが,土地の売買のために指定などを見直すことはありません。(2020年12月10日作成)
Q3-8所有している土地が土砂災害警戒区域に指定されています。誰も住んでいないので指定を解除してください。
A3-8土砂災害警戒区域は土砂災害防止法に基づき,地形条件などが合った場合に指定されます。
都市や集落の近く,将来宅地開発や住宅建築が行われる可能性のある地域は新たに調査を行い,今後土砂災害警戒区域に指定される場合がありますが,建物や居住者がいなくなったことを理由に解除などを行うことはありません。(2020年12月10日作成)
Q3-9所有している土地が土砂災害警戒区域に指定されていることを知らなかったのですが,住民にはどのような説明をしているのですか?
A3-9土砂災害警戒区域を指定するための調査終了後,指定範囲などの調査結果を県HP,県庁砂防課,各地域の振興局・支庁・事務所,市町村役場等で公開しています。また,指定前には各市町村での説明会を行っています。指定の手順については土砂災害警戒区域等の指定の流れ(PDF:105KB)をご覧ください。(2020年12月10日作成)
Q3-10所有している土地が土砂災害警戒区域に指定されていますが,指定に同意していません。住民の同意を得るべきではないですか?
A3-10土砂災害警戒区域の指定は土砂災害防止法で定める手続きに則って行いますが,住民の同意は必要ありません。しかし,住民の理解を得るため,土砂災害警戒区域を指定するための調査終了後,指定範囲などの調査結果を県HP,県庁砂防課,各地域の振興局・支庁・事務所,市町村役場等で公開しています。また,指定前には各市町村での説明会を行っています。指定の手順については土砂災害警戒区域等の指定の流れ(PDF:105KB)をご覧ください。(2020年12月10日作成)
Q3-11土砂災害(特別)警戒区域の証明書は発行できますか?
A3-11証明書類の発行は行っていません。砂防課では,鹿児島県土砂災害警戒区域シェイプデータ(外部サイトへリンク)をオープンデータとして公表しておりますので,これを落とし込んだデータをもって各手続き等で活用ください。(2021年10月11日作成)
Q3-12土砂災害(特別)警戒区域の区域設定調書が欲しいのですがどのようにすれば入手できますか?
A3-12区域設定調書を発行するためには行政文書の開示請求手続きが必要です。請求手続きの方法については公文書開示請求方法をご覧ください。(2021年10月11日作成)
Q4-1土砂災害警戒区域を含む土地で宅地開発を行いたいのですが,申請や許可が必要ですか?
A4-1個人が開発を行う場合,土砂災害防止法上の申請や許可は必要ありませんが,他法令による規制がかかる場合があります。砂防関係の規制については,鹿児島県HPの「土砂災害(特別)警戒区域とは」のページをご覧ください。
宅地建物取引業者が開発を予定している場合,土砂災害防止法上の許可は必要ありませんが,開発後の土地建物取引にあたっては重要事項説明の義務があります。内容は鹿児島県HPの「土砂災害(特別)警戒区域とは」のページをご覧ください。土砂災害特別警戒区域を含む場合で,宅地分譲や社会福祉施設などの要配慮者利用施設の建設を目的とした開発についてはは特定開発行為に該当し,県の許可が必要です。
さらには,都市再生特別措置法等の一部を改正する法律が施行され,土砂災害特別警戒区域等の災害ハザードエリア内において開発許可制度が見直しされ,災害ハザードエリア内での開発について自己業務用施設が原則禁止とされましたので,関係法令を確認してください。(2020年12月10日作成)
Q4-2土砂災害特別警戒区域の指定が予定されている土地での住宅の建築を計画しています。指定前に建築する場合の規制はありますか?
A4-2個人が建築を予定している場合,指定前の建築について土砂災害防止法上の規制はありません。しかし,防災上の必要性を踏まえた計画や設計を行うことが望ましいです。
ハウスメーカーが建築し,建売販売を予定している場合,指定前の建築について土砂災害防止法上の規制はありません。しかし,防災上の必要性や後々のトラブルの原因になり得る可能性があるため,将来の指定を踏まえた計画や設計を行うことが望ましいです。
土砂災害特別警戒区域における義務,規制に関する内容については鹿児島県HPの「土砂災害(特別)警戒区域とは」のページをご覧ください。(2020年12月10日作成)
Q4-3土砂災害特別警戒区域を含む土地で開発を行いたいのですが,許可が必要ですか?
A4-3自己居住のための住宅建設を目的とした開発であれば土砂災害防止法上の許可は必要ありません。ただし,住宅建設にあたっては土砂災害に対して安全な構造とする必要があります。
宅地建物取引業者が開発を予定している場合,宅地分譲や社会福祉施設などの要配慮者利用施設の建設を目的とした開発については,特定開発行為に該当し,県の許可が必要です。
義務,規制などに関する内容は鹿児島県HPの「土砂災害(特別)警戒区域とは」のページをご覧ください。(2020年12月10日作成)
Q4-4土砂災害警戒区域内に太陽光発電パネルの設置を計画していますが,許可は必要ですか?
A4-4許可は必要ありませんが,土地建物取引における規制があります。内容は鹿児島県HPの「土砂災害(特別)警戒区域とは」のページをご覧ください。
また,設置箇所が砂防指定地,地すべり防止区域,急傾斜地崩壊危険区域に含まれる場合はその地域を所管する地域振興局,支庁に行為許可申請が必要な場合があります。申請の詳細は鹿児島県HPの「砂防指定地や急傾斜地崩壊危険区域における申請,行為許可」のページをご覧ください。(2020年12月10日作成)
Q4-5開発許可を取得した土地が土砂災害特別警戒区域に指定されています。商業施設を建築するのですが建築基準法への適合が条件とされました。斜面対策を行えば土砂災害特別警戒区域は縮小されますか?
A4-5土砂災害の危険性を低下させる対策施設を整備することで,土砂災害特別警戒区域の範囲を縮小,解消させることが出来ます。(2020年12月10日作成)
Q4-6開発許可を取得した土地が土砂災害特別警戒区域に指定されています。商業施設を建築するのですが建築基準法への適合が条件とされました。建物への構造規制はどのような内容となりますか?
A4-6土砂災害特別警戒区域内に建築する建築物の構造規制などについては鹿児島県HP内の「建築行政実務必携」のページをご覧ください。(2020年12月10日作成)
Q4-7土砂災害特別警戒区域内で建物を建てる予定です。土砂が建築物に作用する力がわかる資料をもらえますか?
A4-7鹿児島県HPの土砂災害警戒区域等マップ(外部サイトへリンク)から資料(公示図書のPDF)をダウンロードできます。
土砂が建築物に作用する力は,建築物の位置により変動するので,該当する地域の振興局・支庁等の砂防担当課にお問い合わせください。(2020年12月10日作成)
Q4-8土砂災害特別警戒区域内に建物を建築するのですが建築基準法への適合が条件とされます。建物への構造規制等の相談先を教えてください。
A4-8鹿児島市を除く地域については各振興局,支庁の建設部建築係に,鹿児島市内については鹿児島市役所建築指導課(外部サイトへリンク)に相談願います。(2021年10月11日作成)
Q4-9「土砂災害特別警戒区域に定められている事項等の照会について」は,どこに申請すれば良いのでしょうか?
A4-9各振興局,支庁の建設総務課または河川港湾課に申請,連絡してください。(2021年10月11日作成)
Q5-1土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域に指定されている土地は売買できないのですか?
A5-1売買に規制はかかりませんが,宅地建物取引業法に基づき指定された区域である旨を告知しなければなりません。詳しくは鹿児島県HPの「土砂災害(特別)警戒区域とは」のページをご覧ください。(2020年12月10日作成)
Q5-2土砂災害警戒区域内に建設された住宅の購入を考えていますが,規制などはありますか?
A5-2土砂災害警戒区域内の土地や家屋の売買に規制はありません。しかし宅地建物取引業者に取引上の告知事項があり,売り主,買い主の双方が土砂災害警戒区域の不動産であることを認識した上で契約を行う必要があります。詳しくは鹿児島県HPの「土砂災害(特別)警戒区域とは」のページご覧ください。(2020年12月10日作成)
Q5-3所有している土地が土砂災害(特別)警戒区域に指定されたため売却できなくなりました。土地を買い取るか補償してもらえますか?
A5-3土地の買い取りや補償はできません。(2020年12月10日作成)
Q5-4所有している土地が土砂災害特別警戒区域に指定されたため建築ができなくなりました。土地を買い取るか補償してもらえますか?
A5-4土地の買い取りや補償はできません。(2020年12月10日作成)
Q5-5昔購入した土地や分譲住宅が土砂災害警戒区域,土砂災害特別警戒区域に指定されて土砂災害のおそれがある土地として指定されましたが,分譲や開発した企業に責任があるのではないですか?
A5-5購入した土地及び住宅に関しては売り主にご相談ください。
なお,土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域は2005年施行の土砂災害防止法に基づき調査を行い,土砂災害のおそれがある土地と判断したため指定しています。これらの区域に指定される(指定予定との調査結果が出る)と,宅地建物取引業者が不動産売買契約や賃貸契約時に説明すべき重要事項に含まれます。契約対象の土地が土砂災害(特別)警戒区域売であるか否かを,確認した上で購入・賃借を決めるようにしてください。(2020年12月10日作成)
Q5-6昔購入した土地や分譲住宅が土砂災害警戒区域,土砂災害特別警戒区域に指定されて土砂災害のおそれがある土地として指定されましたが,もともと危険な土地の開発を許可した市町村に責任があるのではないですか?
A5-6購入した土地及び住宅に関しては売り主にご相談ください。
なお,土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域は2005年施行の土砂災害防止法に基づき調査を行い,土砂災害のおそれがある土地と判断したため指定しています。これらの区域に指定されると不動産売買や賃貸時の告知義務に含まれ,警戒区域等であることを認識した上で購入などを行う必要があります。(2020年12月10日作成)
Q5-7宅地建物取引業者として,土砂災害警戒区域・特別警戒区域に指定された土地の売却・交換・賃貸を仲介,媒介するのですが,重要事項説明義務があると知りました。
A5-7宅地建物取引業法に基づき,重要事項説明義務があります。詳しくは鹿児島県HPの「土砂災害(特別)警戒区域とは」のページをご覧ください。(2020年12月10日作成)
Q5-8住宅会社から購入した土地が土砂災害警戒区域に含まれました。買い戻すよう交渉していますが応じてもらえないので県から指導してください
A5-8土地や住宅の売買の相談については県HPの「宅地建物取引業務などに関するお問い合わせ」のページをご覧ください。砂防課においては土砂災害警戒区域の指定の考え方については説明しますが,不動産取引などへの指導を行うことはできません。(2020年12月10日作成)
Q6-1所有する土地が土砂災害(特別)警戒区域に指定されていますが,県や市町村で対策工事を行ってください。
A6-1土地の所有者により安全性を確保することが基本的な考え方です。しかし,多数の家屋が被害を受ける恐れのある箇所で,一定の基準を満たせば鹿児島県が行う砂防事業や急傾斜地崩壊対策事業の対象となる場合があります。対策工事等の事業要望は市町村から鹿児島県に提出される流れとなっていますので,お住まいの地域の市町村役場の建設担当部局にご相談ください。なお,急傾斜地崩壊対策事業の流れについては,詳しくは,下記を参照されてください。(2021年11月22日作成)
Q6-2所有する土地が土砂災害(特別)警戒区域に指定されています。安全を確保するために工事を住宅会社に発注したいのですが,どのようにすれば良いですか?
A6-2鹿児島県庁では具体の工事会社を紹介していませんので,どうかご了承ください。(2020年12月10日作成)
Q6-3所有する土地が土砂災害特別警戒区域に指定されているので,引っ越しを考えています。移転費用の補助はありますか?
A6-3鹿児島県では,がけ地の崩壊等による自然災害のおそれの高い土地にある住宅の移転を支援し,県民の生命の安全を確保するため,がけ地近接等危険住宅移転事業を行っており,一定の条件に該当する場合に補助が受けられます。鹿児島県HPの「がけ地近接等危険住宅移転事業について」を確認の上で,お住まいの市町村の住宅担当部局または鹿児島県土木部建築課にご相談ください。(2020年12月10日作成)
Q6-4所有している土地の裏の斜面が崩れそうですが,他人の土地なので対応ができません。県や市町村で対策工事をしてもらえませんか?
A6-4土地の所有者により安全性を確保することが基本的な考え方です。しかし,多数の家屋が被害を受ける恐れのある箇所で,一定の基準を満たせば鹿児島県が行う砂防事業や急傾斜地崩壊対策事業の対象となる場合があります。対策工事等の事業要望は市町村から鹿児島県に提出される流れとなっていますので,お住まいの地域の市町村役場の建設担当部局に相談ください。(2020年12月10日作成)
Q6-5隣接する土砂災害警戒区域内の土地の樹木が生い茂り,落枝や落葉が所有する土地に降ってきます。伐採などを行ってください。
A6-5土地内の樹木の管理は所有者の責任で行う必要があります。鹿児島県が所有や管理する土地である場合は,地域振興局・支庁まで連絡ください。また,所有者が不明な場合はお住まいの市町村役場に問い合わせください。(2020年12月10日作成)
Q6-6所有する土地が土砂災害警戒区域に指定されたため価値が下がりました。固定資産税などの減免は受けられますか?
A6-6減免措置の実施についてはお住まいの市町村役場に問い合わせください。(2020年12月10日作成)
Q7-1市町村の防災マップを欲しいので郵送してくれませんか?
A7-1防災マップは市町村が作成していますので市町村役場の防災担当課に問い合わせください。なお,多くの市町村はHP上で防災マップを公開しています。また,土砂災害警戒区域の範囲は鹿児島県HPの土砂災害警戒区域等マップ(外部サイトへリンク)や,国土交通省の「ハザードマップポータルサイト(外部サイトへリンク)」で確認できます。(2020年12月10日作成)
Q7-2土砂災害警戒区域内に居住しているため,避難勧告が発令されると避難しなければないと知りました。これまで実際に被害を受けたことがないので避難しなくても良いのではありませんか?
A7-2土砂災害警戒区域は,土砂災害の危険性が高い範囲を指定しています。警戒区域内に居住,滞在する方は災害に注意しなければなりませんし,雨が続き土砂災害警戒情報が発表されたり,避難勧告等が発令された場合には避難行動が求められます。このような場合に取るべき行動については,鹿児島県HPの「土砂災害から自らの身を守るために」のページをご覧ください。
土砂災害は地形,地質,雨量などの条件が複雑に関係し,突発的に発生します。
国土交通省の調査によると,土砂災害が発生した箇所のうち,過去30年以内に土砂災害が発生したことのある箇所はわずか10%で,記録及び記憶上はじめて発生する箇所が多くを占めています。(「鹿児島県における土砂災害対策2020」の3ページを参照)これまで発生していないからといって安心せず,大雨の際などは避難行動をとるようにしてください。
また,過去に鹿児島県内で発生した土砂災害の状況については,鹿児島県HPの「鹿児島県で過去に発生した土砂災害」をご覧ください。(2020年12月10日作成)
Q7-3土砂災害警戒区域内に建設された住宅の購入を迷っていますが,判断のための情報をもらえますか?
A7-3土砂災害警戒区域は,土砂災害の危険性が高い範囲を指定しています。警戒区域内に居住,滞在する方は災害に注意しなければなりませんし,降雨が続き土砂災害警戒情報が発表されたり,避難勧告等が発令された場合には避難行動が求められます。このような場合に取るべき行動については鹿児島県HPの「土砂災害から自らの身を守るために」のページをご覧ください。
また,過去に鹿児島県内で発生した土砂災害の状況については,鹿児島県HPの「鹿児島県で過去に発生した土砂災害」のページをご覧ください。(2020年12月10日作成)
Q7-4要配慮者利用施設が土砂災害警戒区域内にあります。避難確保計画を策定しなければならないのですがどうやって作れば良いでしょうか?
A7-4国土交通省HP掲載の「要配慮者利用施設の避難確保計画作成の手引(外部サイトへリンク)」をご覧ください。(2020年12月10日作成)
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