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更新日:2020年7月1日
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1.次の各号の(1)~(3)までのいずれかに該当する区域にある既存不適格住宅
(参考)「既存不適格住宅」とは,(1)~(3)の区域が指定された際に,その区域に存する住宅,又は建築工事中であった住宅をいいます。
(2)の区域の指定時期は昭和46年9月1日ですが,(1)又は(3)については区域により指定時期が異なりますので,市町村役場等にお問い合わせください。
(4)土砂災害防止法第4条第1項に定められて基礎調査を完了し,(3)に掲げる区域に指定される見込みのある区域
(5)災害救助法適用後3年以内の区域
(単位:千円)
区分
|
除却等 |
建物助成費 |
合計 |
||
住宅建設 |
土地購入 |
敷地造成 |
|||
一般地帯 |
975 |
3,250 |
960 |
- |
5,185 |
特殊土壌地帯 |
975 |
4,650 |
2,060 |
608 |
8,293 |
備考 |
実費補助 |
金融機関からの借入金に対する利子に対する補助
(年利率8.5%を限度)
|
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