建築物防災週間の実施について
実施目的
建築物防災週間は,広く県民を対象に建築物に関する防災知識の普及に努め,防災関係法令及び制度の周知徹底を図ることにより,建築物の防災対策の推進に寄与することを目的としています。
主な周知内容
- 多数の人々が利用する病院,劇場,百貨店,事務所等の一定の建築物の所有者に対し,現行の耐震基準に適合するよう建築物の耐震診断,耐震改修の必要性や効果について普及啓発を図るとともに,耐震診断・耐震改修の実施について,指導・助言等を行います。
- 建築基準法第12条による「定期報告」が義務づけられている建物について,防災査察を実施します。
「定期報告」とは,多数の人々が利用する建物のうち,特定行政庁が指定した建物及び設備又は昇降機は,定期的にその現状を専門家に調査・検査させて,その結果を特定行政庁に報告することをいいます。
実施期間
毎年春(3月1日~3月7日)と秋(8月30日~9月5日)に実施しています。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください