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ホーム > 社会基盤 > 建築 > 指導(建築・宅地開発) > 建築物防災対策 > 被災建築物応急危険度判定制度について

更新日:2023年12月25日

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被災建築物応急危険度判定制度について

被災建築物応急危険度判定制度とは

被災建築物応急危険度判定は,大地震により被災した建築物を調査し,その後に発生する余震などによる倒壊の危険性や外壁・窓ガラスの落下,付属設備の転倒などの危険性を判定することにより,人命にかかわる二次的災害を防止することを目的としています。
その判定結果は,建築物外部の見やすい場所に表示され,居住者はもとより付近を通行する歩行者などに対してもその建築物の危険性について情報提供することとしています。具体的には,「危険」(赤紙),「要注意」(黄紙),「調査済」(緑紙)の三種類の判定ステッカーにより,見やすい場所に表示します。
これらの判定活動は,被災地の市町村長の要請に基づき「応急危険度判定士」が行うこととなっています。
 

罹災証明のための被害調査や被災建築物の恒久的使用の可否を判定するものではありません。あくまで建物が使用できるか否かを応急的に判定するものです。

応急危険度判定士とは

一般的には,建築物の安全性を確保する責任を有するのは,その建築物の所有者,管理者等であり,その建築物が地震により被災した場合においても自らの責任でその安全性を確保することが求められます。
しかし,被災時において,被災建築物所有者等がその安全性を自ら確認するのは困難であり,その建築物が道路や隣家に影響を及ぼす恐れのある場合は,居住者のみならず歩行者など第三者に被害が及ぶ可能性があります。
そこで,被災建築物応急危険度判定をボランティアとして協力していただける民間の建築士等の方々に,被災建築物応急危険度判定に関する講習を受講していただくことにより,「応急危険度判定士」として都道府県が登録を行います。

応急危険度判定士になるには

対象者は,鹿児島県内に在住し,又は勤務する次の各号のいずれかに該当する方で,鹿児島県地震被災建築物応急危険度判定受講者登録制度要綱第11条に基づく被災建築物応急危険度判定講習会を受講することが条件となります。
(1)建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士
(2)その他,知事が認めた者(建築行政職員)
鹿児島県において応急危険度判定士として登録されている方は,932名(平成24年4月1日現在)です。

応急危険度判定士の更新手続きについて

応急危険度判定士になられた方へ応急危険度判定受講者登録証を交付しますが,有効期間は登録された年度から5年後の年度の末日となっています。更新される方は,下記様式「被災建築物応急危険度判定受講者登録申請書(更新)」に必要事項を記入し,登録証を添えて有効期間の満了の1ヶ月前までに更新手続きを行ってください。更新申請書の提出先は,建築課計画指導係(099-286-3710)となります。

 

被災建築物応急危険度判定受講者登録申請書(更新)(PDF:59KB)

 

更新申請書の提出の他,電子申請による更新手続きも受け付けています。電子申請を行う場合は,下記の申請フォームをご利用ください。

更新手続きの他,事項変更,登録証の再交付,更新辞退の申請も下記の申請フォームで行うことができます。

応急危険度判定関係手続き申請フォーム(外部サイトへリンク)

 

被災度区分判定について

被災度区分判定とは,災害直後の被災建築物応急危険度判定とは異なり,やや混乱の落ち着いた時期に行うもので,地震による被災建築物を対象に,建築構造技術者がその建築物の内部に立ち入り,当該建築物の沈下,傾斜及び構造駆体などの損傷状況の調査を行い,その被災の程度を軽微,小破,中破,大破などと区分するとともに,地震動の強さなどを考慮し,復旧の要否とその程度を判定して「震災復旧」につなげるものになります。

判定者は,一般社団法人日本建築防災協会が開催する講習会を受講し,「震災建築物被災度区分判定・復旧技術者証」を持つ者となります。(有効期間5年)

詳しくは下記をご参照ください。

http://www.kenchiku-bosai.or.jp/workshop/(外部サイトへリンク)(日本建築防災協会HP講習会案内ページ)

関連のあるホームページ

全国被災建築物応急危険度判定協議会(外部サイトへリンク)

 

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