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更新日:2025年11月20日
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平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災で住宅・建築物の倒壊等により多くの人命が失われたことから,この教訓を踏まえ,平成7年10月に「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」が制定されました。
県では耐震改修促進法第5条の規定に基づき,建築物の地震に対する安全性を図るため,平成19年7月に「鹿児島県建築物耐震改修促進計画」を策定し,住宅・建築物の耐震化に向けた各種施策に取り組んでいます。
建築物の耐震改修の促進に関する法律等(国土交通省ホームページ)(外部サイトへリンク)
鹿児島県建築物耐震改修促進計画につきましては,平成19年7月に制定,平成29年12月及び令和5年3月に改定を行っています。
鹿児島県建築物耐震改修促進計画(令和5年3月)(PDF:1,075KB)
過去の耐震改修促進計画はこちらをご覧ください。
鹿児島県建築物耐震改修促進計画(平成29年12月)(PDF:1,253KB)
鹿児島県建築物耐震改修促進計画(平成19年7月)(PDF:3,936KB)
耐震改修促進法に基づき,耐震診断の結果を公表します。
耐震改修促進法附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき,県の所管する管内(鹿児島市を除く)における要緊急安全確認大規模建築物について,耐震診断結果を公表します。鹿児島市の区域は,所管行政庁である鹿児島市(外部サイトへリンク)から公表されます。
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された以下の建築物
要緊急安全確認大規模建築物の用途・規模要件(国土交通省)(PDF:166KB)
評価区分I~IIIは,震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性の評価を示します。いずれの区分に該当する場合であっても,違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは,震度5強程度の中規模地震に対しては,損傷が生ずるおそれは少なく,倒壊する恐れはありません。
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分は次のとおりです。
鹿児島県が所管する区域の要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果について,以下のとおり公表します。
耐震診断結果(令和7年3月31日更新)(PDF:127KB)
「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき,県が所管する管内(鹿児島市を除く。)において鹿児島県建築物耐震改修促進計画に位置づけている市町村庁舎や消防署等(要安全確認計画記載建築物)について,下記のとおり耐震診断結果を公表します。
また,同法に基づき,要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果の未報告者に対する報告命令の内容についても,あわせて公表します。
なお,鹿児島市については,所管行政庁である鹿児島市(外部サイトへリンク)が別途公表します。
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された以下の鹿児島県建築物耐震改修促進計画に位置づけられている防災拠点建築物
評価区分I~IIIは,震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性の評価を示します。いずれの区分に該当する場合であっても,違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは,震度5強程度の中規模地震に対しては,損傷が生ずるおそれは少なく,倒壊する恐れはありません。
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分は次のとおりです。
鹿児島県が所管する区域の要安全確認計画記載建築物の耐震診断の結果について,以下のとおり公表します。
災害拠点施設・避難所耐震診断結果(令和7年3月31日時点)(PDF:115KB)
報告期限までに耐震診断結果の報告がなかった建築物の所有者に対し,次のとおり命令を行いました。
建築士などの専門家が,建物を調査・検査して耐震性を総合的に評価して判断します。建築士事務所を対象に耐震診断技術などの講習会を実施し,受講者を「既存建築物耐震診断講習会受講者」として登録しています。
マンションや戸建て住宅における耐震改修工事の事例をご紹介します。
マンション管理適正化・再生推進事業(国土交通省)(外部サイトへリンク)
「住まいのリフォームコンクール」入選作品集(鹿児島県リフォーム推進協議会)(外部サイトへリンク)
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