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更新日:2022年3月11日
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平成25年11月25日に施行された改正耐震改修促進法により,昭和56年5月31日以前に工事着手した建築物(以下「旧耐震建築物」という。)の全てに対して耐震診断・改修の努力義務が課せられました。
旧耐震建築物の所有者は,耐震診断や耐震改修の実施により,建築物の耐震性の確保に努めてください。
改正法では,地震に対する安全性を緊急に確かめる必要がある大規模なものとして政令で定める旧耐震建築物(以下「要緊急安全確認大規模建築物」という。)の所有者は,当該建築物の耐震診断を行い,その結果を平成27年12月末までに所管行政庁(鹿児島市内は鹿児島市,鹿児島市以外は県)に報告することが義務付けられました。なお,報告された結果は公表することになります。
(以下の内容は,順次,更新していきます。)
要緊急安全確認大規模建築物の所有者は,以下に留意のうえ耐震診断の実施・報告をする必要があります。
要緊急安全確認大規模建築物の所有者は,「耐震診断の結果の報告書(第二十一号様式)」を平成27年12月28日までに所管行政庁(鹿児島市内は鹿児島市,鹿児島市以外は県)に提出してください。
なお,記入方法は記入例を参考にしてください。
(耐震改修を行った場合は改修後の結果が公表されます。耐震診断の結果と共に耐震改修後の耐震性を表す指標をご記入ください。)
耐震診断の結果の報告書(第二十一号様式)(WORD:53KB)
耐震診断の結果の報告書(第二十一号様式)(PDF:103KB)
「耐震診断の結果の報告書」には,次に掲げる図書を添付してください。
改正法の施行日(平成25年11月25日)以降に実施する耐震診断の実施者については,建築士であり耐震診断に係る一定の講習を受けていることなどが必要です。
なお,改正法の施行前に実施した耐震診断については,耐震診断実施者の資格要件はありません。
(1)県では,要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断,補強設計,耐震改修又は建替えを実施する民間建築物の所有者等に補助を行う市町村に対して,耐震診断,補強設計,耐震改修又は建替えに要する費用の一部を補助することとしています。補助の手続きについては,当該建築物が所在する市町村にお問い合わせください。
鹿児島県建築物耐震化促進事業補助金等交付要綱(本文)R3年5月28日改正(PDF:84KB)
鹿児島県建築物耐震化促進事業補助金等交付要綱(様式)R3年5月28日改正(PDF:144KB)
鹿児島県建築物耐震化促進事業補助金等交付要綱(様式)R3年5月28日改正(WORD:88KB)
(2)地方公共団体が補助制度を有しない場合でも,要緊急安全確認大規模建築物に対しては国の直接補助の制度がありますので,耐震対策緊急促進事業実施支援室(外部サイトへリンク)へお問い合わせください。
(3)補助制度活用時の注意事項
耐震対策緊急促進事業の活用に当たっては、耐震診断義務付け対象建築物であること等について所管行政庁(鹿児島市内は鹿児島市,鹿児島市以外は県)への照会を要します。
【様式1】改正耐震改修促進法における耐震診断義務付け対象建築物であることの確認書(PDF:152KB)
建築基準法令に違反している建築物(耐震関係規定以外の建築基準法令の違反については、当該違反の是正が行われることが確実であると認められるものを除く。)を補助対象とすることはできません。
補助金交付決定日より前に着手した事業について遡って補助対象とすることはできません。
(一社)鹿児島県建築士事務所協会
TEL:099-251-9887
(一社)鹿児島県建築構造設計事務所協会
TEL:099-284-8155
鹿児島市内の場合
鹿児島市建築指導課(TEL:099-216-1358)
鹿児島市以外の場合
県庁建築課計画指導係(TEL:099-286-3710)
改正法の施行に伴い,建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則が改正され,当該規則の規定に基づき,耐震診断の結果の報告書の添付図書等として,所管行政庁が求める図書を定めています。
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則(PDF:107KB)
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