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ホーム > 社会基盤 > 土地・建設業 > 建設業 > 建設業許可に係るQ&Aについて

更新日:2023年5月31日

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建設業許可に係るQ&Aについて

建設業許可に係るQ&Aです,申請にあたり参考にしてください。

建設業許可について

Q1設業の許可を受けるためには,どのような基準を満たさなければなりませんか。

 
  • 建設業の許可を受けるためには,次の要件を満たさなければなりません。
 
  1. 経営業務の管理責任者が設置できること。
  2. 社会保険(健康保険,厚生年金保険,雇用保険)の適用事業所に該当する全ての事業所について届出を提出していること。
  3. 営業所ごとに一定の資格・経験を有する技術者を専任で配置できること。
  4. 誠実性があること。
  5. 財産的基礎があること。
  6. 欠格要件に該当しないこと。
 

Q2定建設業と一般建設業の違いは何ですか。

 
  • 建設工事の施工に際しての下請契約の規模等によって,特定建設業と一般建設業の許可の区分があります。
  • 発注者から直接請け負った一件の工事について,一次下請代金の額が,総額で4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)になる下請契約を締結して施行する場合は,特定建設業の許可を受けなければなりません。(発注者から直接請け負う工事金額については,いずれも制限はありません。)
  • 特定建設業許可を受けずに,建築一式工事の場合で一次下請代金の総額が,7,000万円以上となる工事(その他の工事の場合,4,500万円以上)を施工することは建設業違反であり,監督処分や指名停止の対象となります。
  • 特定建設業と一般建設業の違いとしては,特定建設業者は,ア施工体制台帳及び施工体系図を工事現場ごとに作成しなければならないこと,イ下請代金の支払期日及び支払い方法についての規制があること,ウ下請業者に対する指導に努めなければならないことなどがあります。

Q3任技術者,主任技術者(監理技術者),現場代理人の違いは何ですか。

 

専任技術者

主任技術者(監理技術者)

現場代理人

根拠法令
法第7条第2項,法第15条第2項

法第26条

法的な義務付けなし(契約に基づき設置)

概要

許可基準の一つで,営業所ごとに配置される。

工事現場ごとに配置し,施工の技術上の管理をつかさどる。
現場において請負人の任務を代行する。
資格要件
許可業種に関して,一定の資格又は経験を有する者
建設業許可の専任技術者の基準を満たす者 特になし

専任制

営業所に専任(工事現場と営業所が近接している場合は,専任を要しない主任(監理)技術者との兼任ができる。)
4,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)の公共性のある重要な工事の場合は,当該工事現場に専任の者。それ以外の場であれば,複数の工事現場の兼任ができる。 工事現場に常駐
雇用関係
常勤の職員(出向社員でも可)
直接的かつ恒常的な雇用関係(出向社員は不可)
特段の規定なし(雇用関係にある者が望ましい)

経営業務の管理責任者について

Q1可更新の申請書で経管を変更し,変更届の提出を省略できますか。

 
  • 省略できません。
  • 更新申請は,「既に受けている建設業の許可を,そのままの要件で申請する場合」であることから,更新申請とは別に(更新申請の同日以前で)経管の変更届を提出し,経管の審査確認(受付)が終わった後,更新の申請をしなければなりません。その他の変更(専技,代表者名等)がある場合も同様です。
  • ただし,更新の提出期限が迫っている場合は,更新申請と同時に変更届を提出することも可能です。

Q2管としての経験年数に非常勤役員であった期間を含めてよいですか。

 
  • 非常勤の期間を含めて経験年数を計算します。(経験年数には,常勤・非常勤の区別はしません。)

専任技術者について

Q1
電気工事のみの許可を得て営業していた建設業者が電気通信工事の許可を申請するときに,過去に誤って電気工事として計上していた電気通信工事を実務経験として申請できますか。(その他工事として計上してこなかった。)

 
  • 原則として,「その他工事」として計上してこなかった場合は,認められません。
  • ただし,電気通信工事であったことが工事台帳等で確認できる場合は,計上に誤りがあったとして,実務経験として申請できます。

Q2帯工事として施工した実績を実務経験として認められますか。

 
  • 実務経験は,主たる工事部分の業種の施工実績について認められ,附帯工事の業種を別に(同一契約を複数の工事に分割)することは認められません。
  • 上記Q2の場合で,電気工事の中に附帯工事として電気通信工事が含まれたとしても,電気通信工事の経験は実務経験として認められません。

Q3去10年間に左官工事をしながら大工工事をしていた場合,10年間の実務経験で左官と大工の2業種の専技となることができますか。

 
  • 同一期間内に複数の業種の実務経験は認められません。(重複して複数の業種の実務経験とすることはできません。)

財産的基礎について

Q1融機関の残高証明は,いつの時点のものでなければなりませんか。

 
  • 原則として,申請書類提出日の1ヶ月以内のものとし,証明書発行日現在の残高が記載されたもので確認します。
  • なお,金融機関の決裁等の都合で証明書発行日現在の残高ではない場合は,証明書発行日に可能な限り近い日(3営業日程度)の残高であれば可。
  • また,複数の金融機関,口座になる場合は,残高日が同一日の証明でなければなりません。
  • 申請書類の返戻期間が長引いたこと等により審査に期間を要した場合は,再度直近のものの提出を求めることとなりますのでご注意ください。

Q2
特定建設業の場合で,直前決算で資本金1500万円,自己資本3,500万円であったとき,決算後に資本金を500万円増資すれば,資本金2,000万円,自己資本4,000万円とみなすことができますか。

 
  • 自己資本は,あくまでも直前の決算時の状態で判断するため,認められません。直前の決算で自己資本が4,000万円を以上でなければなりません。
  • なお,資本金以外の要素を満たしていて(資本金の額が2,000万円未満),申請日までに増資により,資本金の要素をクリアできれば,財産的基礎を満たすことができます。

Q3可切れ新規や法人成り後の組織変更申請の場合,申請の直前5年間の許可期間をもって財産的基礎とみなすことができますか。

 
  • 認められません。いずれの場合も,財産的基礎を証明するものが必要となります。

その他

Q1
経営業務の管理責任者及び専任技術者が,後期高齢者医療制度の被保険者の場合の常勤確認資料は何を提出したら良いですか。

 
  • 75歳以上の被保険者の場合
 

対象者

確認書類

個人事業主

  1. 確定申告書の写し(確定申告書に税務署の受理印がなければ,所得証明書を添付。)

支配人

下記1を提出(なければ2。その際誓約書を併せて提出。)
  1. 住民税特別徴収義務者指定通知書の写し
  2. 雇用保険証,源泉徴収簿及び出勤簿の写し

法人の役員

下記1を提出(なければ2。その際誓約書を併せて提出。)
  1. 住民税特別徴収義務者指定通知書の写し
  2. 法人税確定申告書,源泉徴収簿及び出勤簿の写し

その他従業員
(専任技術者のみ)

下記1を提出(なければ2。その際誓約書を併せて提出。)
  1. 住民税特別徴収義務者指定通知書の写し
  2. 雇用保険証,源泉徴収簿及び出勤簿の写し
 
  • 65歳以上75歳未満で一定の認定を受けた被保険者の場合
 

対象者

確認書類

個人事業主

下記1,2を提出
  1. 確定申告書の写し(確定申告書に税務署の受理印がなければ,所得証明書を添付。)
  2. 後期高齢者医療被保険者証の写し

支配人

下記1,3を提出(なければ2,3。その際誓約書を併せて提出。)
  1. 住民税特別徴収義務者指定通知書の写し
  2. 雇用保険証,源泉徴収簿及び出勤簿の写し
  3. 後期高齢者医療被保険者証の写し

法人の役員

下記1,3を提出(なければ2,3。その際誓約書を併せて提出。)
  1. 住民税特別徴収義務者指定通知書の写し
  2. 法人税確定申告書,源泉徴収簿及び出勤簿の写し
  3. 後期高齢者医療被保険者証の写し

その他従業員
(専任技術者のみ)

下記1,3を提出(なければ2,3。その際誓約書を併せて提出。)
  1. 住民税特別徴収義務者指定通知書の写し
  2. 雇用保険証,源泉徴収簿及び出勤簿の写し
  3. 後期高齢者医療被保険者証の写し
  • 留意事項
  1. 確定申告書は,「役員報酬手当等及び人件費の内訳書」を確認する。
  2. 源泉徴収簿及び出勤簿は申請月から直前4か月を確認できるものを提出する。
  3. 確認書類は全て原本確認が必要です。

Q2
以前役員として勤めていた会社が廃業している場合,経営業務の管理責任者証明書や実務経験証明書の証明者はどうすればよいですか。

 
  • 廃業会社の元役員に証明してもらうことになります。

Q3新申請は,いつから行うことができますか。

 
  • 更新申請は,有効期間満了の日の前30日以内までに提出しなければなりませんが,それ以前であればいつでも申請をすることはできます。
  • しかし,あまり長期間以前に申請することは,その間の経営内容,役員又は令第3条の使用人の変動等が発生するおそれがあることから,申請受付の開始時期は,おおむね有効期間満了の日の前3ヶ月前からとします。

Q4可申請書に添付する登記簿謄本や証明書の日付は何ヶ月前のものまで有効ですか。

 
  • 申請時点まで変更がないとして3ヶ月前までのものであれば有効です。ただし,金融機関の残高証明は1ヶ月以内となります。
  • なお,申請書類の返戻期間が長引いたこと等により審査に期間を要した場合は,再度直近のものの提出を求めることとなりますのでご注意ください。

Q5居表示の変更に係る住所変更の届出は必要ですか。

 
  • 必要です。
  • ただし,県内の市町村合併に伴う場合は,住所変更のパターンを県で把握できるので,知事許可に関しては変更届は不要です。
  • なお,大臣許可については,市町村名のみ変更の場合は届出は不要ですが,大字等にも変更がある場合には変更届が必要になりますので注意してください。

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