閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

ホーム > 社会基盤 > 土地・建設業 > 建設業 > 建設業許可の新規(追加又は更新)申請について

更新日:2023年7月5日

ここから本文です。

建設業許可の新規(追加又は更新)申請について

申請書(様式)及び添付書類

  • 許可申請書は以下に掲げるものから不要な様式を取り外した上で,番号の若い順に綴ってください。
  • また申請書は,「建設業許可に係る申請書様式」からダウンロードすることができます。
 

申請書(様式)に係る留意事項

 
  • 市町村コードについては,「市町村コード一覧表」(PDF:25KB)をご参照ください。
  • 「別紙一(役員等の一覧表)」は,個人の申請の場合,作成の必要はありません。
  • 「国家資格者・監理技術者一覧表」は,令和2年4月1日以降,作成・提出の必要がなくなりました。
  • 「役員等の住所,生年月日の調書」は,経営業務の管理責任者は作成の必要はありません。
  • 「建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表」,「建設業法施行令第3条に規定する使用人の略歴書」は,支配人又は営業所の所長がいない場合,作成の必要はありません。
  • 「建設業法施行令第3条に規定する使用人の略歴書」は,使用人が法人の役員を兼ねる場合,作成の必要はありません。
  • 「財務諸表」は,法人の場合は「法人用」を,個人の場合は「個人用」を作成してください。
 

添付書類に係る留意事項

以下の添付書類については原本を1部,残り2部は写しを添付してください。

  • 住民票(抄本)個人事業主が許可申請する場合,個人事業主本人分のみ必要
  • 役員全員,事業主,建設業法施行令第3条に規定する使用人全員,支配人に係る「登記されていないことの証明書」又は「医師の診断書」及び「身分証明書」
登記されていないことの証明書等

 

医師の診断書

役員等が成年被後見人又は被保佐人である場合,「登記されていないことの証明書」に代えて,認知,判断及び意思疎通を適切に行うことが

できるか判断するために,提出が必要になります。診断書作成例(PDF:169KB)

 

  • 卒業証明書
  • 社会保険料納入確認(申請)書,雇用保険料納入証明書
  • 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 納税証明書(法人事業税又は個人事業税)
  1. いずれも3か月以内(更新申請の場合,有効期限から遡って3か月以内)に交付を受けたものを添付してください。
  2. 「登記されていないことの証明書」又は「医師の診断書」及び身分証明書は,常勤,非常勤を問わず,役員全員分を添付してください。(相談役,顧問,株主等は不要)
  3. 納税証明書は,県税である法人事業税又は個人事業税の納付済額を示すもの(第8号様式)で未納額がないものを添付してください。なお,設立直後で法人事業税又は個人事業税が発生していない場合は,事業開始申告書の写しを添付してください。

原本確認の廃止について

和4年度までは,一部の書類について原本確認をしていましたが,令和5年1月から,建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)の稼働に伴い,電子申請及び書面申請において原本確認を廃止しました。
れまで,資格証明書や標準報酬決定通知書等について原本確認を行っていましたが,今後は,書類一式に写しを添付する取扱いとなります。
お,雇用保健納入証明書や履歴事項証明書,納税証明書等の原本の提出が必要な書類につきましては,これまでと同様,原本の提出が必要となりますのでご注意ください。

その他留意事項

  • 定款(法人の場合)は,申請業種との関係に留意の上ご申請ください。
  • 500万円以上の預金残高証明書(原本)
    • 財務諸表の貸借対照表のうち自己資本(純資産合計)の額が500万円以上である場合は必要ありません。
    • 預貯金残高については,以下についてご留意ください。
      1. 複数の口座の残高を合計する場合は,同一日付であること。
      2. 証明書発行日が申請日の1か月以内のものであること。
        なお,申請書類の返戻期間が長引いたこと等により審査に期間を要した場合は,再度直近のものの提出を求めることとなりますのでご注意ください。
  • 借入金の内訳明細は,長期借入金,短期借入金がない場合は作成の必要はありません。
  • 営業所の写真は,営業所(本店及び支店)の状況が明確に判るように外観及び内部のカラー写真を添付してください。
    • 外観全景(看板が確認できるもの)
    • 入口付近(表札等を確認できるもの)
    • 内部全景(電話,机等什器備品等を確認できるもの)
      板及び表札等は,風雨に耐えられる素材で作成され,公道から見える場所に固定されている
      であること。
      また,商号等の表記が履歴事項全部証明書どおりのものであること。

新規の許可申請を行う場合の確認資料(経営業務の管理責任者としての期間の確認)について

  • 新規の許可申請を行う場合は,経営業務の管理責任者の期間の確認を行う必要があるので,以下の確認資料(経験したときの状況によって異なるので注意)をご準備ください。
  • また経営業務の管理責任者の期間は,確認資料により経営経験期間a及び建設業を営業した期間bが重複して5年又は6年以上確認できる必要があります。

 

法人の役員,事業主本人の場合

経験の種類

自社で営業(許可なし)

許可業者の役員

(自社含む)

過去に経管経験

法人役員

個人事業主

経営経験期間の確認(a) 役員欄の(閉鎖)登記簿抄本により把握 確定申告書の控え(所得証明)により把握 役員欄の(閉鎖)登記簿謄本により把握 許可申請書の副本により把握
(表紙及び経管証明書)
建設業を営業した期間の確認(b) 申請業種に係る契約書,注文書,請求書等,建設工事を請け負っていたことが確認できる資料 許可申請書(更新除く),変更届出書,経審申請書の副本
営業所長経験の場合

経験の種類

許可業者の営業所長

(建設業法施行令第3条に規定する使用人)

許可のない業者の営業所長

経営経験期間の確認(a) 許可申請書の営業所一覧表及び令3条使用人の一覧表,略歴書,変更届(令3条の追加・削除) 以下の(注1)~(注3)の書類
建設業を営業した期間の確認(b) 許可申請書(更新除く),変更届出書,経審申請書の副本 申請業種に係る契約書,注文書,請求書等,建設工事を請け負っていたことが確認できる資料
執行役員等としての経営管理経験の場合

経験の種類

法人の執行役員等

経営経験期間の確認(a) 以下の(注1)~(注4)の書類
建設業を営業した期間の確認(b)
  1. 許可業者の場合:許可申請書(更新除く),変更届出書,経審申請書の副本
  2. 許可のない業者の場合:申請業種に係る契約書,注文書,請求書等,建設工事を請け負っていたことが確認できる資料
経営業務を補佐した経験の場合

経験の種類

法人の部長等

個人事業主の妻等

経営経験期間の確認(a) 以下の(注1)~(注3)の書類

確定申告書の控により把握

(事業専従者欄への記載)

建設業を営業した期間の確認(b)
  1. 許可業者の場合:許可申請書(更新除く),変更届出書,経審申請書の副本
  2. 許可のない業者の場合:申請業種に係る契約書,注文書,請求書等,建設工事を請け負っていたことが確認できる資料
  • 注1位の確認書類:組織図その他これらに準ずる書類
  • 注2務の確認書類:業務分掌規程,過去の稟議書その他これらに準ずる書類
  • 注3間の確認書類:人事発令書その他これらに準ずる書類
  • 注4限の確認書類:定款,執行役員規程,取締役会規則,取締役就業規則,文書決裁規程,取締役会の議事録その他これらに準ずる書類

【経営業務の管理責任者のうち「施行規則第7条第1号ロ⑴」又は「施行規則第7条第1号ロ⑵」該当者としての建設業の経営経験以外の経験期間の確認について】

経験の種類 確認資料
法人役員 役員欄の(閉鎖)登記簿抄本
個人事業主 確定申告書の控え(所得証明)
支配人 個人事業主の(閉鎖)登記簿謄本
営業所長・支店長 上記(注1)~(注3)の書類
建設業に関し,役員等に次ぐ職制上の地位
(財務管理,労務管理又は業務運営の業務を担当する者に限る)
地位の確認(a) 上記(注1)~(注3)の書類
建設業を営業した期間の確認(b) (1)許可業者の場合
許可申請書(更新除く),変更届出書,
経審申請書の副本
(2)許可のない業者の場合
契約書,注文書,請求書等,建設工事を請け負っていたことが確認できる資料

 

【経営業務の管理責任者のうち「施行規則第7条第1号ロ⑴」又は「施行規則第7条第1号ロ⑵」該当者を直接に補佐する者の経験期間(5年以上)の確認について(経験期間は申請者たる法人,事業所での経験に限る。)】

確認内容 確認資料
業務経験期間の確認
(a)
上記(注2),(注3)の書類
建設業を営業した期間の確認
(b)
(1)許可業者の場合
許可申請書(更新除く),変更届出書,経審申請書の副本
(2)許可のない業者の場合
契約書,注文書,請求書等,建設工事を請け負っていたことが確認できる資料

なお,直接補佐することの確認資料として,申請または届出時点における組織図その他これに準ずる書類が必要となります。

関連ページ

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部監理課

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?