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ホーム > 社会基盤 > 土地・建設業 > 建設業 > 建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者補佐の取扱いについて

更新日:2023年7月12日

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建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者補佐の取扱いについて

特例監理技術者制度について

建設業法が令和2年10月に改正され,監理技術者を補佐する者監理技術者補佐)を専任で配置した場合は,監理技術者が2件まで工事現場を兼任することができる制度(特例監理技術者制度)が整備されました。

制度の概要については,(制度度概要)(PDF:159KB)をごらんください!

挿入図

県(公共四部)における取扱いについて

特例監理技術者制度の運用方針として,公共四部(土木部,農政部,環境林務部及び商工労働水産部)での取扱を定めました。

○公共四部が発注する工事における特例監理技術者制度の運用(概要)(PDF:36KB)

○公共四部が発注する工事における特例監理技術者制度の運用(イメージ図)(PDF:166KB)

○建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者補佐の取扱について(PDF:101KB)

令和5年7月7日付けで特例監理技術者の配置を認める要件の一部を改正しました。

 

【様式について】

○様式-1(EXCEL:21KB)

○様式-2(WORD:18KB)

○参考様式(EXCEL:22KB)

 

県における特例監理技術者の取扱いについて御不明な点がありましたらQ&Aを参考にしてください。

Q&A(PDF:1,759KB)

 

 

 

 

 

 

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部監理課

電話番号:099-286-3498

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