「鹿児島県風力発電施設の建設等に関する景観形成ガイドライン[Q&A]の改定」について
改定の背景
- 本県においては,平成20年4月に鹿児島県景観条例が施行され,県,市町村,県民,事業者等が一体となり,鹿児島らしい良好な景観の形成に努めているところです。
- 風力発電施設の建設は,景観上の影響が広域に及ぶことが予想されるため,景観の保全の観点から,県内における風力発電施設の建設に当たって事業者が遵守すべき基準や調整手順を示し,景観上の影響を未然に防止することを目的に平成22年4月に本ガイドラインを施行したところです。
本県における平成26年度末時点の風力発電施設の設置状況は,県の導入目標(H32末=287,000kW))の90%程度となっています。
このうち,ガイドライン施行(H22年4月)前に設置された風力発電施設は,全体の約75%あり,施設の更新にあたり,ガイドラインをそのまま適用すれば,不適合となる施設が多数発生し,撤去に伴う導入量の減少や,古くなった施設がそのまま放置されるおそれがあります。
- これらのことから,平成22年3月31日以前(ガイドライン施行前)に設置された風力発電施設のうち,定格出力1,000kW以上の施設の更新については,既存適格にも配慮し,ガイドラインに適合しない施設であっても,次の条件を全て満たす場合に限り,ガイドラインの特例を認めることとします。
なお,個別の状況を確認し,景観に与える影響が相当程度悪化すると判断される場合には,更新が認められない場合もあります。
更新特例の条件
- 総出力は,原則として現在の範囲内とします。
ただし,更新に当たって施設の集約化(機数の減・設置エリアの縮小)を行う場合,稜線視点場からの垂直視角が現状程度となることを目処(+1度程度以内)とし,総出力増を認めることとします。
[集約化を図る場合の総出力増の目安]
更新後の総出力の上限=既存の総出力×(既存機数/更新機数)
※稜線視点場からの垂直視角が現状程度(+1度程度以内)を目処としますが,景観に与える影響によっては,総出力の特例を認めないこともあります。
- 更新施設の設置エリアを既存施設よりも広げないこととします。
- 更新施設の位置は,既存施設から300mの範囲内とし,最寄りの住居等までの距離が既存施設より近くならないこととします。
- 更新後の最寄りの住居等の騒音・低周波音を更新前よりも低く抑えることとします。
【ガイドラインの概要】
対象
基準
〈建設地の選定〉
- 地域の自然及び歴史・文化的環境と調和した景観が保全されるよう配慮
〈建設等〉
- 主要な眺望景観を阻害しないよう配慮
- 地域固有の景観を阻害しないよう配慮
- その他,周囲の景観との調和が図られるよう配慮
特に次の点に留意
ア位置については,山の稜線を乱さないようにする。
イ色彩については,白又は薄い灰色を基調。
〈市内景観計画との整合〉
- 景観計画が策定されている市町村においては,当該計画との整合性を図る。
手続
下記手続のとおり
手続(PDF:166KB)
ガイドライン
ガイドラインについては,こちらからご覧いただけます。
鹿児島県風力発電施設の建設等に関する景観形成ガイドライン(PDF:150KB)
鹿児島県風力発電施設の建設等に関する景観形成ガイドライン【Q&A】[平成27年12月改定版](PDF:113KB)
お問い合わせ先
鹿児島県企画部エネルギー政策課再生可能エネルギー推進係
電話番号:099-286-2431
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