更新日:2026年3月3日
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「鹿児島県医療分野賃上げ・物価上昇対策支援事業」について、下記のとおりお知らせします。
本事業は、厚生労働省令和7年度補正予算事業の「医療・介護等支援パッケージ」のうち、「医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業」を活用して実施するものです。
厚生労働省ホームページ:令和7年度医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業について|厚生労働省(外部サイトへリンク)
令和8年1月26日付け医政発0126第67号、医薬発0126第1号厚生労働省医政局長・医薬局長連名通知
令和7年度医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業実施要綱(PDF:310KB)
令和8年1月30日付け厚生労働省医政発0130第1号、厚生労働省医薬発0130第34号厚生労働事務次官通知
令和7年度医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業費補助金の国庫補助について(交付要綱)(PDF:228KB)
この補助金は、医療機関等が賃金・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、従業員の処遇改善及び医療機関等における経営の改善に向けて、医療機関等の経営状況も踏まえつつ、医療機関等が従事者の賃金を3%分・半年間引き上げられる規模で措置することにより物価を上回る賃上げを実現するとともに、診療等に必要な経費に係る物価上昇への対応を図るため、医療機関等に給付金を支給又は補助金を交付することにより、地域医療提供体制の確保を図ることを目的とする。
(1)令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ている有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)及び訪問看護ステーション
(2)令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約する薬局
(3)医師又は歯科医師である院長と医療に従事しない専ら事務作業(医師事務作業補助者、看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く)を行う職員のみの診療所等、現在の制度上、ベースアップ評価料が届け出られない有床診療所、無床診療所及び訪問看護ステーションのうち、令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約する施設
| 有床診療所(医科・歯科) | 許可病床数×72千円(許可病床数が2床以下の場合は1施設×150千円) | |
| 無床診療所(医科・歯科) | 1施設×150千円 | |
| 訪問看護ステーション | 1施設×228千円 | |
| 保険薬局 | 所属する同一グループ内の保険薬局の数が1店舗以上5店舗以下(当該保険薬局を含む、以下同じ) | 1施設×145千円 |
| 所属する同一グループ内の保険薬局の数が6店舗以上19店舗以下 | 1施設×105千円 | |
| 所属する同一グループ内の保険薬局の数が20店舗以上 | 1施設×70千円 | |
有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)及び薬局
※訪問看護ステーションは別事業にて物価上昇支援を行うこととしており,診療所等物価支援事業は対象外となります。
| 有床診療所(医科・歯科) | 使用許可病床数×13千円(使用許可病床数が13床以下の場合は1施設×170千円) | |
| 無床診療所(医科・歯科) | 1施設×170千円 | |
| 保険薬局 | 所属する同一グループ内の保険薬局の数が1店舗以上5店舗以下(当該保険薬局を含む、以下同じ) | 1施設×85千円 |
| 所属する同一グループ内の保険薬局の数が6店舗以上19店舗以下 | 1施設×75千円 | |
| 所属する同一グループ内の保険薬局の数が20店舗以上 | 1施設×50千円 | |
電子申請フォームまたは郵送にて申請を受け付ける予定としております。(ただいま準備中です。)
申請受付期間は令和8年4月1日~令和8年5月31日(郵送の場合は当日消印有効)を予定しております。
現在準備中です。
※病院については、厚生労働省より直接支援を行います。詳細は厚生労働省ホームページをご参照ください。
厚生労働省ホームページ:令和7年度医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業について|厚生労働省(外部サイトへリンク)
厚生労働省より,医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援に関するQ&Aが発出されましたので,掲載いたします。
賃上げ・物価支援支援事業Q&A(第1版)(PDF:511KB)
また,同じく厚生労働省より賃上げ支援事業の概要に関するリーフレットも届きました。賃上げ支援の内容が記載されておりますので,取組みの参考にしてください。
「賃上げ支援事業」の給付を受けるためには、原則として令和7年12月から令和8年5月までの間、ベースアップを実施する必要があります。2月にベースアップを届け出た事業者においては以下の点に御留意ください。
※上記2又は3を満たさない場合は「令和7年12月から令和8年5月までの間、ベースアップを実施」したことにはならず、給付を受けることができませんので、御留意ください。
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