更新日:2026年1月7日
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令和5年5月,「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)」が成立し,かかりつけ医機能報告制度が創設されました。令和7年4月から施行され,第1回の報告が令和8年1月より開始されます。
この制度は,地域において必要とされるかかりつけ医機能の充実強化を図り,国民の医療機関の選択に資する情報を提供することを通じて,国民・患者にとって医療サービスの向上につなげることを目指すものです。

かかりつけ医機能の確保に関するガイドラインについて(医政発0627第1号)(令和7年6月27日)(外部サイトへリンク)
(別添1)かかりつけ医機能の確保に関するガイドライン(第1版)(令和7年6月)(外部サイトへリンク)
(別添2)かかりつけ医機能に関する取組事例集(第1版)(令和7年6月)(外部サイトへリンク)
(別添3)院内掲示様式(例)(外部サイトへリンク)
(別添4)患者説明様式(例)(外部サイトへリンク)
(別添5)医療機関向け制度周知リーフレット(外部サイトへリンク)
(別添6)協議に活用する課題管理シート(例)(外部サイトへリンク)
(別添7)協議の結果の公表シート(例)(外部サイトへリンク)
(別添8)かかりつけ医機能報告制度Q&A集(令和7年6月)(外部サイトへリンク)
かかりつけ医機能報告に係る医師の研修について(通知)(医政総発0827第1号)(外部サイトへリンク)
特定機能病院及び歯科医療機関を除く病院及び診療所
本県における医療機関の皆様の報告期間は,1月1日から2月28日までの予定です。
医療機能情報提供制度に合わせて実施しますので,併せてご報告ください。
報告方法は,「G-MIS(医療機関等情報支援システム)」を使用します。
【医療機関用】かかりつけ医機能報告マニュアル(外部サイトへリンク)
【医療機関用】かかりつけ医機能報告マニュアル(G-MIS操作編)(外部サイトへリンク)
【医療機関用】かかりつけ医機能報告制度操作手順動画(外部サイトへリンク)
制度の詳細につきましては,厚生労働省のHPにも掲載されておりますので,ご確認ください。
(厚生労働省ホームページ)「かかりつけ医機能報告制度」(外部サイトへリンク)