ホーム > 健康・福祉 > 高齢者・介護保険 > 介護人材確保に向けた取組 > 【募集開始】令和7年度介護サービス事業所ICT導入支援事業
更新日:2025年8月27日
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介護事業所等が介護ソフトなどのICT等を導入する際の支援を行うことにより,介護記録・情報共有・報酬請求等の業務の効率化や介護サービスの質の向上を図る。
詳細については、次の資料をご確認ください。
鹿児島県介護テクノロジー定着支援事業補助金交付要綱(PDF:254KB)
(国要綱)令和7年度(令和6年度からの繰越分)介護テクノロジ-定着支援事業実施要綱(PDF:330KB)
⑴重点分野に該当する介護ソフト等
経済産業省と厚生労働省が定める「介護テクノロジー利用の重点分野」(以下「重点分野」という。)に該当する介護ソフト等の導入に係る経費及び介護ソフト等の導入に付帯して必要となる経費
なお,「介護ソフト等の導入に付帯して必要となる経費」は,主となる介護ソフト等と併せて導入する場合に限り補助対象とし,介護ソフト等を利用するためのWi-Fi環境を整備するために必要な経費及び介護ソフト等の利用に伴って導入するPC,タブレット端末の導入に係る経費等とする。
⑵パッケージ型導入支援
⑴のうち「介護業務支援」に該当する介護ソフト及びその介護ソフトと連動することで効果が高まると判断できるソフトや機器の導入に係る経費及び通信環境を整備するために必要となる経費
(注1)
介護ソフトについては,介護事業所等の業務を支援するソフトウェアであって,記録業務,情報共有業務(事業所内の情報連携のみならず,居宅サービス計画やサービス利用票等を他事業所と連携する場合を含む。),請求業務を一気通貫で行うことが可能となっているものであること(転記等の業務が発生しないものであること)とする。なお,「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」の趣旨を踏まえ,システム更新の際の移行を迅速に行えるように,介護記録等のデータについては,CSVファイル,JSONファイル等,変換が容易なデータ形式で出力・入力できる機能を備えていることが望ましい。
(注2)
居宅介護支援事業所,介護予防支援事業所,居宅サービス事業所,介護予防サービス事業所が介護ソフトを申請する場合については,(注1)に加え,国民健康保険中央会が実施するベンダー試験結果及び厚生労働省が情報提供する「介護ソフトの機能調査結果」において,(1)「ケアプランデータ連携標準仕様」に準じたCSVファイルの出力・取込機能を有していること,(2)国民健康保険中央会が運営する「ケアプランデータ連携システム」の活用促進のためのサポート体制が整っていることが確認できるものであること。また,いずれの情報にもない製品が申請された場合には,当該ベンダーに対し,厚生労働省への調査への回答を促すこと。
(注3)
導入する介護ソフト,機器等は,販売価格が公表されており,一般に購入できる状態にあるものを補助対象とし,開発に係る経費は補助対象外とする。
(注4)
複数のソフトを同一の目的のために導入する場合,補助対象は1ソフト限りとし,複数のソフトへの補助は行わない。
⑴他の補助金の交付を受けているもの又は受けることを予定しているもの
⑵補助金の交付年度の2月28日までに介護ソフト及び機器等の納品,購入代金等の支払が完了しないもの
⑶インターネット回線使用料等の通信費
⑷既に保有している機器等の廃棄に係る経費
⑸機器の設置に係る建物の改修費
⑹振込手数料
⑺その他補助事業として認められない費用
補助対象となる介護事業所等ごとに,次の⑴により算出された額と⑵に定めるア,イの区分の基準額とを比較して,少ない方の額を補助額とする。
⑴補助率による算出
対象経費の実支出額に4分の3を乗じた額
⑵基準額
ア重点分野に該当する介護ソフト
(1)職員数が1人以上10人以下……100万円
(2)職員数が11人以上20人以下……150万円
(3)職員数が21人以上30人以下……200万円
(4)職員数が31人以上……250万円
イパッケージ型導入支援(「介護業務支援」と、連動することで効果が高まると判断できるテクノロジーを同時に導入)合計経費400万円
⑶その他
「重点分野」で示す機器等と一体的に使用するための情報端末(PC,タブレット端末)について,1台あたりの補助額は10万円以内とする。
なお,訪問介護事業所等の居宅サービス事業所又は居宅介護支援事業所(介護予防も含む。)であって,補助金の交付年度中に「ケアプランデータ連携システム」により5事業所以上とデータ連携を実施する場合は,基準額に5万円を加算することとする。
(注1)
職員数により合計金額が変動する方式以外の契約の場合は,一律250万円を基準額とする。
(注2)
職員数は,申請時点における常勤換算方法により算出するが,居宅を訪問してサービスを提供する職員(訪問介護員,居宅介護支援専門員等)並びに管理者及び生活相談員等の職員については,従事する職務の性質上,実人員(常勤,非常勤の別は問わない)としても差し支えない。
以下から電子システムでの応募をお願いします。
令和7年度介護サービス事業所ICT導入支援事業(ICT導入計画書)
(入力例)令和7年度介護サービス事業所ICT導入支援事業(ICT導入計画書)(PDF:1,158KB)
別紙様式(EXCEL:637KB)
居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所、居宅サービス事業所、介護予防サービス事業所が介護ソフトを申請する場合に提出してください。
令和7年9月19日(金曜日)午後5時まで
午後5時を過ぎると、電子申請システムによる入力・応募はできません。また,入力漏れや提出書類の添付漏れがある場合は、受付できかねることがありますのでご注意ください。
内示の通知を受けた事業所等は、下記「提出方法」により速やかに申請書類等の書類を提出してください。
申請書類等については、以下のとおりです。
(1)補助金交付申請書(別記第1号様式)(WORD:15KB)
(2)経費所要額調書(別記第2号様式)(EXCEL:30KB)
交付申請記入例(PDF:153KB)(内示までに更新予定)
(5)その他知事が必要と認める書類
1鹿児島県が発行する納税証明書
(県税について未納がないことの証明で発行から3ヶ月以内のもの。写しによる提出も可能ですが原本証
明が必要です。最寄りの地域振興局・支庁で発行しておりますので、お問合せください。)
2振込口座登録申出書と通帳の写し
振込口座登録申出書(EXCEL:15KB)
通帳の写しは、表紙と見開き1ページ目(口座名義人が確認できるページ)
交付決定の通知を受けた事業所等は、下記「提出方法」により速やかに実績報告等の書類を提出してください。
様式等については、以下のとおりです。
⑵経費所要額精算書(別記第13号様式)(EXCEL:30KB)
実績報告記入例(PDF:153KB)(交付決定までに更新予定)
⑸その他知事が必要と認める書類
1納品書(事業所ごとに納品が確認できるもの)
2領収書(事業所ごとに支払いが確認できるもの)
3画像データ(導入した介護ソフト・タブレット情報端末・通信環境機器)
4その他必要な書類(介護ソフトを導入した場合に限る)※レンタル・リースの場合は契約書
交付申請・実績報告は郵送及びメール(可能な限りメール(zipファイル)での提出をお願いします。)
※メールの件名は『ICT導入支援事業、法人名、担当者名』としてください。
※郵送の場合、封筒の余白に『ICT導入支援事業』と朱書きしてくだい。
〒890-8577
鹿児島市鴨池新町10-1
鹿児島県保健福祉部高齢者生き生き推進課
介護保険室事業者指導係
電話番号:099-286-2687
FAX番号:099-286-5554
メールアドレス:uketsuke-jigyo@pref.kagoshima.lg.jp
今後のスケジュール等については「7事業の流れ(ICT導入支援事業の流れ)」でご確認ください。
交付確定の通知を受けた事業所は、速やかに補助金交付請求書を提出していただきます。
様式については、以下のとおりです。
補助金交付請求書記入例(PDF:100KB)(交付確定までに更新予定)
(注意)事業の進捗状況により、変更する場合があります。
介護分野の生産性向上(厚生労働省)
介護サービス事業所におけるICT機器・ソフトウエア導入に関する手引き
介護ソフトを選定・介導入する際のポイント集
介護テクノロジーの利用促進(厚生労働省)
データ連携の促進
掲載先:https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-ict.html
ケアプランデータ連係標準仕様Q&A
ICT導入支援事業についてのご質問については、次の「ICT質問票」をメールまたはFAXしてお問合せください。
〒890-8577
鹿児島市鴨池新町10-1
鹿児島県保健福祉部高齢者生き生き推進課
介護保険室事業者指導係
電話番号:099-286-2687FAX番号:099-286-5554
メールアドレス:uketsuke-jigyo@pref.kagoshima.lg.jp
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