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更新日:2024年5月16日
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動物用医薬品を販売するには,販売業の許可を受ける必要があります。許可の区分は,販売形態や販売先,取扱品目により,店舗販売業,特例店舗販売業,卸売販売業,配置販売業及び動物用再生医療等製品販売業に分かれます。
各販売業を行うには各都道府県知事の許可が必要です。必要な手続きについては,店舗又は営業所の所在地を管轄する家畜保健衛生所までお問い合せください。
動物用医薬品特例店舗販売業許可を申請される方へ(PDF:104KB)
動物用医療機器は,高度管理医療機器,管理医療機器及び一般医療機器の3種類に分類されます。高度管理医療機器の販売又は貸与業を行うには,都道府県知事の許可が必要であり,管理医療機器の販売又は貸与業を行うには,都道府県知事への届出が必要です。一般医療機器の販売又は貸与業については規制はありません。
許可申請等の必要な手続きについては,営業所の所在地を管轄する家畜保健衛生所までお問い合せください。
販売従事登録等の手続きについて(WORD:131KB)(PDF:80KB)
登録申請 |
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変更届出 |
登録事項変更届出書(様式第49号)(WORD:19KB) |
登録消除申請 |
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書換え交付申請 |
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再交付申請 |
届出 |
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交付申請 |
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書換交付申請 |
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再交付申請 |
届出 |
管理医療機器販売・貸与業の届出手続きについて(PDF:58KB) |
変更届出 |
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廃止(休止・再開) |
営業所廃止(休止・再開)の届出手続きについて(PDF:40KB) |
よくあるご質問
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