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ホーム > 県政情報 > 入札情報・資格審査 > 入札情報 > 建設工事入札の工事費内訳書に関する留意事項について

更新日:2017年10月1日

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建設工事入札の工事費内訳書に関する留意事項について

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」第12条の規定により,平成27年4月1日以降に指名通知又は入札公告を行う全ての県発注建設工事の入札について,建設業者は入札の際に「工事費内訳書」(入札金額の内訳書)の提出が義務付けられました。県発注建設工事に参加の際は,以下の点に注意して提出してください。

1積りの根拠資料となる「工事費内訳書」の提出が義務付けられています

電子入札の場合は入札書に添付して,紙入札の場合は入札書の投函前(委任状の提出と同時)に提出してください。

2工事費内訳書」は,記載例を参考に,積算体系のレベル2「工種」まで記載してください

作成に当たっては,レベル2「工種」の記載された「工事費内訳書」の様式が示されている場合は,できるだけその様式を使用してください。なお,別添の記載例以上に詳細に記載した内容であれば,各企業が独自で作成された様式を使用しても差し支えありません。

レベル2「工種」が不明な場合は,質問書により,発注者に御確認ください。

3訳書は,その内容を審査します

出された工事費内訳書は,対象者のものを後日審査します。その内容が標準的な積算と比較して大幅に異なっている場合等には,内容の説明を求めることがあります。

4出された工事費内訳書は,次のとおり取り扱います

(1)提出された工事費内訳書は,返却しません。
(2)提出された工事費内訳書は,入札関係書類(公文書扱い)として保管します。
(3)提出された工事費内訳書の引換え,変更又は撤回(取消)は認めません。
(4)提出された工事費内訳書は,必要に応じ公正取引委員会及び警察本部に提出する場合があります。

5に該当する入札参加者の入札行為は,無効の対象となりますので注意してください

1提出の場合

(1)

工事費内訳書が提出されていない場合
2提出であると認められる場合

(2)

工事費内訳書の一部が提出されていない場合(白紙の場合も含む)
 

(3)

工事費内訳書と無関係な書類である場合
 

(4)

他の工事の工事費内訳書である場合
 

(5)

内訳書に押印が欠けている場合(電子入札により工事内訳書が提出される場合を除く)
 

(6)

入札説明書又は指名通知書に指示された事項を満たしていない場合
項目(日付,契約担当者,住所,氏名(商号),工事名,工事場所等)の誤字,脱字,記載漏れ(工種等の一部記載漏れ含む)は,無効となる場合があります。

提出された「工事費内訳書」は,開札後に対象者のものを確認します。

6子入札システムで提出する場合の留意事項

  1. 工事費内訳書は,以下の種類のファイルとすること。
    (PDFファイル,XPSファイル)
    なお,ファイルの圧縮はしないようにすること。
  2. 工事費内訳書のファイル名は(会社名)+(工事名)とすること。
    例:(株)○○建設△△工区.pdf,(株)○○建設△△工区.xps・・・など
    工事名については,工事箇所,工区名が判別できれば簡略化してよい。

7考資料

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