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ホーム > 社会基盤 > 建築 > 指導(建築・宅地開発) > 宅地建物取引 > 住宅瑕疵担保履行法届出 > 還付等の理由により保証金が基準額に不足することとなったとき

更新日:2026年9月10日

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還付等の理由により保証金が基準額に不足することとなったとき

保証金の不足額の供託届出手続

新築住宅に瑕疵があることが判明し、住宅購入者等が供託金から支払(還付)を受けた場合、供託所に供託している保証金が、直近の基準日における基準額に不足することがあり得ます。
この場合、新築住宅の売主である宅地建物取引業者は、当該不足額を供託の上、供託した旨を免許行政庁に届け出る必要があります。

不足額の供託時期

(1)還付があった旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内

(2)上記(1)以外の場合においては、不足することとなったことを知った日から2週間以内

届出時期

不足額を供託した日から2週間以内

届出先

免許(注1)を受けている行政庁(都道府県知事又は国土交通大臣(注2))

鹿児島県知事免許の場合

県庁15階土木部建築課管理係

〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号

注1宅地建物取引業免許と建設業許可の両方をお持ちの事業者は、販売に係る届出は、宅地建物取引業の免許行政庁、請負に係る届出は、建設業の許可行政庁になります。

鹿児島県知事建設業許可業者の請負に係る届出は、県庁14階土木部監理課建設業許可係になります。

注2国土交通大臣への届出は、都道府県知事を経由せず、直接、地方整備局になります。

届出書類

以下の(1)及び(2)の書類の届出が必要になります。

(1)保証金の不足額の供託についての届出書

届出書のダウンロードはこちら→届出書(履行確保法施行規則第十号様式)

(2)供託書の写し(保証金の基準額に不足する額の保証金の供託に係る分の記載があるもの)

届出方法

鹿児島県知事免許の場合

直接提出(持参)か、又は郵送

届出部数

鹿児島県知事免許の場合

正本1部の届出(事業者控えに届出先の受付印の押印を希望する場合は、正本に併せて副本を1部御提出ください。郵送による届出の場合で、副本に受付印の押印を希望する場合は、返信用封筒(返信先記載、切手貼付)を同封してください。)
なお、事業所控えへの届出先の受付印の要不要に関わらず、届出後10年間は、控えを保管してください。
(供託書は、取戻しまで保管が必要になります。)

その他

戻る(資力確保措置状況の届出義務)

戻る(住宅瑕疵担保履行法施行に伴う宅地建物取引業者の義務)

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