ホーム > 社会基盤 > 建築 > 指導(建築・宅地開発) > 宅地建物取引 > 住宅瑕疵担保履行法届出 > 基準日における資力確保措置が十分でなかったとき
更新日:2026年9月10日
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不足額の供託後、速やかに申請してください。
免許(注1)を受けている行政庁(都道府県知事又は国土交通大臣(注2))
鹿児島県知事免許の場合
県庁15階土木部建築課管理係
〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号
注1宅地建物取引業免許と建設業許可の両方をお持ちの事業者は、販売に係る申請は、宅地建物取引業の免許行政庁、請負に係る申請は、建設業の許可行政庁になります。
鹿児島県知事建設業許可業者の請負に係る申請は、県庁14階土木部監理課建設業許可係になります。
注2国土交通大臣への申請は、都道府県知事を経由せず、直接、地方整備局になります。
以下の(1)及び(2)の手続が必要になります。
なお、既に(1)の手続が済んでいる場合は、(2)の手続のみとなります。
基準日に資力確保措置が不足している場合でも、不足した状態の資力確保措置状況の届出が必要となります。
資力確保措置状況に係る届出手続及び届出様式についてはこちら→(資力確保措置の届出義務)
不足している保証金を供託後、住宅販売瑕疵担保保証金の不足額の供託についての確認の申請を行います。
以下の(a)及び(b)の書類による申請が必要になります。
確認申請書のダウンロードはこちら→申請書(履行確保法施行規則第八号様式)
鹿児島県知事免許の場合
直接提出(持参)か、又は郵送
鹿児島県知事免許の場合
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