ホーム > 社会基盤 > 建築 > 指導(建築・宅地開発) > 宅地建物取引 > 住宅瑕疵担保履行法届出 > 主たる事務所の移転により最寄りの供託所が変更になったとき
更新日:2026年9月10日
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保証金(基準額以上)を供託することにより資力確保措置を講じていた場合で、主たる事務所の所在地を移転したため、主たる事務所の最寄りの供託所が変更になったときは、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に保証金を移し替える手続(保管替え)が必要になります。
保証金を供託している供託所に費用を予納した上で、主たる事務所の最寄りの供託所へ保管替えを請求します。
保管替え又は移転後の供託所への供託後、遅滞なく届出てください。
免許(注1)を受けている行政庁(都道府県知事又は国土交通大臣(注2))
鹿児島県知事免許の場合
県庁15階土木部建築課管理係
〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号
注1宅地建物取引業免許と建設業許可の両方をお持ちの事業者は、販売に係る届出は、宅地建物取引業の免許行政庁、請負に係る届出は、建設業の許可行政庁になります。
鹿児島県知事建設業許可業者の請負に係る届出は、県庁14階土木部監理課建設業許可係になります。
注2国土交通大臣への届出は、都道府県知事を経由せず、直接、地方整備局になります。
以下の(1)及び(2)の書類の届出が必要になります。
届出書のダウンロードはこちら→届出書(履行確保法施行規則第十一号様式)
以下の(a)又は(b)のどちらかになります。
保管替え済の旨が記載されているもの
供託物の受け入れの記載のあるもの
鹿児島県知事免許の場合
直接提出(持参)か、又は郵送
鹿児島県知事免許の場合
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