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ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 消費者トラブル緊急情報 > これまでのトラブル情報 > 財産にかかわる危険 > 【消費者庁】「まずは2日で驚くほど簡単に10万円稼いでいただきます」などとうたい,多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起

更新日:2023年8月8日

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【消費者庁】「まずは2日で驚くほど簡単に10万円稼いでいただきます」などとうたい,多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起

 

平成31年3月以降,「まずは2日で驚くほど簡単に10万円稼いでいただきます」などとうたい,多額の金銭を消費者に支払わせる事業者に関する相談が,各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ,「株式会社アシストライン」(以下「アシストライン」といいます。)との取引において,消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・表示、不実告知及び断定的判断の提供)を確認したため,消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき,消費者被害の発生及び拡大の防止に資する情報を公表し,消費者の皆様に注意を呼びかけます。

詳細は下記の消費者庁ホームページをご覧ください。

注意していただきたいこと

  • インターネット上には,具体的な方法を示さずに,パソコンやスマートフォンを用いて簡単に大金を稼ぐことができるなどとうたい,比較的安価な情報商材等を消費者に購入させた後,更に著しく高額の金銭を支払わせようとする悪質な事業者が数多く存在します。
    過去にも,本件と同様の被害が多発していることからすれば,パソコンやスマートフォンを用いて誰でも簡単に大金を稼ぐことができるなどとうたう広告の信ぴょう性は極めて低いと考えるべきです。
    本件の事案のように,簡単に大金を稼ぐことができるなどとうたう広告や宣伝には安易に誘引されないようにし,冷静になって広告や宣伝の内容を吟味しましょう。
  • 取引に関して不審な点があった場合は,契約をしたりお金を支払ったりする前に,各地の消費生活センター等や警察に相談しましょう。
    消費生活センター等では,消費者から相談を受け,トラブル解決のための助言や必要に応じてあっせんを無料で行っています。

消費者ホットライン

(局番無し)188
最寄りの消費生活相談窓口につながります。

警察相談専用電話

#9110

 

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部男女共同参画局くらし共生協働課消費者行政推進室

総務部男女共同参画局消費生活センター

消費生活相談は消費者ホットラインまで
(局番なし)188
身近な消費生活相談窓口につながります。

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