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ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 消費者トラブル緊急情報 > これまでのトラブル情報 > 財産にかかわる危険 > 【消費者庁】消費者庁などの公的機関の名称をかたり,架空の「和解金」などの交付を持ち掛けて金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起

更新日:2023年8月9日

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【消費者庁】消費者庁などの公的機関の名称をかたり,架空の「和解金」などの交付を持ち掛けて金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起

 

令和2年4月以降,「消費者庁」,「国民生活センター」,「内閣特別対策本部」などをかたり,消費者にメールやショートメッセージを送信して指定のウェブサイトに誘導し,架空の「和解金」などの交付を持ち掛け,「書類作成費用」などの名目で金銭を支払わせる事業者に関する相談が,各地の消費生活センター等に寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ,公的機関などの名称をかたる事業者が,消費者の利益を不当に害するおそれがある行為(消費者を欺く行為,消費者を威迫して困惑させる行為)をしていたことを確認したため,消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき,消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し,消費者の皆様に注意を呼びかけます。

詳細は下記の消費者庁ホームページをご覧ください。

注意していただきたいこと

  • 消費者庁などの公的機関や,公的機関であるとの印象を与える名称で,過去の詐欺被害の「示談金」や「和解金」を受け取れるなどというメールなどが届いたときは,身に覚えのない場合はもちろん,実際に被害に遭ったことがある場合でも,連絡しないようにしましょう。
    まずは,「188(いやや!)」(最寄りの消費生活センターなどにつながります。)に電話するか,警察(#9110)に御相談ください。
  • 本件に限らず,コンビニエンスストアなどで電子マネーを購入させ,そのIDを聞き出す手口は,悪質事業者が消費者からお金をだまし取る際の典型的な手口です。そのような要求を受けた場合には絶対に応じないようにしましょう。(この手口の場合,支払ったお金を取り戻すことはまずできません。)
  • 消費者庁やそのほかの行政機関が,示談金や和解金の受取などの手続に関してお金を要求したり,預かったりすることはありません。

消費者ホットライン

(局番無し)188
最寄りの消費生活相談窓口につながります。

警察相談専用電話

#9110

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部男女共同参画局くらし共生協働課消費者行政推進室

総務部男女共同参画局消費生活センター

消費生活相談は消費者ホットラインまで
(局番なし)188
身近な消費生活相談窓口につながります。

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