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ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 消費者トラブル緊急情報 > これまでのトラブル情報 > 財産にかかわる危険 > 【消費者庁】有名なブランドのロゴを盗用した偽の通信販売サイトなどに関する注意喚起

更新日:2023年8月9日

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【消費者庁】有名なブランドのロゴを盗用した偽の通信販売サイトなどに関する注意喚起

 

令和2年の冬以降,通信販売サイトで,調理器具,ソファ,電動アシスト自転車,生活雑貨などを注文して代金を支払ったものの,商品が届かないなどの相談が,各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ,有名なブランドのロゴや商品の画像を盗用した偽の通信販売サイトなどにおいて,商品を注文して代金を支払ったにもかかわらず商品が届かないという被害(消費者を欺く行為)の発生を確認したため,消費者安全法第38条第1項の規定に基づき,消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し,消費者の皆様に注意を呼びかけます。

詳細は下記の消費者庁ホームページをご覧ください。

注意していただきたいこと

  • 金融機関の口座が個人名義の場合には振り込まない
    個人名義の口座に前払で代金を振り込んだ場合に被害が多発していることから,個人名義の口座への前払での振込を指定された場合には,信用できるかを慎重に確認し,確実に信用できる場合以外は代金を振り込まないようにしましょう。
  • 複数の通信販売サイトと販売価格を比較してみましょう
    公式サイトや他の通信販売サイトに比べて格安の販売価格を表示し,消費者を誘い込むという手口は,偽サイトの典型的な手口です。また,人気があって他の通信販売サイトではあまり値引きされていない商品の場合,格安とはいえないまでも,ほかよりお得と思わせる表示をしていることもあります。「安いな」と思うような販売価格が表示されているサイトを見つけた場合,複数の通信販売サイトと販売価格を比較するほか,そのサイトに不審な点がないかをしっかりと確認しましょう。
  • 注文する前にサイトの運営者の情報をよく確認しましょう
    商品を注文する前に,運営者の情報をよく確認することで,一見して架空のものと分かる住所が表示されている,電話番号が表示されていないなど,不審な点に気付き,被害を防ぐことができる可能性があります。
  • SNS上の広告や検索サイトの検索結果だからといって安心は禁物
    偽サイトでの被害は,SNS上の広告や検索サイトでの結果から誘導されて発生しています。有名なSNSや検索サイトだからといって安心せず,前記のような点に注意するようにしましょう。
  • 取引に関して不審な点があった場合は,契約をしたりお金を支払ったりする前に,各地の消費生活センター等や警察に相談しましょう。
    消費生活センター等では,消費者から相談を受け,トラブル解決のための助言や必要に応じてあっせんを無料で行っています。

消費者ホットライン

(局番無し)188
最寄りの消費生活相談窓口につながります。

警察相談専用電話

#9110

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部男女共同参画局くらし共生協働課消費者行政推進室

総務部男女共同参画局消費生活センター

消費生活相談は消費者ホットラインまで
(局番なし)188
身近な消費生活相談窓口につながります。

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