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ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 消費者トラブル緊急情報 > これまでのトラブル情報 > 財産にかかわる危険 > 【消費者庁】多額の支払遅延を発生させている一般社団法人全国育児介護福祉協議会に関する注意喚起

更新日:2023年8月9日

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【消費者庁】多額の支払遅延を発生させている一般社団法人全国育児介護福祉協議会に関する注意喚起

 

令和元年10月以降,一般社団法人全国育児介護福祉協議会(以下「ぜんしきょう」といいます。)が提供する「介護の時間サービス」を含むコース(以下「介護の時間サービス」といいます。)を契約した消費者から,介護の時間サービスの費用や,受け取れるはずの健康祝金・死亡弔慰金などが,何度も催促しているのに支払われないなどといった相談が,各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ,ぜんしきょうと消費者との間の取引において,消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(債務の履行遅延)を確認したため,消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき,消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し,消費者の皆様に注意を呼びかけます。

詳細は下記の消費者庁ホームページをご覧ください。

注意していただきたいこと

  • 免許・登録等のない事業者との保険契約の締結は,商品や事業者の健全性(責任準備金の積立て等)に関して,十分に気を付けましょう。
    (免許・登録等のある事業者は金融庁のウェブサイト等で確認できます。)
  • 保険は,将来にわたって契約するものです。
    年齢や健康状態に応じた見直しも必要になるため,保険料の支払方法は慎重に選択しましょう。
    (免許・登録等のない事業者との保険契約の締結において,高額な保険料の一括払いをすることは,危険を伴うおそれがあります。)
  • 民間の介護保険は,公的介護保険で対象外のサービス費用等を保障するためのものです。
    免許・登録等のない事業者と保険契約を締結する場合は,商品や事業者の健全性等を事前によく確認しましょう。
  • 取引に関して不審な点があった場合は,お金を支払う前に,各地の消費生活センター等に相談しましょう。
    消費生活センター等では,消費者から相談を受け,トラブル解決のための助言や必要に応じてあっせんを無料で行っています。

消費者ホットライン

(局番無し)188
最寄りの消費生活相談窓口につながります。

警察相談専用電話

#9110

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部男女共同参画局くらし共生協働課消費者行政推進室

総務部男女共同参画局消費生活センター

消費生活相談は消費者ホットラインまで
(局番なし)188
身近な消費生活相談窓口につながります。

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