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ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 消費者トラブル緊急情報 > これまでのトラブル情報 > 財産にかかわる危険 > 【消費者庁】毎月10万円もうかるビジネスなどとうたい,多額の金銭を支払わせる事業者2社に関する注意喚起

更新日:2023年8月9日

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【消費者庁】毎月10万円もうかるビジネスなどとうたい,多額の金銭を支払わせる事業者2社に関する注意喚起

 

令和元年9月以降,「まずは月収+10万円」,「一日30分程度のお時間で+10万円を可能にするシステム」などとうたい,多額の金銭を消費者に支払わせる事業者に関する相談が,各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ,株式会社セレブリック(以下「セレブリック」といいます。)及び株式会社トヨマル(以下「トヨマル」といいます。)が連携共同して,消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽の広告・表示及び不実告知)をしていたことを確認したため,消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき,消費者被害の発生及び拡大の防止に資する情報を公表し,消費者の皆様に注意を呼びかけます。

詳細は下記の消費者庁ホームページをご覧ください。

注意していただきたいこと

  • 取引に関して不審な点があった場合は,契約をしたりお金を支払ったりする前に,各地の消費生活センター等や警察に相談しましょう。
    消費生活センター等では,消費者から相談を受け,トラブル解決のための助言や必要に応じてあっせんを無料で行っています。

消費者ホットライン

(局番無し)188
最寄りの消費生活相談窓口につながります。

警察相談専用電話

#9110

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部男女共同参画局くらし共生協働課消費者行政推進室

総務部男女共同参画局消費生活センター

消費生活相談は消費者ホットラインまで
(局番なし)188
身近な消費生活相談窓口につながります。

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