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更新日:2026年9月1日
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新型コロナウイルス感染症後の症状(いわゆる後遺症)については、いまだ不明な点が多く、国内外で様々な調査が行われているところです。これまでの国内外の調査によると、多くの者で症状が改善、又は罹患前の健康状態に戻る一方で、一部の症状が遷延したり、新たに症状が出現したりする者が一定程度いることが報告されております。
遷延する主な症状として、疲労感・倦怠感、息苦しさ、筋力低下、睡眠障害、思考力・集中力低下、脱毛が報告されており、退院時までにこれらの症状が出現した患者の3割以上で診断6か月後にもこれらの症状が認められています。
遷延する症状が1つでも存在すると、健康に関連したQOL(QualityofLife)は低下し、不安や抑うつ及び新型コロナウイルスに対する恐怖心が強まり、睡眠障害を自覚する傾向が強まることも報告されています。
このため、後遺症の症状が疑われる場合などは、まずはかかりつけ医などに相談するようにしてください。
新型コロナウイルス感染症の後遺症については、現時点で確立された治療法がないため、医療機関を受診する場合は、症状に応じた対症療法が基本となります。なお、受診においては、所定の治療費がかかります。
※厚生労働省は、諸外国での報告も踏まえ、後遺症について調査・研究を進めることとしています。
新型コロナウイルス感染症の回復後も、倦怠感や呼吸困難、集中力低下など様々な症状が後遺症として現れることがあります。
その症状によって日常生活や仕事・学業などに支障が出てくることもあり、不安が募るとさらに持続・悪化する恐れもあることから、後遺症に対する社会の理解や様々な配慮などが、後遺症で悩む方々にとって大きな助けとなります。
後遺症によるこころの悩みに関するリーフレットや相談窓口の案内はこちら
(参考)「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き別冊罹患後症状のマネジメント」
新型コロナウイルス感染症の療養期間が終了した方で症状がすぐれない方は、「新型コロナウイルス感染症に関する後遺症チェックシート」によるセルフチェックを行い、受診すべきか確認してください。
受診される場合は、まずはかかりつけ医などにご相談いただき、かかりつけ医がいない場合や、かかりつけ医で受診できない場合は、次の一覧表からお近くの罹患後症状に外来対応可能な医療機関を確認の上受診してください。
予約が必要な場合がありますので、受診前に必ず確認してください。
注:診療の際は、通常の保険診療となりますので、ご注意ください。

令和3年12月6日付け厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症の罹患後症状を呈する者への自治体における取組について(周知)」の「罹患後症状に関する基本的な知見に関する情報(Q&A)」を掲載
【質問1】
後遺症は治りますか?
【回答1】
後遺症については、世界的に調査研究が進められている最中であり、まだ不明な点が多いですが、国内の調査研究(厚生労働科学研究)によると、診断後、6か月の時点で約8割の方は罹患前の健康状態に戻ったと自覚したと報告されております。当該研究においては、診断後1年の結果についても今後報告される予定です。WHOは、現時点の知見として、新型コロナウイルス感染症に罹患したほとんどの方は、完全に罹患前の状態に戻るものの、一部の方には、長期的心身への影響が残ることがあると報告しています。
【質問2】
後遺症がある場合、新型コロナウイルス感染症を他の人に移してしまうことがありますか?
【回答2】
感染可能期間は、一般に発症2日前から発症後7から10日とされており、後遺症があったとしても、基本的に他の人に感染させることはありません。
【質問3】
後遺症はどんな治療がありますか?
【回答3】
後遺症は、自然経過で徐々に回復することが多いと考えられておりますが、その過程で、症状の緩和や早期回復を目的として、各症状に応じた対処療法が行われることがあります。また、海外の研究によると、新型コロナウイルスワクチンを2回接種した後に新型コロナウイルスに罹患した場合、28日以上遷延する症状の発現が約半数へ減少することが報告されています。
【質問4】
後遺症の専門外来が近くにありません。
【回答4】
後遺症は、それぞれの症状について一般医療の中で十分対処できるものが少なくありません。まずはかかりつけ医やお近くの地域の医療機関に御相談ください。
【質問5】
新型コロナウイルス感染症罹患後からずっと倦怠感が続いている気がします。受診が必要ですか?
【回答5】
症状が段々と改善傾向であるならば、かかりつけ医等に相談しつつ、様子を見ることも可能です。症状が改善せずに持続する場合は、他の疾患による症状の可能性もありますので、かかりつけ医や地域の医療機関にご相談ください。
【質問1】
後遺症で受診した方の診療費は無料ですか?
【回答1】
一般診療と同様に、診療費の自己負担が発生します。
【質問2】
後遺症で受診された方にリハビリを提供できますか?
【回答2】
医師の判断でリハビリが有用とされる場合には、リハビリを提供することはできます。
【質問3】
後遺症と診断した場合、届出の必要はありますか?
【回答3】
医師の届出の必要はありません。
後遺症に外来対応可能な医療機関としての新規登録や情報の変更等を行う場合は、以下のフォームから申請を行ってください。
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