更新日:2024年12月5日
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鹿児島県知事への免許の申請等については,令和6年10月28日から国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)を利用したオンライン申請の受付を開始しました。
宅地建物取引業法(昭和27年6月10日法律第176号)が改正され,これまで鹿児島県で受け付けていた国土交通大臣免許申請等の経由事務が廃止されました。
鹿児島県内に本店又は主たる事務所を置く国土交通大臣免許業者が案内所等を設置する場合で,令和6年5月25日以降に行う案内所等の届出(宅地建物取引業法第50条第2項の届出)については,直接免許権者(地方整備局等)へ郵送等で提出していただくとともに,併せて案内所等の所在地を管轄する都道府県にも提出していただくようお願いします。詳細は,国土交通大臣免許の宅地建物取引業者の皆さまへ(PDF:133KB)をご参照ください。
また,鹿児島県知事免許業者以外の知事免許業者が,鹿児島県内に案内所等を設置する場合は,免許権者(都道府県知事)及び鹿児島県土木部建築課に,それぞれ案内所等の届出を提出してください。
国土交通大臣免許関係手続については,令和6年5月25日よりオンライン申請も可能になりました。
オンライン申請については,国土交通省HP(外部サイトへリンク)をご確認ください。
次の場所で,宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む。)若しくは宅地若しくは建物の売買,交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し,又はこれらの契約の申込みを受ける場合に行わなければならない届出です。
「一団の宅地建物の分譲」とは,10区画以上の一団の宅地又は10戸以上の一団の建物の分譲をいいますが,将来的に10区画以上分譲する予定がある場合,今回の分譲区画数が9区画以下であっても届け出る必要があります。
複数の宅地建物取引業者が同一の物件について同一の案内所等において業務を行う場合は,いずれかの業者が専任の宅地建物取引士を1人以上置けばよいですが,不動産フェアー等複数の業者が異なる物件を取り扱う場合は,各業者ごとに専任の宅地建物取引士を置かなければなりません。
別荘の現地案内所など週末にのみ営業を行う場所についても,専任の宅地建物取引士を置かなければなりません。
案内所等に専任の宅地建物取引士を派遣することによって,主たる事務所又は従たる事務所の専任の宅地建物取引士の数が法定の要件を満たさなくなる場合は,他の宅地建物取引士を届け出る必要があります。
課名等:建築課管理係
電話番号:099(286)3704
受付窓口:県庁15階建築課管理係
所在地:〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号
受付時間:開庁日の午前8時30分~正午,午後1時~午後5時(午後4時までにお越しください。)
直接提出(持参),郵送又は鹿児島県電子申請共同システムになります。
鹿児島県電子申請共同システムにより申請される場合は,下記リンクより,案内所等の届出の電子申請画面にジャンプしますので,必要な項目を入力の上,届出を行ってください。
鹿児島県電子申請サイトへのリンク(外部サイトへリンク)
鹿児島県電子申請サイトへのリンク(外部サイトへリンク)
また,令和6年10月28日から国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)によるオンライン申請も可能となり,以下から申請いただけます。
国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)ポータル(外部サイトへリンク)
案内所等の届出(宅建業法第50条22項の届出)のオンライン申請に関する留意事項(PDF:134KB)
正本1部及び副本1部を提出してください。
以下の(1),(2)に掲げる事項について変更する場合には,所定の様式に,変更しない部分も含めて記入し,届け出る必要があります。
なお,(3),(4)に掲げる事項について変更する場合には届け出る必要はありません。
また,案内所の所在地を移転する場合には,新規の届出と同様の扱いとなるため,改めて届出が必要となります。
(1)「業務の種別」又は「業務の態様」を変更しようとする場合
(2)専任の宅地建物取引士を変更しようとする場合
(3)「取り扱う宅地建物の内容等」の所在地以外を変更する場合
(4)届出を行った宅地建物取引業者の商号,代表者のみが変更となる場合
よくあるご質問
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