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更新日:2021年5月12日

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証明書の携帯等

宅地建物取引業者(以下「業者」という。)は,免許取得後,業務に関して法令等を遵守しなければなりません。

その中で,次のような義務が課せられています。

従業者証明書の携帯

業者は,従業者(代表者を含む。)に,従業者証明書を携帯させなければ,その者を業務に従事させることができません。これは,試用期間であっても同様です。

従業者は,取引の関係者から請求があったときは,従業者証明書を提示する必要があります。

従業者名簿の備え付け

業者は,事務所ごとに従業者名簿を備え,従業者に異動等のあったときは,その都度従業者名簿に変更内容を記載する必要があります。これは,試用期間であっても同様です。
なお,必要に応じ印刷等が可能であれば,電子データとして保存しておいてもかまいません。この場合,パソコンのディスプレイ等で閲覧に供することができるとされています。

また,取引の関係者から請求があったときは閲覧に供しなければなりません。

様式

様式(EXCEL:13KB)

従業者証明書番号の付し方

以下の要領を参考に,なるべく5桁以上となるようにしてください。

  • 第1桁及び第2桁には,当該従業者が雇用された年を西暦で表したときの西暦年の下2桁を記載。
  • 第3桁及び第4桁には,当該従業者が雇用された月を記載するものとする。ただし,その月が1月から9月までである場合にいては,第3桁は0とし,第4桁にその月を記載。
  • 第5桁以下には,従業者ごとに,重複がないように付した番号を記載。

帳簿の備え付け

業者は,事務所ごとに,その業務に関する帳簿を備え,宅地建物取引業に関し取引のあった都度,必要事項を記載しなければなりません(必要事項については,業法施行規則第18条を参照)。

業法における帳簿の保存期間は,各事業年度の終了日から5年間です(業者が自ら売主となる新築住宅の取引にかかる部分については10年間です。)。

なお,必要に応じ印刷等が可能であれば,帳簿の記載事項を電子データとして保存しておいてもかまいません。

報酬額表の掲示

業者は,事務所ごとに,公衆の見やすい場所に報酬額表を掲示することになっています。

標識の掲示

業者は,事務所等及び事務所等以外の業務を行う場所ごとに,公衆の見やすい場所に標識(業者票)を掲示することになっています。

関係法令

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土木部建築課

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