更新日:2024年12月6日
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鹿児島県知事への免許の申請等については,令和6年10月28日から国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)を利用したオンライン申請の受付を開始しました。
宅地建物取引業者(以下「業者」という。)の方が,宅地建物取引業を廃止した場合等の届出です。
課名等:建築課管理係
電話番号:099(286)3704
受付窓口:県庁15階建築課管理係
所在地:〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号
受付時間:開庁日の午前8時30分~正午,午後1時~午後5時(午後4時までにお越しください。)
届出の理由 |
法人・個人の別 |
届出者 |
届出期間 |
添付書類 |
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死亡 |
個人 |
相続人 |
事実を知った日から30日以内 |
死亡及び相続(配偶者,親子関係等)のわかる戸籍抄本 |
従前の免許証 |
合併による消滅 |
法人 |
代表する役員であった者 |
該当することとなった日から30日以内 |
消滅日が確認できる閉鎖謄本等 |
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破産手続の開始決定 |
法人又は個人 |
破産管財人 |
裁判所の発行する破産管財人の証明書 |
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合併および破産以外の理由による解散 |
法人 |
清算人 |
解散日が確認できる商業登記簿謄本(登記事項証明書) |
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廃止 |
法人 |
代表者 |
− |
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個人 |
業者であった者 |
法人の代表者が死亡したことを契機に廃業する場合は,代表者の就退任に係る業者名簿登載事項変更届出と併せて行っていただくことになります。
宅地建物取引士の資格を有する代表者の方が死亡したことを契機に廃業する場合は,「宅地建物取引士死亡等届出書」を併せて届出てください。それ以外の場合は,専任の宅地建物取引士の従事先変更に伴う「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書」の届出が必要になります。
届出書は,原則として,各届出者が県庁建築課管理係に直接持参し,正副2部提出していただきます。各届出者が来庁できない場合は,委任状を提出してください。
また,令和6年10月28日から国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)によるオンライン申請も可能となり,以下から申請いただけます。
国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)ポータル(外部サイトへリンク)
廃業等届出のオンライン申請に関する留意事項(PDF:165KB)
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