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更新日:2026年6月17日

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営業保証金の供託等

営業を開始するには、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託して、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、免許を受けた知事又は国土交通大臣に「営業保証金供託済届出書」により届け出なければないことになっています。届出をしないで営業をした場合は、懲役、罰金の併科に処せられることがありますのでご注意ください。

また、免許日から3か月以内にこの届出をしないと催告を受けますが、この催告書が到達した日から1か月以内に届出をしないときは、免許を取り消されることになります。

なお、宅地建物取引業保証協会に加入する場合には、営業保証金の供託を免除されます。

営業保証金の供託

営業保証金の供託には、新たに営業を開始する場合又は営業保証金を供託して営業を開始した後、事業の拡大等によって新たに事務所を設置することとなる場合等があります。

供託しなければならない営業保証金の額は、次のとおりですが、営業保証金は必ずしも金銭である必要はなく、国土交通省令で定める有価証券を充てることができます。

供託に際し供託所に持参するものは、供託物(現金又は法令で定める有価証券)、供託者の印鑑(免許申請時に押印した印鑑)、業者免許証等ですが、供託手続の詳細については最寄りの供託所にお問い合わせください。

供託原因

供託すべき額

新規免許の取得

主たる事務所-1,000万円
従たる事務所-事務所ごとに500万円

事務所の新設

事務所ごとに500万円

営業保証金の

不足額の発生

不足額

 

問い合わせ先

課名等:建築課管理係
電話番号:099(286)3704

供託済届出

受付窓口

受付窓口:県庁15階建築課管理係

所在地:〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号

受付時間:開庁日の午前8時30分~正午、午後1時~午後5時(午後4時までにお越しください。)

様式

様式(WORD:90KB)

様式(PDF:377KB)

届出方法

直接提出(持参)か、又は郵送になります。

また、令和6年10月28日から国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)によるオンライン申請も可能となり、以下から申請いただけます。

国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)ポータル(外部サイトへリンク)

  • オンライン申請に当たっては、必ず下記の留意事項をご確認ください。

営業保証金供託済届出のオンライン申請に関する留意事項(PDF:130KB)

届出時に添付する書類

供託書の写し(原本も持参してください。)

 

供託所

取扱事務一覧表(外部サイトへリンク)

その他注意事項

債券の満期に伴う差し替えについて

営業保証金として、国債証券(振替国債を除く。)、地方債証券、その他国土交通大臣が指定した債券を供託している場合に、供託している債券の償還金請求権の消滅時効の完成を避けるため、供託物を他の債券又は金銭に差し替えて、従前の供託物を取り戻すことができます。詳しくは法務局にお問い合わせください。

差替え後は、差替え後の供託書の原本を提示しその写し1部、「営業保証金供託済届出書」2部を県庁建築課管理係に提出してください。

国債証券(振替国債を除く。)、地方債証券、その他指定債券の消滅時効について

国債証券等の消滅時効は、償還日の翌日から10年で完成します。消滅時効が完成しますと、営業保証金が不足の状態となりますので十分にご注意ください。その他の有価証券については、時効を援用するかどうか、発行元又は購入先で確認してください。

営業保証金は、業者の皆様が自己責任において管理するものです。十分ご注意ください。

国債の券面省略に伴う振替国債について

国債のペーパーレス化に伴い、振替国債で宅建業の営業保証金とすることが可能となりました。供託は、日本銀行又は同代理店委託先金融機関に設ける供託所の口座での振替口座により行うこととなります。(ただし、個人名義の振替国債を法人の供託金とすることはできません。)

平成15年1月以降に発行された国債で供託している場合は、当該国債の償還期の到来により、供託物が金銭に差し替わります。(供託番号も変更になります。)

このような場合は、「営業保証金供託済届出書」の提出が必要になりますのでご注意ください。

なお、金銭に差し替わった際に、新たな供託書が発行されないため、供託番号が変更されたことが確認できる証明書(法務局発行)の提出が必要となります。

振替国債による供託手続については、法務局に直接お問い合わせください。

営業保証供託の取戻請求権について

営業補償供託の取戻請求権は、原則として、供託原因が消滅した日から起算して10年を経過したときに、時効により消滅します。

外部ページリンク

供託手続(外部サイトへリンク)

宅地建物取引業保証協会への加入

宅地建物取引業保証協会

保証協会は、国土交通大臣の指定を受けた社団法人で、次のような業務を主な業務として行っています。

  • 社員である宅地建物取引業者との宅地建物取引により生じた債権に関する弁済業務
  • 社員である宅地建物取引業者が扱った宅地建物取引に関するその相手方からの苦情の解決
  • 宅地建物取引士、宅地建物取引業の従業者等に対する研修

現在、保証協会は、公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会、公益社団法人不動産保証協会の2つが指定されていますが、これらの保証協会のいずれか一方にしか加入できません。

保証協会への加入は、保証協会の社員になり得る資格、会費等の規定もあり、入会審査等に日数を要しますので、加入をご希望の方は、できるだけ早く直接下記までお問い合わせください。

保証協会名称 所在地 電話番号
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会鹿児島本部 鹿児島市上之園町24番地4 099(252)7442
公益社団法人不動産保証協会鹿児島県本部 鹿児島市真砂町34番8号 099(813)0511

弁済業務保証金分担金

保証協会へ加入しようとする宅地建物取引業者は、弁済業務保証金分担金を納付しなければなりません。

営業を開始するには、保証協会が弁済業務保証金を東京法務局に供託して、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、当該供託に係る業者が免許を受けた知事又は国土交通大臣に「弁済業務保証金供託済届出書」により届け出なければないことになっています。

なお、弁済業務保証金分担金の額は、次のとおりです。

事務所

弁済業務保証金分担金

主たる事務所(本店)

60万円

従たる事務所(支店)

事務所ごとに30万円

 

よくあるご質問

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土木部建築課

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