更新日:2026年6月17日
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下記の「取戻しの理由」に該当することになった場合、宅地建物取引業者(以下「業者」という。)及び業者であった方(その承継人も含む。)は、その供託してある営業保証金を取戻すことができます。
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取戻しの理由 |
取戻しの手続を行う者 |
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免許失効 |
廃業等の届出 |
業者であった者又はその継承人 |
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期間満了 |
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免許の取消し |
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| 従たる事務所の廃止 | 当該業者 | |
課名等:建築課管理係
電話番号:099(286)3704
受付窓口:県庁15階建築課管理係
所在地:〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号
受付時間:開庁日の午前8時30分~正午、午後1時~午後5時(午後4時までにお越しください。)
届出部数は、正本1部です。
官報の写し(当該業者が掲載されている1ページで可)1部
直接提出(持参)、郵送又は電子申請になります。
電子申請の場合は、下記リンクより、従事者異動届の電子申請画面にジャンプしますので、必要な項目を入力の上、届出を行ってください。
官報に公告後、官報を受け取ったら、遅滞なく届出てください。
提出部数は、正本1部です。
直接提出(持参)、郵送又は電子申請になります。
電子申請の場合は、下記リンクより、従事者異動届の電子申請画面にジャンプしますので、必要な項目を入力の上、届出を行ってください。
官報公告の翌日から起算して、6か月後から申請できます。
取戻し権者確認のため、必要に応じて上記添付書類等列記以外の書類等をいただくことがあります。詳細については、事前に上記問い合わせ先にご相談ください。
免許失効日現在で届出をされている商号、所在地、代表者と「債権の申し出の内旨の証明書」の申請者の商号、所在地、代表者が異なる場合は、その変更の経緯の分かる履歴事項全部証明書等の、取戻し権者である証明書類(発行日から3か月以内のもの)が必要になります。
6か月の公告期間中に債権に関する申出書の提出があった場合の請求書です。
提出部数は、正本1部です。
直接提出(持参)、郵送又は電子申請になります。
電子申請の場合は、下記リンクより、従事者異動届の電子申請画面にジャンプしますので、必要な項目を入力の上、届出を行ってください。
「債権の申出のない旨の証明書交付請求書」の場合と同様です。
宅地建物取引業保証協会の社員(社員であった者を含む。)が、弁済業務保証金分担金を取戻すためには、宅建業の廃止等の届出を行った後、その旨を当該保証協会に連絡して手続を進めてください。
| 保証協会名称 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会鹿児島本部 | 鹿児島市上之園町24番地4 | 099(252)7442 |
| 公益社団法人不動産保証協会鹿児島県本部 | 鹿児島市真砂本町34番8号 | 099(813)0511 |
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