更新日:2021年5月12日
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宅地建物取引業者によるコンプライアンス意識向上及び不正行為の未然防止を図るため,鹿児島県知事が宅地建物取引業法に基づいて宅地建物取引業者に監督処分を行う場合の基準を策定しました。
平成23年4月1日以降の違反行為に対して行う監督処分から,この基準を適用します。
宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分基準(PDF:113KB)
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