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ホーム > 社会基盤 > 建築 > 指導(建築・宅地開発) > 宅地建物取引 > 宅地建物取引業 > 宅地建物取引業法の法令改正・解釈

更新日:2020年6月5日

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宅地建物取引業法の法令改正・解釈

【重要】宅地建物取引業法が改正されました(平成27年4月1日施行分)

地建物取引業に従事する宅地建物取引主任者については,「宅地建物の安全な取引のために果たすべき責任の増大」や,「中古住宅の円滑な流通に向けた関係者との連携」など,今まで以上に大きな役割を担うようになりました。その変化を踏まえ,次に掲げるとおり宅地建物取引業法が改正されました。

た,併せて従業員の教育や暴力団排除の規定が整備されました。

(改正のポイント)

1宅地建物取引主任者」の名称が「宅地建物取引士」に変更されました。

2地建物取引士に関し,以下のとおり規定されました。

業務処理の原則(15条)

地建物取引士は,宅地建物取引業の業務に従事するときは,宅地又は建物の取引の専門家として,購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう,公平かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに,宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない。

信用失墜行為の禁止(15条の2)

地建物取引士は,宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

知識及び能力の維持向上(15条の3)

地建物取引士は,宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。

3の他

宅地建物取引業者の責務として,従業者教育が追加されました(31条の2)

地建物取引業者は,その従業者に対し,その業務を適正に実施させるため,必要な教育を行うよう努めなければならない。

宅地建物取引業者・宅地建物取引士について,暴力団排除規定が新設されました(5条1項3号の3,同8号の2及び18条1項5号の3)

その他,最近の宅地建物取引業法の法令改正・解釈について

宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」及び最近の法令改正等については,国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

宅地建物取引業法の改正(平成29年4月1日施行・平成30年4月1日施行)について

成28年6月3日に「宅地建物取引業法の一部を改正する法律」が公布され,一部の規定が平成29年4月1日に施行されました。(平成29年4月1日施行以外の部分については,平成30年4月1日に施行されます。)
正の内容(概要,条文,Q&Aなど)については,国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

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