更新日:2023年3月31日
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事務所の新設,移転または廃止によって,下表の「変更内容」に該当して,引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合は,現在免許を受けている免許権者から他の免許権者に免許換えの手続きをとることが必要です。
現在の免許の区分 | 変更内容 | 変更後の免許の区分 | 手続の流れ |
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知事免許 | 他の1つの都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなったとき | 変更後の事務所所在地を管轄する都道府県知事免許 | 鹿児島県知事免許から他の都道府県知事免許へ(PDF:137KB) |
他の都道府県知事免許から鹿児島県知事免許へ(PDF:136KB) | |||
2つ以上の都道府県の区域内に事務所を有することとなったとき | 国土交通大臣免許 | 鹿児島県知事免許から国土交通大臣免許へ(本店等移転なし)(PDF:142KB) | |
大臣免許 | 1つの都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなったとき | 変更後の事務所所在地を管轄する都道府県知事免許 | 国土交通大臣免許から鹿児島県知事免許へ(PDF:63KB) |
この免許換えは,現に受けている免許の有効期間内に変更後の免許権者の免許を受けることにより行います(免許換えにより大臣免許を受けようとするときは,主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して申請します。)。
なお,免許換えにより新たに免許を取得したときには,それまでの免許は効力を失います。
免許申請中に既存の免許の有効期間を経過すると,免許拒否となった場合,従前の免許は更新できずに失効しますので,既存の免許に十分な有効期間があるか確認してください。
課名等:建築課管理係
電話番号:099(286)3704
鹿児島県知事免許又は国土交通大臣免許(鹿児島県内に本店又は主たる事務所等が所在)の場合は以下のとおりです。
受付窓口:県庁15階建築課管理係
所在地:〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号
受付時間:開庁日の午前8時30分~正午,午後1時~午後5時(午後4時までにお越しください。)
移転前の免許権者に対して事務所の新設,移転又は廃止に係る業法第9条の規定による変更の届出(ほかに変更事項がある場合には,当該変更事項も併せて届出)を行うことが必要になります。
免許換え申請の場合,従業者証明書番号は従前の番号をそのまま使用することになります。
最初の免許の欄には,免許換え前の免許取得年月日及び「免許換え」と記入します。
免許換え前の事業の実績を記載する必要があります。
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