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更新日:2025年1月6日

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免許の申請

【お知らせ】令和7年4月1日から,鹿児島県知事に対する宅地建物取引業の免許又は免許更新に係る申請を,国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)を使用して行う場合の手数料の額が,26,500円となります

紙での申請も引き続き受け付けますが,この場合,手数料の額は,33,000円となります。

手数料は,従前と同じく,本県の収入証紙の郵送または県建築課へ持参してください。

 

【お知らせ】令和6年10月28日から,鹿児島県知事免許関係手続が国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)によりオンライン化されました

鹿児島県知事への免許の申請等については,令和6年10月28日から国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)を利用したオンライン申請の受付を開始しました。

  • 具体的な申請方法については,このページ中の「申請書の提出」部分をご覧ください。
  • これまでどおり,紙による申請での受付も行っております。

【お知らせ】令和6年5月25日以降,専任の宅地建物取引士の『身分証明書』及び『登記されていないことの証明書』の提出が不要となりました

宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)が改正され,宅地建物取引業免許申請(新規申請・免許換え申請・更新申請)で,知事免許・国土交通大臣免許のいずれにおいても,専任の宅地建物取引士の「身分証明書」及び「登記されていないことの証明書」の書類の提出が不要となりました。

なお,不要となるのは専任の宅地建物取引士に関する書類のみです。役員や政令第2条の2で定める使用人については,引き続き上記の書類が必要です。(専任の宅地建物取引士を兼ねている場合であっても必要です。)

免許申請の流れ(鹿児島県知事免許の場合)

新規の免許申請から営業開始に至るまでの流れ(PDF:26KB)

書類等の不備により,受付できない場合があります。

免許の審査期間は,おおむね30日です。審査において補正事項が見つかりますと,補正が完了するまでは免許されません。

免許の更新申請について(PDF:207KB)

お問い合わせ先

鹿児島県知事免許の場合

課名等:建築課管理係
電話番号:099(286)3704

国土交通大臣免許(九州管内に本店又は主たる事務所が所在)の場合

課名等:九州地方整備局建政部建設産業課不動産業第一係
電話番号:092(471)6331(代表)

申請書の提出

提出部数等

鹿児島県知事免許の場合

申請書は,原則として申請者本人が県庁建築課管理係に直接持参し,正副各1部提出してください。

副本は,コピーで構いません。

また,令和6年10月28日から国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)によるオンライン申請も可能となり,以下から申請いただけます。

国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)ポータル(外部サイトへリンク)

  • オンライン申請に当たっては,必ず下記の留意事項をご確認ください。

宅建業免許のオンライン申請に関する留意事項(PDF:167KB)

国土交通大臣免許の場合

本県に本店又は主たる事務所があるときは,九州地方整備局へ正本1部,副本1部を郵送にて提出してください。副本はコピーで構いません。詳細は,国土交通大臣免許の宅地建物取引業者の皆さまへ(PDF:133KB)をご参照ください。

また,国土交通大臣免許関係手続については,令和6年5月25日からオンライン申請も可能となっています。

以下の国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)より申請いただけます。

国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)ポータル(外部サイトへリンク)

受付窓口

 

鹿児島県知事免許の場合は以下のとおりです。

受付窓口:県庁15階建築課管理係

所在地:〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号

受付時間:開庁日の午前8時30分~正午,午後1時~午後5時(午後4時までにお越しください。)

様式

団体名称

所在地

電話番号

ホームページ

公益社団法人鹿児島県宅地建物取引業協会 鹿児島市上之園町24番地4 099(252)7111 県宅建協会ホームページ(別ウインドウが開きます。)
公益社団法人全日本不動産協会鹿児島県本部

鹿児島市真砂町34番8号

099(813)0511 全日本不動産協会ホームページ(別ウインドウが開きます。)(外部サイトへリンク)

免許申請手数料(国土交通大臣免許にあっては登録免許税を含む。)について

鹿児島県知事免許の場合

免許申請手数料33,000円は,本県の収入証紙により納付していただくこととなります。証紙販売所(証紙販売人一覧)でご購入の上,免許申請書の第五面に貼り付けてください。

なお,免許されなかった場合及び申請を取下げた場合には,免許申請手数料は返還されないことになっております。

証紙販売所においては,全ての額面の収入証紙を取り扱っているわけではございませんので,必要な額面の収入証紙を取り扱っている否かについて,あらかじめ販売所にお問い合わせください。

国土交通大臣免許の場合

国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)を参照するか,又は各地方整備局(外部サイトへリンク)にお問い合わせください。

市区町村コードについて

全国市町村コード(外部サイトへリンク)

免許の有効期間と更新申請

免許の有効期間は5年です。有効期間の満了後も引き続き宅地建物取引業を営む意向がある場合は,有効期間満了の日の90日前から30日前までに更新申請をしていただく必要があります。

なお,この手続を怠った場合は,免許が失効となり,更新の手続をしないで宅建業を営みますと,法第12条(無免許営業の禁止)違反により罰則が科されます。

申請の方法については,新規申請と同様ですが,以下にご注意ください。

業経歴書(添付書類(1))の期間について

法人免許の場合

定款に定めている事業年度による直前5か年分(今回添付する納税証明書の決算期まで)を記入してください。

初めての更新の場合,初年度の期間は,免許の有効期間開始日から直後の決算期となります。

個人免許の場合

暦年(1月1日から12月31日)に合わせ直前5か年分を記入してください。

初めての更新の場合,最初の期間は,免許の有効期間開始日から直後の12月31日までとなります。

損益計算書について(法人の場合)

業経歴書に記載された金額と照合するので,業経歴書の金額と一致しない場合は,内訳を示してください。

申請上の注意点

免許申請後,審査期間中に,申請内容に変更が生じた場合は,原則として申請を取下げていただくことになります。

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よくあるご質問

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土木部建築課

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