更新日:2026年7月3日
ここから本文です。
|
変更後 |
変更前 |
|
キャッシュレス端末、収入証紙(※)のいずれかで納付 |
収入証紙 |
(※)収入証紙の販売は令和8年9月30日まで。それまでに購入された収入証紙については、令和9年3月31日まで利用できます。
|
納付手段 |
納付の種類 |
納付手続の概要 |
領収書の発行 |
|
キャッシュレス端末 |
クレジットカード、QRコード、電子マネー |
県庁等に設置した端末にクレジットカードやスマートフォンを使って納付。取引明細書(レシート)の原本を、建築課に提出。 |
なし |
|
収入証紙 |
収入証紙 |
生協県庁売店など収入証紙販売所にて購入し、建築課に提出して納付。 |
収入証紙販売所にて対応 |
申請者には、取引明細書(レシート)1枚とお客様控え1枚が交付されます。再発行はされません。
複数の申請手数料等を一括して支払う場合、取引明細書(レシート)などには,支払った内容がまとめて記載されますが、取引明細書(レシート)等の発行枚数は、変りません。申請者に交付される取引明細書(レシート)の原本を宅建関係の申請書に添付することで申請者に支障が生じる場合は、宅建関係の申請手数料のみ、別にして支払っていただく必要があります。
令和8年度中に電子申請システム(オンライン納付)や公金収納業務委託での納付を開始する予定ですが、詳細は後日、お知らせします。
|
団体名称 |
所在地 |
電話番号 |
ホームページ |
|---|---|---|---|
| 公益社団法人鹿児島県宅地建物取引業協会 | 鹿児島市上之園町24番地4 | 099(252)7111 | 県宅建協会ホームページ(別ウインドウが開きます。) |
| 公益社団法人全日本不動産協会鹿児島県本部 |
鹿児島市真砂町34番8号 |
099(813)0511 | 全日本不動産協会ホームページ(別ウインドウが開きます。)(外部サイトへリンク) |
免許申請手数料33,000円(国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)を使用して行う場合は、26,500円)は、本県の収入証紙により納付していただくこととなります。証紙販売所(証紙販売人一覧)でご購入の上、免許申請書の第五面に貼り付けてください。
なお、免許されなかった場合及び申請を取下げた場合には、免許申請手数料は返還されないことになっております。
証紙販売所においては、全ての額面の収入証紙を取り扱っているわけではございませんので、必要な額面の収入証紙を取り扱っている否かについて、あらかじめ販売所にお問い合わせください。
国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)を参照するか、又は各地方整備局(外部サイトへリンク)にお問い合わせください。
免許の有効期間は5年です。有効期間の満了後も引き続き宅地建物取引業を営む意向がある場合は、有効期間満了の日の90日前から30日前までに更新申請をしていただく必要があります。
なお、この手続を怠った場合は、免許が失効となり、更新の手続をしないで宅建業を営みますと、法第12条(無免許営業の禁止)違反により罰則が科されます。
申請の方法については、新規申請と同様ですが、以下にご注意ください。
定款に定めている事業年度による直前5か年分(今回添付する納税証明書の決算期まで)を記入してください。
初めての更新の場合、初年度の期間は、免許の有効期間開始日から直後の決算期となります。
暦年(1月1日から12月31日)に合わせ直前5か年分を記入してください。
初めての更新の場合、最初の期間は、免許の有効期間開始日から直後の12月31日までとなります。
業経歴書に記載された金額と照合するので、業経歴書の金額と一致しない場合は、内訳を示してください。
免許申請後、審査期間中に、申請内容に変更が生じた場合は、原則として申請を取下げていただくことになります。
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください