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更新日:2026年7月3日

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免許の申請

【お知らせ】令和8年4月からの手数料納付方法が変ります。

1変更内容

変更後

変更前

キャッシュレス端末、収入証紙(※)のいずれかで納付

収入証紙

(※)収入証紙の販売は令和8年9月30日まで。それまでに購入された収入証紙については、令和9年3月31日まで利用できます。

2納付方法一覧

納付手段

納付の種類

納付手続の概要

領収書の発行

キャッシュレス端末

クレジットカード、QRコード、電子マネー

県庁等に設置した端末にクレジットカードやスマートフォンを使って納付。取引明細書(レシート)の原本を、建築課に提出。

なし

収入証紙

収入証紙

生協県庁売店など収入証紙販売所にて購入し、建築課に提出して納付。

収入証紙販売所にて対応

3キャッシュレス端末を利用する際の注意事項

申請者には、取引明細書(レシート)1枚とお客様控え1枚が交付されます。再発行はされません。

複数の申請手数料等を一括して支払う場合、取引明細書(レシート)などには,支払った内容がまとめて記載されますが、取引明細書(レシート)等の発行枚数は、変りません。申請者に交付される取引明細書(レシート)の原本を宅建関係の申請書に添付することで申請者に支障が生じる場合は、宅建関係の申請手数料のみ、別にして支払っていただく必要があります。

4その他

令和8年度中に電子申請システム(オンライン納付)や公金収納業務委託での納付を開始する予定ですが、詳細は後日、お知らせします。

 

免許申請の流れ(鹿児島県知事免許の場合)

新規の免許申請から営業開始に至るまでの流れ(PDF:26KB)

書類等の不備により、受付できない場合があります。

免許の審査期間は、おおむね30日です。審査において補正事項が見つかりますと、補正が完了するまでは免許されません。

免許の更新申請について(PDF:207KB)

お問い合わせ先

鹿児島県知事免許の場合

課名等:建築課管理係
電話番号:099(286)3704

国土交通大臣免許(九州管内に本店又は主たる事務所が所在)の場合

課名等:九州地方整備局建政部建設産業課不動産業第一係
電話番号:092(471)6331(代表)

申請書の提出

提出部数等

鹿児島県知事免許の場合

申請書は、原則として申請者本人が県庁建築課管理係に直接持参し、正副各1部提出してください。

副本は,コピーで構いません。

また、令和6年10月28日から国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)によるオンライン申請も可能となり、以下から申請いただけます。

国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)ポータル(外部サイトへリンク)

  • オンライン申請に当たっては、必ず下記の留意事項をご確認ください。

宅建業免許のオンライン申請に関する留意事項(PDF:167KB)

これまでどおり、紙による申請での受付も行っております。

国土交通大臣免許の場合

本県に本店又は主たる事務所があるときは、九州地方整備局へ正本1部、副本1部を郵送にて提出してください。副本はコピーで構いません。

また、国土交通大臣免許関係手続については、令和6年5月25日からオンライン申請も可能となっています。

以下の国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)より申請いただけます。

国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)ポータル(外部サイトへリンク)

これまでどおり、紙による申請での受付も行っています。

受付窓口

 

鹿児島県知事免許の場合は以下のとおりです。

受付窓口:県庁15階建築課管理係

所在地:〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号

受付時間:開庁日の午前8時30分~正午(午前11時までにお越しください。),午後1時~午後5時(午後4時までにお越しください。)

様式

様式(R7.4.1~)(WORD:1,920KB)

様式(R7.4.1~)(EXCEL:1,749KB)

様式(R7.4.1~)(PDF:1,429KB)

↓免許申請書類を作成される際には必ずご確認ください。

免許申請書類一覧表(R7.4.1~)(PDF:116KB)

免許申請書類作成にあたっての留意事項(PDF:297KB)

身分証明書に替わる誓約書(日本在住の外国人を対象)の記載例(PDF:41KB)

 

その他、下記団体にお問い合わせください。

団体名称

所在地

電話番号

ホームページ

公益社団法人鹿児島県宅地建物取引業協会 鹿児島市上之園町24番地4 099(252)7111 県宅建協会ホームページ(別ウインドウが開きます。)
公益社団法人全日本不動産協会鹿児島県本部

鹿児島市真砂町34番8号

099(813)0511 全日本不動産協会ホームページ(別ウインドウが開きます。)(外部サイトへリンク)

免許申請手数料(国土交通大臣免許にあっては登録免許税を含む。)について

鹿児島県知事免許の場合

免許申請手数料33,000円(国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)を使用して行う場合は、26,500円)は、本県の収入証紙により納付していただくこととなります。証紙販売所(証紙販売人一覧)でご購入の上、免許申請書の第五面に貼り付けてください。

なお、免許されなかった場合及び申請を取下げた場合には、免許申請手数料は返還されないことになっております。

証紙販売所においては、全ての額面の収入証紙を取り扱っているわけではございませんので、必要な額面の収入証紙を取り扱っている否かについて、あらかじめ販売所にお問い合わせください。

国土交通大臣免許の場合

国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)を参照するか、又は各地方整備局(外部サイトへリンク)にお問い合わせください。

市区町村コードについて

全国市町村コード(外部サイトへリンク)

免許の有効期間と更新申請

免許の有効期間は5年です。有効期間の満了後も引き続き宅地建物取引業を営む意向がある場合は、有効期間満了の日の90日前から30日前までに更新申請をしていただく必要があります。

なお、この手続を怠った場合は、免許が失効となり、更新の手続をしないで宅建業を営みますと、法第12条(無免許営業の禁止)違反により罰則が科されます。

申請の方法については、新規申請と同様ですが、以下にご注意ください。

業経歴書(添付書類(1))の期間について

法人免許の場合

定款に定めている事業年度による直前5か年分(今回添付する納税証明書の決算期まで)を記入してください。

初めての更新の場合、初年度の期間は、免許の有効期間開始日から直後の決算期となります。

個人免許の場合

暦年(1月1日から12月31日)に合わせ直前5か年分を記入してください。

初めての更新の場合、最初の期間は、免許の有効期間開始日から直後の12月31日までとなります。

損益計算書について(法人の場合)

業経歴書に記載された金額と照合するので、業経歴書の金額と一致しない場合は、内訳を示してください。

申請上の注意点

免許申請後、審査期間中に、申請内容に変更が生じた場合は、原則として申請を取下げていただくことになります。

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よくあるご質問

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土木部建築課

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