更新日:2023年3月31日
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新規の免許申請から営業開始に至るまでの流れ(PDF:26KB)
書類等の不備により,受付できない場合があります。
免許の審査期間は,おおむね30日です。審査において補正事項が見つかりますと,補正が完了するまでは免許されません。
課名等:建築課管理係
電話番号:099(286)3704
課名等:九州地方整備局建政部建設産業課不動産業第一係
電話番号:092(471)6331(代表)
申請書は,原則として申請者本人が県庁建築課管理係に直接持参し,正副各1部提出してください。
副本は,コピーで構いません。
本県に本店又は主たる事務所があるときは,県庁建築課管理係へ正本1部,副本2部提出してください。
副本は,コピーで構いません。
鹿児島県知事免許及び国土交通大臣免許(鹿児島県内に本店又は主たる事務所が所在)の場合は以下のとおりです。
受付窓口:県庁15階建築課管理係
所在地:〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号
受付時間:開庁日の午前8時30分~正午,午後1時~午後5時(午後4時までにお越しください。)
団体名称 |
所在地 |
電話番号 |
ホームページ |
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公益社団法人鹿児島県宅地建物取引業協会 | 鹿児島市上之園町24番地4 | 099(252)7111 | 県宅建協会ホームページ(別ウインドウが開きます。) |
公益社団法人全日本不動産協会鹿児島県本部 |
鹿児島市真砂町34番8号 |
099(813)0511 | 全日本不動産協会ホームページ(別ウインドウが開きます。)(外部サイトへリンク) |
免許申請手数料33,000円は,本県の収入証紙により納付していただくこととなります。証紙販売所(証紙販売人一覧)でご購入の上,免許申請書の第五面に貼り付けてください。
なお,免許されなかった場合及び申請を取下げた場合には,免許申請手数料は返還されないことになっております。
証紙販売所においては,全ての額面の収入証紙を取り扱っているわけではございませんので,必要な額面の収入証紙を取り扱っている否かについて,あらかじめ販売所にお問い合わせください。
国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)を参照するか,又は各地方整備局(外部サイトへリンク)にお問い合わせください。
免許の有効期間は5年です。有効期間の満了後も引き続き宅地建物取引業を営む意向がある場合は,有効期間満了の日の90日前から30日前までに更新申請をしていただく必要があります。
なお,この手続を怠った場合は,免許が失効となり,更新の手続をしないで宅建業を営みますと,法第12条(無免許営業の禁止)違反により罰則が科されます。
申請の方法については,新規申請と同様ですが,以下にご注意ください。
定款に定めている事業年度による直前5か年分(今回添付する納税証明書の決算期まで)を記入してください。
初めての更新の場合,初年度の期間は,免許の有効期間開始日から直後の決算期となります。
暦年(1月1日から12月31日)に合わせ直前5か年分を記入してください。
初めての更新の場合,最初の期間は,免許の有効期間開始日から直後の12月31日までとなります。
業経歴書に記載された金額と照合するので,業経歴書の金額と一致しない場合は,内訳を示してください。
免許申請後,審査期間中に,申請内容に変更が生じた場合は,原則として申請を取下げていただくことになります。
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