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ホーム > 社会基盤 > 建築 > 指導(建築・宅地開発) > 宅地建物取引 > 宅地建物取引業 > 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出

更新日:2023年3月31日

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宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出

内容

宅地建物取引業者(以下「業者」という。)の方で,免許申請書に記載した事項のうち,免許権者が備え付けている「業者名簿」に登載されている事項に変更があった場合に行う届出です。

問い合わせ先

鹿児島県知事免許の場合

課名等:建築課管理係
電話番号:099(286)3704

国土交通大臣免許(九州管内に本店又は主たる事務所が所在)の場合

課名等:九州地方整備局建政部建設産業課不動産業第一係
電話番号:092(471)6331(代表)

届出書の提出

提出部数等

鹿児島県知事免許の場合

正本1部提出してください。副本は任意です。

国土交通大臣免許の場合

正本1部,副本2部提出してください。副本は,コピーで構いません。

受付窓口

鹿児島県知事免許及び国土交通大臣免許(鹿児島県内に本店又は主たる事務所が所在)は以下のとおりです。

受付窓口:県庁15階建築課管理係

所在地:〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号

受付時間:開庁日の午前8時30分~正午,午後1時~午後5時(午後4時までにお越しください。)

様式

様式(WORD:274KB)

様式(PDF:344KB)

 

記入上の留意事項(PDF:99KB)

届出時に添付する書類

変更の内容によって必要な添付資料が異なりますので,提出資料一覧表(PDF:199KB)をご参照ください。

市区町村コードについて

全国市町村コード(外部サイトへリンク)

届出時の注意点

変更があった日から30日以内の届出が必要です。

業者免許証の記載事項に変更が生じたときは

商号又は名称,代表者氏名,主たる事務所の所在地に変更が生じた場合には,業者免許証書換え交付申請も必要になります。

専任の宅地建物取引士に変更が生じたときは

  • 専任の宅地建物取引士が他の宅地建物取引業者(以下「業者」という。)に従事していたことがある場合,当該従事していた業者が免許権者あてに当該宅地建物取引士に係る業法第9条の変更の届出及び業法施行細則第3条の「従事者異動届」を届出ていないと,他の業者に従事していないことが確認できず,申請を受付できないことになりますので注意してください。
  • 専任の宅地建物取引士になろうとする方の宅地建物取引士資格登録簿の住所が通勤可能な範囲でない場合,専任の宅地建物取引士として認められないのでご注意ください。

従たる事務所又は支店を新たに設置するときは

支店又は従たる事務所を新たに設置する場合は,追加の営業保証金の供託又は弁済業務保証金分担金の納付も必要になります。事前に県庁建築課管理係及び所属している関係団体にご連絡ください。

届出方法

直接提出(持参)か,又は郵送になります。

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