更新日:2026年3月5日
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⑴調達をする役務の名称
サービス業生産性向上支援事業業務委託
⑵調達をする役務の特質等
入札説明書による。
⑶履行期限
令和9年3月31日(水曜日)
⑷履行場所
鹿児島県商工労働水産部中小企業支援課
鹿児島市鴨池新町10番1号〒890-8577
次に掲げる要件のいずれにも該当する者であること。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)役務の提供等の業務に関する契約に係る競争入札参加資格審査要綱(平成14年鹿児島県告示第1481号)第7号第3項の規定により入札参加資格を有すると決定された者であって,当該資格を入札書の提出期限の時点で有する者であること。
(3)鹿児島県に本店・本社若しくは支店・支社等の活動拠点を有する者であること。
(4)次のアからケまでのいずれにも該当しない者であること。なお,資格要件確認のため,鹿児島県警察本部に照会する場合がある。
ア暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ暴力団員等(鹿児島県暴力団排除条例(平成26年鹿児島県条例第22号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)
ウ役員等が,暴力団員等であると認められる法人その他の団体又は個人
エ暴力団又は暴力団員等が,その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人
オ役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員等を利用している法人その他の団体又は個人
カ役員等が,暴力団又は暴力団員等に対して,いかなる名義をもってするかを問わず,金銭,物品,その他の財産上の利益を不当に提供し,又は便宜を供与するなど,直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与している法人その他の団体又は個人
キ役員等が,暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人その他の団体又は個人
ク役員等が,暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利用している法人その他の団体又は個人
ケアからクまでに定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする法人その他の団体又は個人
(5)経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に基づき更生手続開始の申立てをしたとき,民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき,手形又は小切手が不渡りになったとき等。ただし,鹿児島県が経営不振の状態を脱したと認めた場合を除く。)にない者であること。
(6)宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体ではないこと。
(7)県税を滞納していないこと。
入札に参加しようとする者は,2の(2)に掲げる入札参加資格結果通知書のコピーを提出しなければならない。
併せて,仕様書の内容を踏まえ,事業の実施体制・人員配置(採用計画)についての説明資料(任意様式)を提出すること。
(1)書面の提出
ア提出場所
鹿児島県商工労働水産部中小企業支援課
イ提出期限
令和8年3月24日(火曜日)17時(必着)
ウ提出方法
アの提出場所に持参,又は郵送によること。
(2)資格審査の結果
資格審査の結果は,令和8年3月27日(金曜日)までに書面及び電話により通知する。
(3)提出書面に関する説明
資格審査を受けるために書面を提出した者(以下「提出者」という。)は,提出された書面について説明を求められたときは,これに応じなければならない。
(4)その他
ア提出書面の作成に要する経費は,提出者の負担とする。
イ提出された書面は,返却しない。
(1)入札書の記載
落札決定に当たっては,入札書に記載された金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので,入札に参加する者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(2)代理人による入札
入札参加者は,代理人をして入札させるときは,委任状を提出しなければならない。
(3)入札の日時及び場所
ア日時
令和8年4月7日(火曜日)10時
イ場所
鹿児島県庁行政庁舎10階10-商-1会議室
鹿児島市鴨池新町10番1号
ウ開札立会者
鹿児島県商工労働水産部中小企業支援課職員
(4)入札説明書
ア入札に参加するために必要な関係書類その他入札に関する詳細な事項は,入札説明書による。
イ入札説明書の交付場所及び交付期限
(ア)交付場所
鹿児島県庁(行政庁舎10階)商工労働水産部中小企業支援課
(イ)交付期限
令和8年3月19日(木曜日)17時
(5)入札説明会の開催
開催しない。
4の⑷のイに同じ。
(1)入札保証金
入札の開始前までに事務局運営に係る費用として見積もる金額の100分の5以上の金額(現金に代え,政府の保証のある債券,契約担当者が確実と認める金融機関が振出し又は支払保証した小切手,契約担当者が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書した手形,郵便貯金銀行が発行する普通為替証書又は定額小為替証書(差出人が受取人を指定しないものに限る)でも可)を納付すること。
ただし,次のア又はイのいずれかに該当するときは,入札保証金の納付が免除される。
なお,入札保証金は,入札終了後還付する。ただし,落札者には,契約締結後還付する。
また,イに掲げる書面提出により入札保証金の免除を受けようとする者は,令和8年3月24日(火曜日)17時までに資格審査の書類と併せて提出を行うこと。
ア入札に参加しようとする者が,入札保証金以上の金額につき,保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し,当該入札保証保険契約に係る保険証書を提出したとき。
イ入札に参加しようとする者が,過去2箇年(令和6年4月5日から令和8年4月6日)の間に国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体とこの入札に付する事項と種類及び規模をおおむね同じくする事項に係る契約を2回以上にわたって締結し,かつ,これらをすべて誠実に履行したことを証する書面を提出したとき(その者が落札した場合において,契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるときに限る。)。
(2)契約保証金
免除する。
次の(1)から(9)までのいずれかに該当する入札は,無効とする。
(1)入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札
(2)2以上の入札書(代理人として提出する入札書を含む。)による入札
(3)入札金額が加除訂正されている入札書による入札
(4)入札要件の判明できない入札書,入札金額以外の記載事項の訂正に押印のない入札書又は入札者の押印のない入札書による入札
(5)記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記載した入札書による入札
(6)民法(明治29年法律第89条)第95条に規定する錯誤による入札であると入札執行者が認めた場合の入札
(7)送付,電報又は電送の方法による入札
(8)入札保証金の納付がない場合又は納入金額が過少の場合の入札
(9)その他入札に関する条件に違反したと認められる者のした入札
有効な入札書を提出した者で,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。
ただし,最低制限価格未満で申込みをした者は,失格とする。
なお,予定価格の範囲内の入札がないときは,地方自治法施行令第167条の8第4項の規定により再度入札を行う。
再度入札においても予定価格の範囲内の入札がないときは,直ちにその場で再々度入札まで行う。
再度入札,再々度入札でも落札者がないときは,最低価格入札者から順に見積書を徴収し,予定価格の範囲内の見積書を提出した者と随意契約するものとする。